皆様、少し話題を変えて・・
時効ってことば・・よく耳にしますよね?
「このはなし、時効だから言っちゃうけど・・」とか皆様も一度ならず口にしたことがあるのではないですか![]()
それでは、時効とは・・![]()
よく刑事ドラマやニュースで時効って言葉を耳にします。
この時効は、公訴時効といわれるもので、期間を経過すれば、犯人を処罰できなくなるという刑事訴訟法上の時効です。遺族の感情やDNA鑑定等技術の発達により殺人罪の公訴時効が廃止されたとか耳にされた方も多いのではないでしょうか。
ここでは、債権の時効についてお話したいと思います(・∀・)
債権とは・・・![]()
簡単に言えば、人が人に対して一定の行為を請求することを内容とする権利です。
たとえば・・AさんがBさんにある期限までにお金を貸付けたとします。その期限が到来するとAさんはBさんに「貸したお金を返してくれ」という請求権が発生します。これが請求権が債権です。その裏返しとしてBさんはAさんに「借りた金は返さなければならない」という債務が発生します。
さて・・この債権は、AさんBさんがずっとほったらかしにしておいても永遠に消えないのでしょうか?
つまり、債権には時効という概念がないのでしょうか![]()
時効という概念は・・・あります![]()
この民事上の債権は、権利が行使できる時から10年経過すると時効により消滅します(ノ゚ο゚)ノ
「法は、権利の上に眠る者を保護しない」「立証の困難の救済」という趣旨のもと、Aさんは、Bさんにお金を返してくれという債権は消滅します。つまり、Bさんは借りた金を返さなくてよくなるのです。
これが、債権の消滅時効というものですΣ(・ω・ノ)ノ!
しかし、ここで注意![]()
先ほどの公訴時効と違うところは、返還期限から10年経過すれば、いわゆる消滅時効が完成したあとにBさんはAさんに対して「時効完成したから消滅時効を主張します」と裁判上で訴えるか内容証明等で裁判外で主張しなければならないのです(=◇=;)この主張を時効の援用といいます。援用して初めてAさんのBさんに対する債権が消滅するのです![]()
時効を援用しなければならないということに注意してくださいね![]()