愛知県豊橋市,行政書士水野法務事務所の水野悠です。
さてさて,前回予告させていただいた「相続・遺言」シリーズ第2弾です!
まず最初は「財産」というキーワードから考えていきましょう。
「財産」とはなんでしょうか?
イメージとして「財産」というと,大きなお屋敷があり,その土地があり・・・みたいな所謂お金持ちがもっているもの,みたいな感じではありませんか?
これらももちろん「財産」です。
しかし,都市部に行けば行くほどこういった形の財産をお持ちの方は少ないのではないでしょうか?
ぼくも東京に13年ほど住んでいる間は,当然ですが家は賃貸,車も持たずという生活でした。
それでも財産がないということはまずない,と言ってよいかと思います。
お勤めの方の多くは,お給料は振込で,振り込まれる銀行口座をお持ちですよね。
こういった給与が振り込まれる口座だけでなく,何かの引落し用に作った口座等々全てが「預貯金」という財産です(可分・不可分債権のお話は割愛します)。
次に,豊橋のようにインフラが微妙な土地では,各家庭に1台どころかひとり1台車をお持ちの場合も多々あります。
この「車」も財産です。
保険に入っていらっしゃいませんか?
解約返戻金(かいやくへんれいきん)が出るような保険に入っていらっしゃる方は,この「保険」も財産です。
箪笥預金や家に多額の現金を置かれていることはありませんか?
ペットだって大切な命であり,財産だと思います。
借入やローンがある場合には,これは「負の財産」となります。
・・・ここで終わっては音楽業界出身行政書士っぽくありませんね。
著作権は相続財産となり得ます。
著作権には「著作者人格権」と財産権の束である狭義の「著作権」があります。
このあたり,詳しくは過去記事をご覧くださいね。
http://ameblo.jp/yuhoumu/entry-11701332052.html
著作者人格権は相続財産には入りませんが,財産権面の著作権は相続財産となります。
これを相続するには・・・・・ものすごく長くなりそうですので,著作権の相続はまた別の機会に書きますね。
そして,見落としがちなのは「レコード等」!
所謂古物の世界では,「ある方にとっては価値がなくても,ある方にとっては何十万円~何百万円という価値がある」なんてザラなことです。
世界的に有名な某ヴァイオリンなんて,数億円ですよね。
亡くなられた方にレコードの収集,古本の収集,楽器の演奏といったご趣味(お仕事であればなおさらですが。)はなかったでしょうか?
もちろん高値が付くから,という意味だけでなく,亡くなられた方が愛情もって集められたものをどうするか,という点が最も大事ではありますので,実務上の対応は難しいところです。
最初に戻って,ご自宅やご自宅のある土地などの不動産をお持ちであれば,これも大きな財産となります。
他には,親御さんから引き継いだものの,他の方にずっと貸しているため自分のものという意識の低い土地(農地等)や遠方に複数の土地をお持ちで,その中の一部は評価額も低いため固定資産税を支払わなくても良くなっている土地(先祖代々継いできた山等)は,本当にありませんか?
調べてみると意外と出てくるものなんです。
農地の相続であれば農地法の,山林の相続であれば森林法の手続が必要となります。
財産は目に見えるもの,見えないものいろいろです。
日ごろ意識しているものもあれば,意識していないものもあります。
残高数百円となっている口座でも,手続の手間は変わらなかったりします。
自分自身の財産は何があるのか,このままにしておいて良いのか,形を変える方が良いのか,先々どうやって「残すのか」,早めにチェックだけでもしておいた方がよいですね。
では,次回に続きます。
お読みいただきありがとうございました!
「あなたの代書人」
行政書士水野法務事務所
特定行政書士 水野 悠
Tel:0532-35-9222
HP:http://mizunohoumu.com/
E-mail:yu@mizunohoumu.com
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