【給与計算 通勤手当】ハイブリット車の通勤手当への一考察 | 福山市 社会保険労務士 藤井よしあきのブログ

福山市 社会保険労務士 藤井よしあきのブログ

組織と社員の魅力をひき出す 知恵 と 環境 と 感動 の仕組みづくりのお話を 身近な事例を素材に

テーマ:
こんにちは 社会保険労務士・藤井よしあきです


給与計算を依頼されているクライアントより、通勤手当について相談を受けました。

「ハイブリット車に買い替えた社員がいるのだけど、通勤手当はどうしたものだろう?」


みなさんの会社では通勤手当、どうされていますか?


定期券などで実費支給の場合は支給額が明確にわかりやすいのですが、マイカー利用の場合の通勤手当は、会社によって算出方法がそれぞれだと思います。


相談のあったクライアントの場合は、

「 ガソリン単価 × 往復通勤距離 × 月平均日数 ÷ 燃費 」

という計算式により毎夏、通勤手当を見直しています。

これまでは「軽自動車」「普通乗用車」「バイク」の3分類により、それぞれの平均燃費を設定して運用していました。


しかし、ここ数年で自動車の燃費性能は飛躍的に向上。

ガソリン車のみならず、ハイブリッド車、電気自動車、クリーンディーゼル…と、従来の通勤手当計算設定にあてはまらないものが次々に生まれています。


会社の規定も科学技術の進歩をも見据えて見直す時代ですね。


今回の相談では、知り合いのカーディーラー何社かにあたり、ハイブリット車の平均燃費は20~25km(ハイブリット車にもバッテリーの使い方に何種類かあって、その違いによっても燃費性能に差があるのだとか…)、通勤手当額は「20km」を用いて計算するという結論に落ち着き、新たにハイブリット車の分類を設けて運用することになりました。



通勤手当の支給は絶対のものではなく、支給する・しないや、支給の場合の計算方法や運用も会社それぞれで決めればいいのですが、設定の仕方によっては残業代計算の基礎単価に含まなければならなくなることもあるのでご注意を。

また、自家用車での通勤を認める場合は「マイカー通勤規程」などの取り決めもしておくと安心ですね。


残業単価やマイカー通勤規程についてはまた次回に。


最後までお読みいただき、ありがとうございました


○ ● ○ ● ○ ● ○ ● ○ ● ○ ● ○

 社会保険労務士  藤井 良章
 TEL : 084-955-8020
 Email : yoshi54@urban.ne.jp

○ ● ○ ● ○ ● ○ ● ○ ● ○ ● ○