アラフィフ女子の一石三鳥

アラフィフ女子の一石三鳥

平成14年から司法書士をしております。どうぞよろしくお願いします。事務所のホームページはhttp://www.yoshida-office.org/です。

 福岡の司法書士吉田玲子と申します。当事務所では、韓国籍の方の、韓国における戸籍上の氏名と日本の役所に届けられた氏名に軽微な違いがあることを、おみかけします。例えば、邦子と郁子、などです。又、生年月日についても、韓国における戸籍上の生年月日と、日本の役所に届けられた生年月日に軽微な違いがあるケースも、おみかけします。例えば1934年1月2日生まれと1933年1月21日生まれ、などです。

 韓国籍の方が、日本の役所にご自身のお名前や生年月日を届けられる際は、かなり混乱や緊張をされ、また、本国における氏名や生年月日を正確に把握できておられない方もおられます。 

 しかし、そのような場合でも、当事務所での登記や帰化申請の際には、お名前や生年月日の違いについて、ご本人であることに間違いない、という証明になる資料を、可能な限り取得していただき、上申書とともに提出し、申請は通っております。なお、上申書はご本人のご署名及びご実印の押印とその印鑑証明書を付けています。

 もし、 外国籍の方の本国の戸籍と日本の役所における氏名等の軽微な違いだけで、登記や帰化の手続きをあきらめる方がおられましたら、決してあきらめないでいただきたいです。今回のブログが、おひとりの方であっても、お役に立てましたら、幸いです。

先日、当事務所へ、当事務所のホームページを見られたという中国籍の方から、相続登記のご依頼を頂きました。

日本に永住されていた中国籍のお父様が、お亡くなりになり、所有されていたご自宅を、ご長男であるお客様へ名義を移転したい、というご依頼でした。

中国大使館では、以前は、相続登記に必要な相続関係を証明する親族関係公証書の発行をされていましたが、現在は、その発行はされていません。

お亡くなりになった方は、中国に戸籍簿をお持ちではなく、戸籍が無い相続登記は、当事務所では初めての経験でした。

 

今回のケースは先例が無く、模索をする中で、渉外関係に詳しい先輩司法書士に、相談しましたところ、「日本の役所で、相続関係がわかる書類を集めれるだけ、集めて、申請するしかない!戸籍簿が無いなら、無いものは、無い!!」と心強いアドバイスを頂き、お客様と、やれることを全部やってみましょう!となりました。

 

日本の役所で、お亡くなりになった方は、日本で生きておられ、婚姻され、お子様がお生まれになり、不動産を所有され、お亡くなりになったということを証明できる書類を可能な限り集めて、法務局に提出しました。

 

また、中国大使館のホームページで親族関係公証書の発行をしなくなったページを印刷して、添付し、日本の役所で取得した書類で登記するしかない旨の上申書も作成し、法務局へ提出しました。

 

そして、無事に、登記は通りました!!!

 

今回は、多さんの司法書士のホームページから、当事務所をお探し頂き、ご依頼頂いたお客様、大変お疲れの中、的確なアドバイスをしてくださった先輩司法書士、添付書類が膨大となった申請書類を丹念に見てくださった法務局の方々、皆様のおかげで登記できましたことを、心から感謝申し上げます。

 

当事務所のご近所にある聖福寺にて撮影

 

 

 

事務スタッフさんを募集しています。

平成29年8月30日

勤務地  吉田玲子司法書士事務所

     福岡市博多区祇園町4-6

     地下鉄祇園駅から徒歩3分、博多駅から徒歩10

     博多警察署のすぐ前です。

 

雇用期間 6ヶ月(更新継続予定)

 

試用期間 2ヶ月

 

勤務時間 朝8時45分から夕方17時15分まで(お昼休憩45分)

 

勤務日数 週3日で30時間以内(月・火・木の予定ですが、シフトの相談は可)

 

