来年から「扶養の範囲」が変わります | 働きすぎの女性社長さんに伝えたい 「ちゃんと休んできちんと儲ける」5つの法則

働きすぎの女性社長さんに伝えたい 「ちゃんと休んできちんと儲ける」5つの法則

税理士事務所に勤務中、社会保険労務士を取得。
リーマンショックの厳しい状況の中、信頼し合って経営危機を乗り越えた社長と社員の姿に感銘を受けました。
中小企業の経営に寄り添い、一緒に悩んで解決する社労士を目指して活動中です。

女性起業家のための経理・法律アドバイザー ママさん社労士

 

澤井ゆかりです。

 

今年もあと3ヶ月。来年からは・・

 

あっという間に10月ですね。

 

今年もあと3ヶ月となりました。

 

皆さん、今年の売上や所得の見込みが立っていますか?

 

まだの方は、ぜひ、今の時期に一度集計して見てくださいね。

 

 

さて、このブログでも、扶養の範囲で働くことについて、

 

何度か書いています。

(詳しくはコチラ)

 

所得税における扶養は、ご主人の所得税の計算において

 

配偶者控除が使えるかどうかである、と定義しています。

 

が、この配偶者控除が使える条件が、

 

平成30年、つまり来年から変わることになります。

 

 

今までは、所得(売上ー経費)が38万円以下であれば、

 

ご主人の方で配偶者控除(38万円)が使えました。

 

つまり、ご主人の所得を38万円少なくして、

 

税金を計算することができたのです。

 

そして、所得38万円超~76万円以下の場合、

 

ご主人の所得からは配偶者特別控除といって、

 

段階的な所得控除を受けることができました。

 

来年以降の売上目標はどうしますか?

 

来年からは、まずご主人の所得に制限が設けられます。

 

所得1000万円超の場合、配偶者控除を使うことができなくなります。

 

そして、妻の所得が38万円以下の場合、今までと同じように

 

配偶者控除が使えます。

 

ただし、ご主人の所得が900万円超1000万円以下の場合、

 

今までの38万円の配偶者控除より、金額が少なくなります。

 

 

一番変わるのが、配偶者特別控除です。

 

今まで以上に適用される範囲が広くなります。

 

妻の所得が38万円超~123万円以下の場合、

 

段階的に配偶者特別控除が受けられるようになります。

 

詳しくは、こちらの国税庁のリーフレットを参照してください。

https://www.nta.go.jp/gensen/haigusya/pdf/01.pdf

 

 

この改正により、来年以降、どのくらいの売上を目標にするのか、

 

目安にするものが変わってくると思います。

 

ぜひ、参考にしてくださいね。

 

 

 
 
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