行政書士 水野 悠の日々徒然に。

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みなさまの暮らしに「安心」を。
愛知県豊橋市の行政書士が業務や日々の出来事つづってゆきます。
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愛知県豊橋市,行政書士水野法務事務所の水野悠です。

 

早いものでもう4月。

ブログも放置して なんだかんだ慌ただしく  言い訳ですが。。

 

そんなわけで(?)長男は無事2年生に,次男は幼稚園に入園しました(≧∇≦)!!

 

昨日は次男幼稚園の入園式。

 

クラスは・・・長男年少時と同じつくしぐみ。

しかも,長男年少時と同じく新任の先生。

 

不思議な偶然を感じつつ,式へ。

 

そして・・・式は進み・・・気になる一言・・・「職員並びに担任の紹介。」

 

「並びに」

 

・・・・・・・・・

「及び」でしょ。

気になる。

 

※簡潔に説明すると,

A and B のand は「及び」 

(A and B) and (C and D) の,()外にある真ん中のandは「並びに」となります。

この場合,「A及びB並びにC及びD」です。

 

この職業あるあるですね。。

 

長男と違って,好き嫌いがはっきりした次男,楽しい幼稚園生活が送れるといいな~。

長男の時は,時間をやりくりして送り迎え(当然自転車)しましたが,これからはどうなるでしょう?

既に無理な日がちらほら・・・

 

どうにかがんばっていきましょう!

 

お読みいただきありがとうございました!

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行政書士水野法務事務所
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昨日は相続・遺言シリーズを書かせていただき,「やっぱりしっかり書かないとな!」なんて思っていたら・・・特商法シリーズ・・・・完結させていませんでした。

いやーすっかり忘れてました(爆)!!

というわけで,本日は特商法シリーズ第17弾,中途解約についてです。

前回の特商法記事で,クーリングオフについてみてきましたが,中途解約は「将来に向かって契約の効力をなくす」という点で異なります。

第四十二条第二項の書面を受領した日から起算して8日を経過した場合を除き,書面により契約の解除をすることができる。」 (特商法第四十八条抜粋)がクーリングオフの根拠条文です。

一方「
第42条第2項の書面を受領した日から起算して8日を経過した後においては、将来に向かつてその特定継続的役務提供契約の解除を行うことができる。 (特商法第四十九条抜粋)が,中途解約の根拠条文となります。

まず,事業者のみなさまにご理解いただくべきことは,
・特定継続的役務提供に当たる事業者さんは,クーリングオフに応じなければならない。
・同様に中途解約にも応じなければならず,お客様からの一方的な申出により中途解約は成立する。
ということです。
通常の合意解除という考え方は適用されず,中途解約を妨害する行為は即違法行為となります。

ここで事業者のみなさまが考えるべきことは,「クーリングオフより中途解約の方がまだ損害は少ない。」ということです。

そもそもクーリングオフされてしまった場合,受け取ったすべての金銭を返還すると共に,交付した物があれば事業者負担で回収することとなります。
こういった目に見えた金銭負担に加えて,サービスを提供するためにかけてきた経費が全て無駄になります。

こういった点については以前の記事 「書面交付義務を果たしていない場合の罰則以外の不利益」
を参照ください。

中途解約の場合,金銭面についても詳細に規定されています。
既に提供したサービスの対価をいただくことはできますが,それに加えて下記金額以上を請求することはできません。
また,下記に出てくる「契約残額」とは,
「特定継続的役務提供契約に係る特定継続的役務の対価の総額から提供された特定継続的役務の対価に相当する額を控除した額」(特商法施行令別表第四より抜粋)です。
 

エステ

サービス利用前:2万円

サービス利用後:契約残額の10%又は2万円のいずれか低い額

外国語教室

サービス利用前:1万5千円

サービス利用後:契約残額の20%又は5万円のいずれか低い額

パソコン教室

サービス利用前:1万5千千円

サービス利用後:契約残額の20%又は5万円のいずれか低い額

学習塾

サービス利用前:1万1千円

サービス利用後:2万円又は月謝相当額のいずれか低い額

家庭教師

サービス利用前:2万円

サービス利用後:5万円又は月謝相当額のいずれか低い額

結婚相手紹介サービス

サービス利用前:3万円

サービス利用後:契約残額の20%又は2万円のいずれか低い額

 

繰り返しになりますが,「損害賠償の定め」や「違約金の定め」等その条項名の如何を問わず,提供済サービスの対価+上記以上の金額を請求することはできず,全て無効です(特商法第四十九条第七項)。

 

※当然ですが,あまりに強引な請求をすると,特商法でない法律による罰を受ける恐れがあります。


さて,特商法に対応した書面を作成するうえで重要なクーリングオフ及び中途解約についてみてきました。

次回以降は,ここまでを補足する意味で「その他の注意事項」についてみていきます。

※弊所では,誠実に運営されている経営者のみなさまを,書面整備及び予防法務の観点からしっかりサポートします!
書面作成後,お客様への交付又はご説明等のアフターフォローもさせていただきます。
お気軽にご相談ください。


お読みいただきありがとうございました!

