DV被害者の方の現住所を離婚時の公正証書や登記簿に載せないことについて | アラフィフ女子の一石三鳥

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Q.今回、夫の暴力が原因で離婚します。夫は4才の息子の養育費を払うこと、持ち家の名義を私にすることは同意しています。あとでもめないように、公正証書にしておきたいのです。夫の暴力行為は今も続いており、公正証書には私の現住所を載せたくありません。

 又、持ち家の名義を私に変更しても、登記簿には私の現住所を載せたくありませんし、その家は速やかに売却したいです。

 私の現住所を公正証書や登記簿に載せないことはできますか?

 

A.貴殿の現住所を公正証書や登記簿に載せないことはできます。

配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律(以下「DV防止法」という。)の支援措置の申し出をされている方であれば、登記簿に現住所を載せない取り扱いが可能です。

但し、事前に住民票のある市区町村や戸籍の附票のある市区町村等にDV等支援措置を求める旨の申出が必要です。また、登記申請時に通常の必要書類に加え、DVの支援措置を受けている証明等が必要です。

又、公正証書作成時も、当事者がDV被害者である場合、その現住所を記載しない取り扱いが可能です。

 以上につきまして、ストーカー規制法の被害者、児童虐待防止法に規定する児童虐待を受けた児童についても、同様の取り扱いが可能です。

1日1時間歩きます(なるべく…)

この日は、福岡城跡(福岡市中央区)のお濠の小道を散策。

蓮の香りに心が和らぎます。