皆様、こんにちは!!
今日は雨です![]()
さて、またまた信託の話なのですが、信託の起源は、どうやら中世ヨーロッパの十字軍時代のことのようです![]()
十字軍兵士がイスラムに遠征に行く際、その参加する兵士が、残した家族のために財産を信頼できる友人に託して、残した家族のために生活費を渡してもらう契約を行ったのが信託の始まりということのようです。
なんともまぁ、ロマンあふれるお話ではありませんか(ノ_・。)
この信託という「信頼できる人に財産を預けて預ける目的に従って管理・運用してもらう」という制度は、資金調達や資産流動化等金融面で大いに活用され、民法・会社法上のスキームだけでは対応できない優れたスキーム作りが可能となります。
次に、十字軍時代の精神にかえって、「障がいを持たれている子をもつ親亡き後」「高齢で病弱な配偶者をもたれている方」のための福祉型信託の活用を考えたいと思います![]()
そのような方は、後見の利用も考えることができます。しかし、後見は精神上の障害を持たれてる方が対象になり、身体的な障害で判断能力はある方は利用できません。(でも、後見も優れた制度ですよ
)
そのような方が信託を利用し、信頼できる人が財産を管理し、障がいのある子に定期的に一定の財産を給付されるようにすると、その子の財産とは隔離されるため悪徳商法や他の親族からの財産を侵害されることがなくなります。もって、困っている方の財産を守ることができるのです。
あと、家産の承継、事業承継についても民法上現行無効とされていることだってできるのです
(後継ぎ遺贈型の受益者連続信託ってものがあって
)
とにかく、私の好きな中世ヨーロッパにかこつけて縷々文章を綴りましたが、専門家として信託を広めていきたいなって思う今日この頃です(*^▽^*)