女性起業家のための経理・法律アドバイザー ママさん社労士
澤井ゆかりです。
今年もあと3ヶ月。来年からは・・
あっという間に10月ですね。
今年もあと3ヶ月となりました。
皆さん、今年の売上や所得の見込みが立っていますか?
まだの方は、ぜひ、今の時期に一度集計して見てくださいね。
さて、このブログでも、扶養の範囲で働くことについて、
何度か書いています。
所得税における扶養は、ご主人の所得税の計算において
配偶者控除が使えるかどうかである、と定義しています。
が、この配偶者控除が使える条件が、
平成30年、つまり来年から変わることになります。
今までは、所得(売上ー経費)が38万円以下であれば、
ご主人の方で配偶者控除(38万円)が使えました。
つまり、ご主人の所得を38万円少なくして、
税金を計算することができたのです。
そして、所得38万円超~76万円以下の場合、
ご主人の所得からは配偶者特別控除といって、
段階的な所得控除を受けることができました。
来年以降の売上目標はどうしますか?
来年からは、まずご主人の所得に制限が設けられます。
所得1000万円超の場合、配偶者控除を使うことができなくなります。
そして、妻の所得が38万円以下の場合、今までと同じように
配偶者控除が使えます。
ただし、ご主人の所得が900万円超1000万円以下の場合、
今までの38万円の配偶者控除より、金額が少なくなります。
一番変わるのが、配偶者特別控除です。
今まで以上に適用される範囲が広くなります。
妻の所得が38万円超~123万円以下の場合、
段階的に配偶者特別控除が受けられるようになります。
詳しくは、こちらの国税庁のリーフレットを参照してください。
https://www.nta.go.jp/gensen/haigusya/pdf/01.pdf
この改正により、来年以降、どのくらいの売上を目標にするのか、
目安にするものが変わってくると思います。
ぜひ、参考にしてくださいね。