皆さんこんにちは![]()
今回は、遺産分割です(^∇^)
遺産分割は、被相続人の財産の帰属先を決定する協議です。相続人全員で協議をしなければ無効となります。従って、協議に参加する相続人を確定するために被相続人の出生から死亡するまでの除籍謄本等を取り寄せなければなりません。
ここで、遺産分割のやり直しができるかという問題があります。法的には、遺産分割の合意解除は相続人全員の同意があれば可能であり、その後、もう一度遺産分割協議を相続人全員でやることができます。他方、遺産分割協議を債務不履行によって法定解除はできません。有名な判例です。たとえば、高齢の母親の面倒を看るという条件で特定の相続人が財産の多くを相続するという遺産分割協議をしたにもかかわらず、その相続人が母親の面倒を看ないという理由で、当該遺産分割協議の債務不履行による解除は認められません。
遺産分割の対象となる財産の範囲で問題になるものに預貯金等の金銭債権があります。
相続人財産の預貯金については可分債権であり、相続人が複数いる場合は、共同相続人の遺産分割協議を待つまでもなく法律上当然に分割され、各共同相続人がその法定相続分に応じて権利を承継するという理由で遺産分割の対象にならないとしています。ただ、実務では、預貯金について遺産分割対象に含まれる旨の合意があれば、その合意に従い預貯金を分割対象に含めて協議を成立させています。
可分債権という性質から問題となるのですが、もし、相続開始後に相続財産の預貯金の一部をある相続人が勝手に費消した場合、預貯金については、上述とおり法律上当然に分割され、各相続人がその法定相続分に応じて権利を承継するので当該相続人に対しては法定相続分を超える部分についてのみ損害賠償や不当利得返還請求できるにとどまるとしています。
他方、被相続人の生前にある相続人が預貯金の一部を勝手に費消した場合は、その他の相続人は、被相続人の損害賠償請求権や不当利得返還請求権を相続し、可分債権として各相続人の法定相続分に応じて当該相続人に対して追及することになります。
税務の観点![]()
遺産分割のやり直しは、税務上、新たな財産の無償移転だとみなされ贈与税が課せられる危険性がありますので安易な考えのもと行うべきではありません。
遺産分割方法の内、代償分割について課税上注意すべき点があります。
代償分割とは、共同相続人の一部の者が相続によって相続財産の不動産のような現物を取得し、その現物を取得したものが他の相続人に対して代償財産を交付する債務を負担する分割の方法のことをいいます。
代償財産として金銭以外の不動産のような資産を交付した相続人に対しては、その代物弁済履行時に実勢価格により当該不動産を譲渡したものとみなして、譲渡所得課税が行われます。
他方、代償財産を取得した相続人に対しては、所得税は課税されません。代償財産の取得は、遺産分割請求権の行使により取得する性質のもので、所得税法上の所得にはならないからです。
また、代償財産を取得した相続人が将来当該取得財産を売却する際の取得費は、代償分割により当該不動産を交付した時における当該不動産の実勢価格になります。
また、代償分割にかかる相続により取得した資産を将来譲渡した場合は、負担した債務に相当する金額は、その資産の取得費には算入されません。
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