みなさんこんにちは![]()
台風大丈夫でした?すごかったですね![]()
東急線が運転見合わせで、運転再開したと思ったらすし詰め状態で死にそうでした(´・ω・`)
さて、
前回お話しました賃貸借契約だと貸した家が返ってこないということになるのですが、契約期限に必ず返ってくる契約はできないのでしょうか![]()
そんなお悩みを持つオーナーさんのために定期借家契約というものが平成12年3月1日から施行されました(*^▽^*)
この定期借家だと厄介な「正当事由」が不要となります。
定期借家には厳格な要件があり、①期間を定めていること②更新がない旨を合意すること③公正証書による等書面(公正証書でなくてもいいのですよ。念のため
)で合意すること④賃貸人が賃借人に対し、あらかじめ書面により更新がなく、期間の満了により賃貸借が終了することを説明している(定期借家だよというだけじゃダメ!!しっかり内容を説明しないといけませんヽ(`Д´)ノ)ことです。
この①ないし④がきちんとなされないと法定更新がある普通借家契約だと判断されるので注意が必要です。(正当事由はいやだーーー
)裁判所もオーナーに結構厳しくてきちんと説明したつもりでも定期借家ではないと判断している下級審判例もあります。
更に定期借家は、借家期間が1年以上である場合(ちなみに定期借家は1年未満の契約もできます。一方、普通借家は1年未満の契約は期間の定めのない契約とみなされます)は、契約の1年前から六か月までの間に、借家人に対して「期間が満了したら建物の賃貸借は終了する旨」を通知しなければなりません。(もっとも、オーナーさんがこの通知を忘れても、通知期間の経過後に通知した場合は、借家人にその通知が届いてから六か月経過すると賃貸借契約終了の効果が生じます)
この定期借家を利用して、20部屋ある一棟の建物の1部屋だけ明け渡しに2年ほどかかる見込みであるなら残りの部屋を期間2年の定期借家契約をすると賃料がその分もあがるので資産の有効活用ができることになります![]()
ちなみに、平成12年3月1日定期借家法施行前に契約した居住用普通借家契約(居住系ですよ
)を合意解約し、同一賃借人と同一建物についての定期借家契約を締結することは当分できません![]()
オーナーさんにとってみれば、早くできるよう法改正して欲しいものですね![]()
(ちなみに事業用賃貸借は上記のようなことはできます)