時刻表より早く出発してはいけない | 弁護士吉成安友のブログ

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荒川区西日暮里に事務所を構える弁護士。
大分県豊後高田市の若宮八幡神社の宮司を900年務める家に生まれ,神職資格を持つ。
Rockな魂と仕事への情熱であらゆる分野で最強を目指し日々研鑽しています!

 バスは,ターミナルではないバス停では,まず時刻表通りにこないですよね。

 電車と違って,交通事情に左右されるわけなので,最短の想定で時刻表を作っているのかと思っていました。

 ところが,初耳学でやっていて,私も初耳だったんですが,そもそも最初から遅れるように時刻表をつくっているとのことでした。

 確かに,法律で時刻表に記載された時刻より早く出発してはいけないことが決まっているんで,それが現実的な対策かもしれません。

 時刻表より早く出発してはいけないことは,旅客自動車運送事業運輸規則の12条に「一般乗合旅客自動車運送事業者は、第五条第一項第三号及び第二項第三号の規定により営業所及び停留所に掲示した発車時刻又は同条第一項第四号若しくは第五号の規定により営業所に掲示した発車時刻前に、事業用自動車を発車させてはならない。」と
規定されています。

 ちなみに,電車についても,鉄道運輸規程の22条1項に「鉄道ハ時刻表ニ指示シタル列車ヲ其ノ時刻前ニ出発セシムルコトヲ得ズ」とあり,やはり時刻表より早く出発してはいけません。


 都会に生活していると,1本逃してもどうせすぐ次があるからあまり気にならないところですが,私の実家などでは電車が1時間に1本とかなので,1本の逃すと大変なことになります(汗)

 これに対し,裁判は,早めに当事者が来ていると,裁判官から,ちょっと早いですがもう始めてよろしいですか?という感じで,割とフレキシブルだったりします。


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