皆さんこんにちは!!
今回は、定期借地権についてです![]()
定期借地権は、「一般の定期借地権」「事業用定期借地権」「建物譲渡特約付借地権」の3類型がありますが、ここでは、「一般定期借地権」についてご紹介します![]()
建物を所有目的とする普通借地権では、期間が満了しても更新拒絶の正当事由が認められない限り、半永久的に自分の土地が戻ってこないということで地主さんも他人に貸すことを躊躇するようになっていました。一方、借地人さんにとっては、そのような普通借地権の性質上、地主さんも多額の権利金や更新料をとることとなったので経済的な負担となっていました。
そのような地主さんと借地人さんとの思いを調和するかたちで平成4年8月施行の借地借家法で定期借地権が制定されました。
要件は。。。
当事者が借地権の存続期間について50年以上の一定期間(確定期限でなければなりません)を定めて借地契約をする場合において①契約の更新がないこと(これは魅力的
)②建物の築造(建物滅失後の再築)による存続期間の延長がないこと③期間満了時に借地人が地主に建物買取請求をしないこととする特約をすることです。
これらの契約を公正証書等書面(公正証書でなくてもいいのですが長期間にわたるので公正証書にした方がよいと考えます)でします。
この法律ができたことにより最低50年は土地が返ってきませんが、半永久的に自分の土地が返ってこないという悩みがなくなりました
しかも正当事由は不要です。
また、借りる側にとっても生活基盤として半永続的に土地が利用でき、所有権や普通借地権とは異なり相当低廉な価格で取得できるメリットがあります![]()
権利金
保証金
一時金![]()
定期借地権の設定においては、権利金方式、保証金方式、一時金方式があり、それぞれの特徴は、下記の通りですが、実務上は、保証金方式が圧倒的に多いようです。
権利金は定期借地権の設定の対価としての性格を有し、期間満了後は原則地主の返還義務は生じません。そのため課税対象となるのです
(権利金の額が土地の時価の2分の1を超える場合は、権利金収入が譲渡所得税となり、権利金の額が土地の時価の2分の1以下の場合は不動産所得税となります)
保証金(更地価格の2~3割程度)は、一種の金銭消費貸借の性質を有し、無利息で地主が運用して後日返還されることとなります。そのため、その保証金を自宅の改築資金に充てる等自家消費する以外は課税されないというメリットがあります。地主は、その保証金をもって宅地の造成費用を捻出したりすることもあるのですが、何件も同時期に定期借地契約を締結すると将来の同時期に保証金を返還しなければならないため契約満了時には、多額の資金を準備しなければなりません。そのため、借地人は保証金返還請求権の保全が重要となります。実務上、借地人は地主の土地に対して保証金返還請求権を被保全債権とする抵当権を設定することが多いです。
権利金でも保証金でもなく地代を全額前払いで一時金として収受した場合、税務上一時金の収受があったときに課税されず、毎年一定の額が収益として計上され損益が平準化されます。ただ、このように地代の全額を前受として収受した場合、期間満了前に土砂崩れ等の自然災害により土地が喪失して、目的物の消滅によって定期借地契約が終了すると地主さんの不当利得の問題が生じます。
相続税上の評価は![]()
普通借地権は、更地価額に借地権割合を乗じた金額です。底地権は、更地価額から借地権価額を控除した残額です。
定期借地権は、更地価額×定期借地権割合×定期借地権の逓減率で評価されます。定期借地権は更新がないため、期間満了は確定しています。つまり、その価値は時の経過とともに逓減していきます。底地権は、原則更地価額から定期借地権価額を控除した残額です。
保証金方式によると負債が計上され相続税対策になると期待されていたようですが、地主の相続が開始すると相続税の計算上債務として計上できる額は、保証金の全額ではなく保証金の一部現在価値だけになるので相続税対策にはほとんど効果がないようです![]()
縷々述べてきましたが、定期借地権は、確実に自分の土地が更地として戻ってきて、安定した地代収入を得ることができ、保証金の運用など土地活用として優れた面もあります。地主さんとしては利用価値があるのではないでしょうか![]()
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