最近めっきり秋めいてきましたね![]()
秋になるとワインが飲みたくなります
おいおい私の好きなワインのお話もする予定です。
今回は、前回に引き続き時効のお話で、時効は「進行」し、「中断」し、「停止」するっていう話です(・・;)
進行って・・・![]()
時効は、権利を行使できるときからなにもしないと時効の完成まで時間が流れていきます。
これを時効が進行するといいます。一般の民事債権だと10年後に向かって進行していきます![]()
それでは、時効によって不利益を被る人(権利を奪われる人)はどうすればいいの?
当然貸金債権だとお金を返してもらえばいいに決まってます(^▽^;)
民法には、時効の「中断」と「停止」ということが規程されています。
中断って・・・![]()
時効は、前回もお話しましたが、「権利の上に眠る者は保護しない」という債権者にとって冷たい側面があります。従って、債権者が権利を行使すれば、債務者に義務を認めさせれば、その債権が保護されるということになります![]()
そこで民法には、債権者が請求したり、債権を差し押さえたり、債務者が債務を承認すると進行していた時効が中断すると規程されています。貸金債権であれば、貸主Aさんが借主Bさんに貸金返還請求訴訟を裁判所に提起するのです。これは、請求となり時効は中断します![]()
また、BさんがAさんに「借りてたからお金返すよ」と言ったり、とりあえず貸金の一部の1円でも返したりすると債務の承認にあたり時効は中断します
中断すると進行期間が振出に戻ります。
停止って・・・![]()
進行していたものを中断すると振出に戻り、また0(ゼロ)から進行することになりますが、停止は、時効の進行を一時止めて時効完成を一定期間猶予するだけの効果しかありません(ノ゚ο゚)ノ
たとえば・・裁判外でAさんがBさんに内容証明郵便で請求したとしましょう。これは「催告」にあたり、時効の停止の効果を生じさせます。この催告は、6か月以内に裁判上で請求するか調停の申し立て等をしないと猶予されていた時効は再び進行してしまうのです∑(゚Д゚)
お金を貸して8年間経過して催告(裁判外での請求)しても6か月以内に裁判上請求などしなければ再び時効は進行し、その後2年経過で時効が完成してしまいます![]()
法律用語ってわかりづらいですよね・・・![]()