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かなり間を空けてしまいましたが,相続・遺言シリーズ第3弾です。

 

前回相続・遺言第2弾では「財産とは?」という部分を書きましたので,今回は「相続人?」という観点から進めていきます。

 

相続・遺言において,「誰が」「何を」引き継ぐのか,この点が非常に大きなウェイトを占めます。

この「何を」は亡くなられた方の財産であり,「誰が」に該当するのがほぼ相続人です。

※遺贈に関しては別の機会で触れますね。

 

相続発生時には,亡くなられた方のお生まれから亡くなられるまでの戸籍を収集し,相続人となられる方を把握します。

そして,相続人の方々の戸籍の収集に進んでいきます。

 

では,相続人となるのはどのような方々なのでしょうか?

 

亡くなられた方(以下「被相続人」と書きます。)が,亡くなるまでご結婚されており,その配偶者の方がご存命であれば,その方は必ず相続人となります。

 

次に,御子様がいらっしゃれば御子様が,もし御子様が先に亡くなられている場合にはその下の世代の方が相続人となります(「卑属」といいます。)。

 

御子様がいらっしゃらない場合,親御さん世代,つまり被相続人より上の世代が相続人となります(「尊属」といいます。)。

 

卑属及び尊属の両方がいらっしゃらない場合に初めて,兄弟姉妹(「けいていしまい」と読みます。)が相続人となり,兄弟姉妹が亡くなられている場合にはその御子様が相続人となります。

 

ただし,兄弟姉妹の子,つまり甥や姪が亡くなられていた場合には,その下の世代の方は相続人にはなりません。

卑属の場合は,御子様が亡くなられていれば御孫さんが相続人になれるのと異なっています。

これらは「代襲相続」といいます。

※「数次相続」については次回以降で触れます。

 

さて,これで相続人について把握でき・・・ていません。

ここまでは血縁関係のある範囲のみに絞ってみてきました。

 

次回は「養子・養親」についてみていきます。

 

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年末年始のお休みも終わり,仕事始めです(`・ω・´)ゞ。

昨年から今年にかけては,諸々越年した案件がありますので,しっかり動いていく1月となりそうです。

 

行政書士用電子署名も有効期限がきていますし,毎年恒例2月22日「行政書士の日」の新聞広告にも協力させていただきますので,出費も・・・(T▽T;)。

 

今年もしっかり頑張っていきます!

本年もどうぞよろしくお願いいたします!


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今年も残すところ今日と明日ですね!

すっかり更新しないうちに早いものですね(開き直り(。+・`ω・´)キリッ)!

 

本年もおかげさまでさまざまな業務に携わることができました。

お声掛けくださるみなさまには心より感謝申し上げます。

 

昨年までより許認可関係の業務が増え,民事関係の業務と併せて非常に良好な業績となった一年でした。

 

そんな中,愛知県小牧市で開業された川口泰典先生とお仕事ご一緒させていただくご縁もありました。

行政書士川口法務事務所のリンクです。→https://kawaguchi-y-gyousei.com/

 

非常に熱意と元気のある先生で,その実直さと行動力はいつも学ばせてもらっています(*^▽^*)。

お近くのみなさま,安心してご相談にいける事務所ですよ♪

 

年を越す業務も数々ありつつな状況ですが,来年はぼく自身の主要業務でもある著作権関連業務を,より幅広く動かしていこうかなと考えております。

 

音楽関係だけでなく,ジャンルに関わらず二次利用関係にしっかりと携わっていけるよう,より一層勉強していきます。

 

このブログは,今まで通り適度に放置・・ではなくしっかりと「相続・遺言」シリーズの続きを書いていきます(`・ω・´)ゞ!

 

個人的には,心を無にできる筋トレがマイブームだったりしますが・・・年末は例年通り飲み過ぎでできない・・・年末も適度にやろうかなと(・∀・)。

 

みなさま,本年はまことにありがとうございました(*^▽^*)!

2017年も行政書士水野法務事務所をどうぞよろしくお願いいたします!

 

 

良いお年をお迎えください(⌒▽⌒)!

 

年賀状書かないと!


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