先日、当事務所へ、当事務所のホームページを見られたという中国籍の方から、相続登記のご依頼を頂きました。
日本に永住されていた中国籍のお父様が、お亡くなりになり、所有されていたご自宅を、ご長男であるお客様へ名義を移転したい、というご依頼でした。
中国大使館では、以前は、相続登記に必要な相続関係を証明する親族関係公証書の発行をされていましたが、現在は、その発行はされていません。
お亡くなりになった方は、中国に戸籍簿をお持ちではなく、戸籍が無い相続登記は、当事務所では初めての経験でした。
今回のケースは先例が無く、模索をする中で、渉外関係に詳しい先輩司法書士に、相談しましたところ、「日本の役所で、相続関係がわかる書類を集めれるだけ、集めて、申請するしかない!戸籍簿が無いなら、無いものは、無い!!」と心強いアドバイスを頂き、お客様と、やれることを全部やってみましょう!となりました。
日本の役所で、お亡くなりになった方は、日本で生きておられ、婚姻され、お子様がお生まれになり、不動産を所有され、お亡くなりになったということを証明できる書類を可能な限り集めて、法務局に提出しました。
また、中国大使館のホームページで親族関係公証書の発行をしなくなったページを印刷して、添付し、日本の役所で取得した書類で登記するしかない旨の上申書も作成し、法務局へ提出しました。
そして、無事に、登記は通りました!!!
今回は、多さんの司法書士のホームページから、当事務所をお探し頂き、ご依頼頂いたお客様、大変お疲れの中、的確なアドバイスをしてくださった先輩司法書士、添付書類が膨大となった申請書類を丹念に見てくださった法務局の方々、皆様のおかげで登記できましたことを、心から感謝申し上げます。