起業のために退職・・、失業手当はどうなるの? | 働きすぎの女性社長さんに伝えたい 「ちゃんと休んできちんと儲ける」5つの法則

働きすぎの女性社長さんに伝えたい 「ちゃんと休んできちんと儲ける」5つの法則

税理士事務所に勤務中、社会保険労務士を取得。
リーマンショックの厳しい状況の中、信頼し合って経営危機を乗り越えた社長と社員の姿に感銘を受けました。
中小企業の経営に寄り添い、一緒に悩んで解決する社労士を目指して活動中です。

女性起業家のための経理・法律アドバイザー ママさん社労士

 

澤井ゆかりです。

 

失業手当とは?

 

起業を目指し、会社を退職する。

 

そう決断をするなら、気を付けるべきことがあります!

 

 

お勤めしていた会社で雇用保険に加入していた場合、

 

退職すると失業手当がもらえます。

 

このことは、誰でも知っているでしょうし、

 

実際に退職後の収入のアテにする方も多いでしょう。

 

 

一般的には失業手当と呼んでいますが、

 

本当は失業給付(基本手当)といいます。

 

退職してから失業状態にあること、

 

勤務中に1年以上雇用保険に加入していたこと、

 

が受給するための条件となっています。

 

 

どのくらいの給付が受け取れるのか、については

 

お勤め時にもらっていた給与額と、

 

勤務年数、そして離職理由によって変わります。

 

自己都合退職で勤続10年未満であれば90日、

 

解雇など特別な事情による退職で勤続10年未満であれば、

 

年齢に応じ120日~240日となっています。

 

起業すると、失業手当はどうなるの?

 

では、起業のための退職の場合、

 

何に気を付けたらよいのでしょう?

 

 

実は、失業給付を受けるためには失業状態になければいけません。

 

つまり、職を探していて、いつでも仕事ができる状態です。

 

と言うことは、起業しているとすでに職についていることになり、

 

失業給付が受給できないことになるのです。

 

 

では、どうしたらよいのか?

 

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