中小企業のすべての労務をお任せください! | 働きすぎの女性社長さんに伝えたい 「ちゃんと休んできちんと儲ける」5つの法則

働きすぎの女性社長さんに伝えたい 「ちゃんと休んできちんと儲ける」5つの法則

税理士事務所に勤務中、社会保険労務士を取得。
リーマンショックの厳しい状況の中、信頼し合って経営危機を乗り越えた社長と社員の姿に感銘を受けました。
中小企業の経営に寄り添い、一緒に悩んで解決する社労士を目指して活動中です。

女性起業家のための経理・法律アドバイザー ママさん社労士 澤井ゆかりです。
 
 
今回は、従業員30人以下の中小企業事業主さん向けの内容です。
 
次のようなこと、お悩みではないですか?

 

・従業員を雇おうと思っているが、どんな書類を用意したらいいかわからない
 
・従業員を雇用しても、必要な手続きにあてる時間がない
 
・労働基準法って聞いたことあるけど、どんな内容なのかわからない
 
・専門家に任せたいけど、お金があまりかかるのは困る

 

 などなど。


 
そんなお悩みの方、必見です!

 

社労士の仕事はたくさんあるけれど・・

 
この度、サービス内容と報酬を、見直すことにしました!
 
私は、税理士事務所で10年間、経理をしていた経歴があります。
 
そのため、経理・法律アドバイザーとしても活動していますが、
 
本業は社会保険労務士(社労士)です。
 
事業所などの労務に関し、お手伝いさせていただくのが仕事です。
 
 
給与計算や社会保険の届け出、
 
労働保険料の申告書作成、就業規則の見直し、
 
助成金の申請、従業員とのトラブル対応・・・・。
 
仕事の内容としては、多岐にわたります。
 
そして、依頼してくる事業所によって、どの業務を請け負うのか、
 
が異なるのが通常でした。
 
 
しかし実は、業務を行う中で、漠然とした違和感をずっと抱えてました。
 
給与計算を請けている事業所で、
 
有給休暇の管理ができているのかが分からない・・。
 
労働保険料申告書を作っている事業所で、
 
残業代の計算が適正にされているのかが分からない・・。
 
就業規則を作っている事業所で、
 
雇用保険や社会保険に適正に加入しているのかが分からない・・。
 
 
労務に関して多岐にわたる仕事ができるのに、
 
依頼をされていない内容に関してはノータッチ・・。
 
本当にこれでいいのかな、とずっと考えてきました。

 
そして、本当に社労士のサービスを必要としてるのは誰で、
 
どんなサービスなのかを、ずっと考え続けていました。
 
 

出費額が明確で、全部任せられるサービス


 
そして、一つのことに思い至りました。
 
 
社労士を本当に必要としているのは、
 
労務についての知識はもちろん、処理する時間がなく、
 
任せるなら労務に関する全部の業務を任せたい!
 
という中小企業の事業主さんではないか、と。

 
そして、中小企業の事業主さんにとっては、必要最小限の出費で
 
それが叶うのが望ましいのではないか、と。
 
 
通常、社労士の報酬は、毎月一定額の顧問報酬があり、
 
書類を作成すると別に報酬が発生し、
 
顧問報酬に含まれないサービスによって、

 

また別に報酬が発生する・・・
 
という、積み上げ式の報酬制度となっています。
 
 
それでは、中小企業の事業主さんにとっては、
 
どれだけの金額がかかるか不安で依頼できないのでは?

 

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中小企業だけが対象です!


そう考え、新たなサービスと報酬を設定することにしました。
 
 
対象となるのは、従業員が30人以下の中小企業です。
 
毎月一定額の顧問報酬をお支払いいただければ、
 
助成金と賃金設計以外の労務に関する業務をすべて行います。

 
業務内容としては、

 

【従業員の採用時】
・雇用保険への加入手続き
・社会保険への加入手続き
・労働者名簿の作成
・雇用契約書(労働条件通知書)の作成
 
【毎月】
・給与計算(タイムカードや出勤簿の集計から行います)
・有給休暇の管理
・賃金台帳の作成
 
【随時】
経理に関するアドバイス(※)
・社会保険の月額変更届の作成
・社会保険の算定基礎届の作成(年1回)
・労働保険料の申告書作成(年1回)
・就業規則の変更
・36協定(時間外労働の協定書)の作成(年1回)
・賞与計算・社会保険の賞与支払届の作成
・労災保険・雇用保険・社会保険の給付金の請求書作成
・社会保険の被扶養者届の作成
・役所の調査・是正勧告への対応
・労使トラブル対応
・労務相談
・助成金に関するアドバイス
 
【従業員の退職時】
・雇用保険の退職手続き
・社会保険の退職手続き
・退職金の計算


※経理アドバイスは税理士法に違反しない範囲でさせていただきます。
 
これだけの業務内容を、顧問料にパック料金として含みます。
 
追加料金をいただくとしたら、
 
・助成金の申請(顧問先のみ受注 成功報酬20%)
・賃金設計・退職金設計(報酬は応相談)
 
だけです。
 
そして、顧問料は、従業員数に応じて次のようにします。

 

・従業員数 1人~3人  月額30,000円 (年36万円)
・従業員数 4人~6人  月額40,000円 (年48万円)
・従業員数 7人~9人  月額50,000円 (年60万円)
・従業員数10人~14人 月額60,000円 (年72万円) 
・従業員数15人~19人 月額70,000円 (年84万円)
・従業員数20人~24人 月額80,000円 (年96万円)
・従業員数25人~30人 月額90,000円 (年108万円)


また、初めて従業員を採用する事業所には、
 
「初めての雇用、応援パック」を設けることにしました。
 
こちらは顧問契約を結んでいただく前提での、パック料金です。

 

・労働保険 事業所の新規加入手続き
・雇用保険 事業所の新規加入手続き
・社会保険 事業所の新規加入手続き
・就業規則の作成
・36協定(時間外労働の協定書)の作成
・雇用保険への従業員加入手続き
・社会保険への従業員加入手続き
・労働者名簿の作成
・雇用契約書(労働条件通知書)の作成
 
以上の業務を、通常22万円 → 12万円 で行います。

 
従業員30人以下の中小企業の事業主さん。
 
あなたの事業所の労務担当者になります!

 
労務に関することは、すべてお任せください。
 
 
労務全般を社労士に丸投げすることにより、
 
・労務に関する法違反がなくなる
         ↓
・従業員との信頼関係ができる
 (法違反があると従業員は不信感を感じます)
         ↓
・社会的な信用を得られる
 
といったメリットがあると考えています。
 
あなたの時間と労力を、ぜひ事業のために使ってくださいね。
 
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