司法書士吉田玲子が代表を務める不動産会社の株式会社ライキングのご案内ちらしです。
どうぞよろしくお願いします。
不動産会社へも、お気軽にお問い合わせください。
先日、ご相談の方が来られ、20年前に他界されたお母様の土地があるけれども、長い間、連絡をして下さらないお兄様がおられ、相続の登記と土地の売却ができず、ご自身が過去20年分のお母様の土地の固定資産税の支払いや草刈りをされており、大変お困りとのことでした。ご相談者は、お兄様のご住所は把握されていましたので、この20年間、お兄様にお手紙やお電話をされていましたが、お返事は一度も無い、とのことでした。
今回は、遺産分割調停の申立をされることを提案いたしました。お兄様は、遺産分割調停には欠席されたため、調停は不成立となり、審判に移行しました。
審判は、不動産を売却し、売却代金から必要経費を差し引き、法定相続分で分けるという内容でした。お兄様が不服申し立てはされなかったため、審判は確定し、不動産の売却をすることができました。ご相談者の方は、長期にわたる固定資産税の支払いと草刈りの義務から、無事、解放されることとなりました。
法律によって、解決の道しるべが見つかることも、多くございます。
当事務所は、皆様の解決のきっかけとなれますよう、法律知識というアンテナを張り続けていきたいです。
福岡ご出身の洋画家、児島善三郎氏の作品です。
2023年10月に、福岡の県立美術館で展覧会が催されました。
撮影可能な作品の一部を、スマートフォンに保存しました。
お家の中にあるふすまや、テーブルウェアなど、日常を描いた作品が多かったです。
作品からは、児島善三郎氏の、日常の中にある、美をとらえる優しい眼差しと、力強い信念を感じました。
福岡の司法書士吉田玲子と申します。当事務所では、韓国籍の方の、韓国における戸籍上の氏名と日本の役所に届けられた氏名に軽微な違いがあることを、おみかけします。例えば、邦子と郁子、などです。又、生年月日についても、韓国における戸籍上の生年月日と、日本の役所に届けられた生年月日に軽微な違いがあるケースも、おみかけします。例えば1934年1月2日生まれと1933年1月21日生まれ、などです。
韓国籍の方が、日本の役所にご自身のお名前や生年月日を届けられる際は、かなり混乱や緊張をされ、また、本国における氏名や生年月日を正確に把握できておられない方もおられます。
しかし、そのような場合でも、当事務所での登記や帰化申請の際には、お名前や生年月日の違いについて、ご本人であることに間違いない、という証明になる資料を、可能な限り取得していただき、上申書とともに提出し、申請は通っております。なお、上申書はご本人のご署名及びご実印の押印とその印鑑証明書を付けています。
もし、 外国籍の方の本国の戸籍と日本の役所における氏名等の軽微な違いだけで、登記や帰化の手続きをあきらめる方がおられましたら、決してあきらめないでいただきたいです。今回のブログが、おひとりの方であっても、お役に立てましたら、幸いです。
先日、当事務所へ、当事務所のホームページを見られたという中国籍の方から、相続登記のご依頼を頂きました。
日本に永住されていた中国籍のお父様が、お亡くなりになり、所有されていたご自宅を、ご長男であるお客様へ名義を移転したい、というご依頼でした。
中国大使館では、以前は、相続登記に必要な相続関係を証明する親族関係公証書の発行をされていましたが、現在は、その発行はされていません。
お亡くなりになった方は、中国に戸籍簿をお持ちではなく、戸籍が無い相続登記は、当事務所では初めての経験でした。
今回のケースは先例が無く、模索をする中で、渉外関係に詳しい先輩司法書士に、相談しましたところ、「日本の役所で、相続関係がわかる書類を集めれるだけ、集めて、申請するしかない!戸籍簿が無いなら、無いものは、無い!!」と心強いアドバイスを頂き、お客様と、やれることを全部やってみましょう!となりました。
日本の役所で、お亡くなりになった方は、日本で生きておられ、婚姻され、お子様がお生まれになり、不動産を所有され、お亡くなりになったということを証明できる書類を可能な限り集めて、法務局に提出しました。
また、中国大使館のホームページで親族関係公証書の発行をしなくなったページを印刷して、添付し、日本の役所で取得した書類で登記するしかない旨の上申書も作成し、法務局へ提出しました。
そして、無事に、登記は通りました!!!
今回は、多さんの司法書士のホームページから、当事務所をお探し頂き、ご依頼頂いたお客様、大変お疲れの中、的確なアドバイスをしてくださった先輩司法書士、添付書類が膨大となった申請書類を丹念に見てくださった法務局の方々、皆様のおかげで登記できましたことを、心から感謝申し上げます。
事務スタッフさんを募集しています。
平成29年8月30日
勤務地 吉田玲子司法書士事務所
福岡市博多区祇園町4-6
地下鉄祇園駅から徒歩3分、博多駅から徒歩10分
博多警察署のすぐ前です。
雇用期間 6ヶ月(更新継続予定)
試用期間 2ヶ月
勤務時間 朝8時45分から夕方17時15分まで(お昼休憩45分)
勤務日数 週3日で30時間以内(月・火・木の予定ですが、シフトの相談は可)
職務内容 司法書士補助業務全般、雑務、電話応対、接客(湯茶業務)
待遇 時給制
交通費実費支給(上限月額金2万円)、雇用、労災保険有
応募要項 履歴書を下記当事務所あてご送付下さい。事前のご連絡は不要です。
履歴書到達後、追って連絡致します。
備考 短期大学卒以上で、エクセル・ワード・ネット等のパソコン作業のできる方であれば、年齢・免許・資格不問です。
司法書士補助業務もしくは不動産会社勤務経験の方を歓迎しますが、未経験でも仕事に対し前向きな方は大歓迎です。
吉田玲子司法書士事務所
〒812-0038 福岡市博多区祇園町4番6号平田ビル301号
電話092(262)2680 FAX092(282)6684
http://www.yoshida-office.org/ www.facebook.com/reiko.yoshida.5439
お仕事のモットーは、「やるからには、楽しく!日々少しでも向上!」です。
司法書士事務所のお仕事を通じて、ドラマよりもドラマチックな事実や
様々な職業の方との出逢いがあります。
職場は自宅の次の居場所と思っていますので、スタッフさんが居心地よく、
生き生きと働いていただけるよう、配慮しています。
どうぞよろしくお願いします。