自然災害で被災した建物の建替等について、登録免許税が免除されるケース | アラフィフ女子の一石三鳥

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Q.平成28年の熊本地震で、自宅が倒壊し、今般立て直しを検討しています。

自宅を建て直した場合、登記の際に登録免許税が発生しますが、免除されると聞きました。具体的にはどのようなことでしょうか?

 

A.自然災害により建物に被害を受けた個人又は法人が、滅失した建物にかわり、新築もしくは新たに取得した建物及びその敷地の所有権等の取得の場合にかかる登録免許税について、免除されるケースがあります。

 

登録免許税が免除となるのは、被災者生活支援法の適用区域内(平成28年の熊本地震では熊本県内全域と大分県由布市、平成29年の九州北部豪雨では福岡県内全域、大分県日田市)の建物です。

登記申請の際は、り災証明書等が必要です。

 

被災者生活支援法の適用区域外でも、一定の要件を満たせば、登録免許税が免除となります。

 

又、建物保存登記、敷地の所有権移転登記のみでなく、金融機関から融資を受ける際の抵当権設定登記でも、登録免許税が免除となります。

司法書士吉田玲子(http://www.yoshida-office.org/

 

 夏の終わりは、日本庭園・松風園(福岡市中央区平尾3-28)にて、溜まった疲れを開放してきました。 私は、晩秋と真冬の松風園が好きですが、どの季節に伺っても、癒されます。