司法試験に合格した年の民事訴訟法の問題を・・・ | 弁護士吉成安友のブログ

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荒川区西日暮里に事務所を構える弁護士。
大分県豊後高田市の若宮八幡神社の宮司を900年務める家に生まれ,神職資格を持つ。
Rockな魂と仕事への情熱であらゆる分野で最強を目指し日々研鑽しています!

久しぶりの更新というか,今年に入ってまだ2回目です。

忙しすぎて・・・といっても,以前はその忙しい中で息抜きとして更新してたのですが,依頼者の方も割とブログを見てることが分かると,締切りに遅れてるのにブログは更新しているの?と思われないかと(汗)

さて,今年で独立13年目に入っていますが,年々訴訟案件の割合が高まっています。

これは私の考え方の変化もあって,以前はまずは交渉で解決を図り,駄目だったら訴訟というスタンスだったんですが,弁護士を入れざるをえないほど錯綜している状態では,話合いではなかなか解決せず,結局訴訟となり,振り返ってみれば無駄に時間をかけてしまったということが多々ありました。

それで,よほど話合いで解決する見込みがなければ,基本いきなり訴訟提起というスタンスにシフトしてます。

そんなこともあって,訴訟案件がガンガン増えてしまっているのですが,民事訴訟法は結構奥が深いと実感しています。

弁護士も,裁判官も,意外と民事訴訟法や民事訴訟規則の規定をしっかり把握していなかったりします。

結構ベテランの先生が,自分の依頼者の住所地でも訴訟提起ができるにもかかわらず,なぜか遠方のこちらの依頼者の住所地に訴訟を提起し,何か深いわけがあるのだろうと思ったら,その先生が管轄を誤解していただけだったということもありました。

また,反対尋問をしているときに,かなりベテランの先生から,異議を出され,なんだろうと思ったら,誘導審問だ!と。

いや,民事訴訟法上,反対尋問では,誘導ありなんですけど・・・

かくいう私も,司法試験に合格した時点では,民事訴訟法をちゃんと勉強していませんでした。

民事訴訟法は,一番勉強していなかった科目で,司法試験の本番以外では,ほとんど答案を書いたこともありませんでした。


でも,なぜ合格できたかというと,その年の問題が勉強した人でもなかなかちゃんと答案を書けず,勉強した人と勉強をしなかった人の差があまり付かなかったからだと思ってました。

そう思いながら,過去は振り返らないたちなので,どんな問題かも忘れてました。

さっき,久しぶりに思いたって調べてみたら,次のものでした。

第1問
控訴審における攻撃防御方法の提出に関する民事訴訟法の規律とその背景にある考え方について,第一審と控訴審との関係を踏まえて,論ぜよ。

第2問
甲は,A土地を所有していると主張して,A土地を占有している乙に対し,所有権に基づきA土地の明渡しを求める訴えを提起し,この訴訟(以下「前訴」という 。)の判決は,次のとおり,甲の請求認容又は甲の請求棄却で確定した。その後,次のような訴えが提起された場合(以下,この訴訟を「後訴」という ,後訴において審理判断の対象。)となる事項は何か,各場合について答えよ。
1  甲の請求を認容した前訴の判決が確定したが,その後も乙がA土地を明け渡さないため,甲は,再度,乙に対し,所有権に基づきA土地の明渡しを求める訴えを提起した。
2  甲の請求を認容した前訴の判決が確定し,その執行がされた後,乙は,自分こそがA土地の所有者であると主張して,甲に対し,所有権に基づきA土地の明渡しを求める訴えを提起した。
3  甲の請求を棄却した前訴の判決が確定した。その後,丙が乙からA土地の占有を譲り受けたため,甲は,丙に対し,所有権に基づきA土地の明渡しを求める訴えを提起した。


こうしてみると,やはり司法試験の問題としては,かなりマニアックではないかと。

そして,当時どんな答えを書いたのか全く覚えてないんですが,実務を知った今だと当時とはかなり違った答案になるのではないかと。

もしかしたら落第点になるかもしれませんがw





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