起業をしても、扶養に入れる? | 働きすぎの女性社長さんに伝えたい 「ちゃんと休んできちんと儲ける」5つの法則

働きすぎの女性社長さんに伝えたい 「ちゃんと休んできちんと儲ける」5つの法則

税理士事務所に勤務中、社会保険労務士を取得。
リーマンショックの厳しい状況の中、信頼し合って経営危機を乗り越えた社長と社員の姿に感銘を受けました。
中小企業の経営に寄り添い、一緒に悩んで解決する社労士を目指して活動中です。

女性起業家のための経理・法律アドバイザー ママさん社労士 

 

澤井ゆかりです。

 

所得税と社会保険の「扶養」の違い

 

起業をしても、なかなか思うように売上が増えない・・・。

 

そうなると、ご主人の扶養に入れるのかどうか、が気になりますね。

 

実は、所得税と社会保険では、扶養の基準が異なるのです。

 

今回は、それぞれの扶養の基準について、ご説明しますね。

 

 

まず、所得税で扶養に入る、と言えば、

 

「配偶者控除」が使えるかどうか、を指します。

 

この配偶者控除は、ご主人の所得税を減額するための

 

ものなのですが、

 

奥さんの所得(売上-経費)が38万円以下である必要があります。

 

38万円を超えると、奥さん自身の所得税も発生しますし、

 

「配偶者控除」も使えなくなります。

 

ただし、所得が76万円未満であれば、「配偶者特別控除」といって

 

段階的に税金を減らしてくれる制度があります。

 

起業の場合、社会保険の方が外れやすい?

 

では、社会保険の場合はどうでしょう?

 

社会保険の場合、扶養に入ると言えば、

 

ご主人の払った健康保険料で家族分も払ったことにできる、

 

ということを指します。

 

そして、社会保険の場合は、年収が130万円未満であることが、

 

扶養に入る条件となっています。

 

年収ですので、基本的には経費をひくことができません。

 

ですから起業の場合、所得税以上に簡単に、

 

扶養から外れることになると思われます。

 
所得税では扶養になっているけど、
 
社会保険では扶養から外れている・・・、ということもあり得ます。
 
 
ただし、この社会保険の年収要件は、
 
会社に自己申告で申し出ることで手続きすることになります。
 
もし、130万円を超えるかどうか・・・という微妙な範囲内でしたら、
 
急いで手続きをする必要はないかと思います。 
 

もし、130万円を常に超え、扶養から外れることになったら、

 

ご自身で国民健康保険に加入してくださいね。

 

 

 
 
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