女性起業家のための経理・法律アドバイザー ママさん社労士
澤井ゆかりです。
所得税と社会保険の「扶養」の違い
起業をしても、なかなか思うように売上が増えない・・・。
そうなると、ご主人の扶養に入れるのかどうか、が気になりますね。
実は、所得税と社会保険では、扶養の基準が異なるのです。
今回は、それぞれの扶養の基準について、ご説明しますね。
まず、所得税で扶養に入る、と言えば、
「配偶者控除」が使えるかどうか、を指します。
この配偶者控除は、ご主人の所得税を減額するための
ものなのですが、
奥さんの所得(売上-経費)が38万円以下である必要があります。
38万円を超えると、奥さん自身の所得税も発生しますし、
「配偶者控除」も使えなくなります。
ただし、所得が76万円未満であれば、「配偶者特別控除」といって
段階的に税金を減らしてくれる制度があります。
起業の場合、社会保険の方が外れやすい?
では、社会保険の場合はどうでしょう?
社会保険の場合、扶養に入ると言えば、
ご主人の払った健康保険料で家族分も払ったことにできる、
ということを指します。
そして、社会保険の場合は、年収が130万円未満であることが、
扶養に入る条件となっています。
年収ですので、基本的には経費をひくことができません。
ですから起業の場合、所得税以上に簡単に、
扶養から外れることになると思われます。
所得税では扶養になっているけど、
社会保険では扶養から外れている・・・、ということもあり得ます。
ただし、この社会保険の年収要件は、
会社に自己申告で申し出ることで手続きすることになります。
もし、130万円を超えるかどうか・・・という微妙な範囲内でしたら、
急いで手続きをする必要はないかと思います。
もし、130万円を常に超え、扶養から外れることになったら、
ご自身で国民健康保険に加入してくださいね。