皆さんこんにちは!!
今回は、借地に関して相続も絡めた問題を提起したいと思います(・ω・)/
借地上の建物や底地等を親族間で贈与や売買をしたりして法律関係や税務の問題でお困りの相談は結構多いです。
借地は、権利関係が複雑でトラブルになることが多いようですね![]()
それでは。。
親が借地権を有している土地(底地)を子が地主から購入するということはあります。
購入後の権利関係は、本来、底地権者(地主)が子で借地権者が親となるはずです。
ただ、そのような場合、親子間での地代の授受は行われないことが多いかと思われます![]()
そうすると、どうなるのでしょう![]()
そのような場合は、親子間で借地権を消滅させる合意をし、土地の利用関係が親子間での借地契約から使用貸借契約に変ずると考えられて、底地権者である子は、借地権者である親から借地権の贈与を受けたものとみなして子に贈与税の課税が行われますヽ(*'0'*)ツ
(借地権は、強い権利なので借地権相当額(更地価格の6割~7割)の贈与税は高額になります。)
要するに、更地価格を底地権価格(更地価格の3割~4割程度)で土地を買えたのは、親から借地権の贈与を受けたのと実質的に同一であると評価されるということです![]()
だとすれば。。。
その後、親に相続が開始すれば、借地権価格相当額は相続分の前渡しとみて特別受益に当たると考えられます。
このような場合、特に親と同居をしていたりした場合、通常親は明示であれ黙示であれ持戻しの免除の意思表示をしたと考えて、子の相続分は減らされませんが、他の相続人の遺留分を侵害している場合は、持戻しの免除に対しても減殺請求をされることがあります![]()
上記は、親の借地権が残っていないと考えた場合です![]()
それでは。。。
贈与税の課税が行われないようにするには、なにか方法があるのでしょうか![]()
要するに、親が借地権の放棄も含めて借地権を子に贈与しておらず、依然として親が借地権を有していると主張すればいいのでしょうが、どうするの![]()
そのためには、税務署に「借地権者の地位に変更がない旨の申出書」を提出します![]()
その場合、贈与税の課税は行われないことになります。
また親の相続が開始しても、子は地主からその土地(底地)を買い受けたけれども借地権が親の遺産として残り、特別受益の問題も起こらないことになるでしょう。
何気なくしたことが贈与等の問題になり、皆さんの不測の損害になることがあります。
このような届出を出すなどして権利関係を明確にしておけば、相続開始後も余計な揉め事や税金で悩まずに済むことになるので、このような場合は、専門家に相談しましょう!!