職務内容 司法書士補助業務全般、雑務、電話応対、接客(湯茶業務)  

 

待遇   時給制

     交通費実費支給(上限月額金2万円)、雇用、労災保険有     

     

応募要項 履歴書を下記当事務所あてご送付下さい。事前のご連絡は不要です。

     履歴書到達後、追って連絡致します。

 

備考   短期大学卒以上で、エクセル・ワード・ネット等のパソコン作業のできる方であれば、年齢・免許・資格不問です。     

     司法書士補助業務もしくは不動産会社勤務経験の方を歓迎しますが、未経験でも仕事に対し前向きな方は大歓迎です。 

吉田玲子司法書士事務所 

〒812-0038 福岡市博多区祇園町4番6号平田ビル301号

電話092(262)2680 FAX092(282)6684

  http://www.yoshida-office.org/ www.facebook.com/reiko.yoshida.5439

お仕事のモットーは、「やるからには、楽しく!日々少しでも向上!」です。

司法書士事務所のお仕事を通じて、ドラマよりもドラマチックな事実や

様々な職業の方との出逢いがあります。

職場は自宅の次の居場所と思っていますので、スタッフさんが居心地よく、

生き生きと働いていただけるよう、配慮しています。

どうぞよろしくお願いします。

 

 

 

 

 

 

 

Q.今回、夫の暴力が原因で離婚します。夫は4才の息子の養育費を払うこと、持ち家の名義を私にすることは同意しています。あとでもめないように、公正証書にしておきたいのです。夫の暴力行為は今も続いており、公正証書には私の現住所を載せたくありません。

 又、持ち家の名義を私に変更しても、登記簿には私の現住所を載せたくありませんし、その家は速やかに売却したいです。

 私の現住所を公正証書や登記簿に載せないことはできますか?

 

A.貴殿の現住所を公正証書や登記簿に載せないことはできます。

配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律(以下「DV防止法」という。)の支援措置の申し出をされている方であれば、登記簿に現住所を載せない取り扱いが可能です。

但し、事前に住民票のある市区町村や戸籍の附票のある市区町村等にDV等支援措置を求める旨の申出が必要です。また、登記申請時に通常の必要書類に加え、DVの支援措置を受けている証明等が必要です。

又、公正証書作成時も、当事者がDV被害者である場合、その現住所を記載しない取り扱いが可能です。

 以上につきまして、ストーカー規制法の被害者、児童虐待防止法に規定する児童虐待を受けた児童についても、同様の取り扱いが可能です。

1日1時間歩きます(なるべく…)

この日は、福岡城跡(福岡市中央区)のお濠の小道を散策。

蓮の香りに心が和らぎます。

Q.平成28年の熊本地震で、自宅が倒壊し、今般立て直しを検討しています。

自宅を建て直した場合、登記の際に登録免許税が発生しますが、免除されると聞きました。具体的にはどのようなことでしょうか?

 

A.自然災害により建物に被害を受けた個人又は法人が、滅失した建物にかわり、新築もしくは新たに取得した建物及びその敷地の所有権等の取得の場合にかかる登録免許税について、免除されるケースがあります。

 

登録免許税が免除となるのは、被災者生活支援法の適用区域内(平成28年の熊本地震では熊本県内全域と大分県由布市、平成29年の九州北部豪雨では福岡県内全域、大分県日田市)の建物です。

登記申請の際は、り災証明書等が必要です。

 

被災者生活支援法の適用区域外でも、一定の要件を満たせば、登録免許税が免除となります。

 

又、建物保存登記、敷地の所有権移転登記のみでなく、金融機関から融資を受ける際の抵当権設定登記でも、登録免許税が免除となります。

司法書士吉田玲子(http://www.yoshida-office.org/

 

 夏の終わりは、日本庭園・松風園(福岡市中央区平尾3-28)にて、溜まった疲れを開放してきました。 私は、晩秋と真冬の松風園が好きですが、どの季節に伺っても、癒されます。