【リフォーム】住宅リフォーム補助金制度を使って、家の中を使い勝手よくしませんか? | 與那原浩建築設計室 公式ブログ

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愛媛県宇和島・南予地域 古民家建築の専門家 一級建築士與那原浩のブログ

自宅所有の家でも、長い間住んでいると、水周りの設備が老朽化してきたり、高齢化に伴い、家のあちらこちらで不具合を感じることが出てきます。


そんな時は、我慢しないで、ぜひ家の機能を向上させるリフォームをしませんか!特に、キッチンについては、毎日使う場所なので、不具合が出てくると、使いづらくなります!早めに解消したいですよね。

 

 

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こんにちは!古民家専門の建築家 一級建築士の與那原浩です。築50年以上の古民家を中心とした耐震診断・耐震設計・耐震補強工事・古民家リノベーション工事を行っています。プロフィールはこちらをご覧下さい。

 

 

ただ、そうは言っても悩ましいのが、工事費用です・・・でも、そんな時に背中を押してくれる耳よりの情報があります!


それは、行政からの補助金です。自宅をリフォームする場合に助成してもらえます。

 

宇和島市住宅リフォーム補助事業(平成30年度分)

 

【目的】

この補助金は、住宅の増改築やリフォーム工事を行う者に対し、予算の範囲内において補助することにより、居住環境の向上と、住宅投資の波及効果による市内経済の活性化に資することを目的とします。

 

【補助対象者】

(1)市内に住み、持ち家住宅(市内にある親または子の住宅を含む)かつ自ら居住する住宅(以下、「住宅」とする。)のリフォーム工事などをする人。
※持ち家住宅…自己所有の住宅であって、自己居住に供するもの

(2)住宅に居住する人全員の平成29年中の所得総額が400万円以下であること。ただし平成31年3月31日において18歳以下の子どもとその親が属する子育て世帯については、400万円に子ども1人につき50万円を加算した金額以下であること。
※所得とは、年収(売上・年商)から所得控除額(必要経費)を差し引いた額となります。

(3)住宅に居住する人全員が、納期の到来した市税等を完納していること。※平成29年度までに、同補助金を支給された人や、宇和島市の住民票が取得できない人は補助対象外となります。

 

【補助対象住宅】

(1)市内に存在する住宅。

(2)所有者がリフォームを承諾している住宅。

(3)建築後10以上経過した住宅。

(4)集合住宅においては、申請者の居住の用に供する専有部分。

(5)併用住宅においては、居住の用に供する部分。

 

【補助対象工事】

(1)市内に本店、支店等を有する建築業者等が補助対象工事の主たる施工業者であること。

(2)補助対象工事に要する経費(消費税及び地方消費税を含む)が50万円以上であること。

【補助率】

工事にかかった費用の10限度額20万円

※ただし上述の子育て世帯については、工事にかかった費用の15%限度額30万円


宇和島市ホームページより引用

 


私達が住んでいる愛媛県宇和島市では、上記のような住宅リフォーム補助金制度がありますので、この制度を利用して、ご自宅をリフォームされた事例があります。

 


ご紹介する工事内容は、以下の3カ所です。

①システムキッチン新設工事
②階段手すり設置工事
③玄関踏み板設置工事 


約3日間の施工期間でした。

  

上記工事にかかった費用の10%が申請によって助成されました!工事費用額も大きいので、このような制度は、とても助かりますよね!


【システムキッチン新設後】
IHクッキングヒーター・昇降棚・天板が  人工大理石になりました。



【改修前:老朽化により新設】
 設備が老朽化し、料理しづらかった台所。  吊戸棚が高く、出入れができなかったそうです。



【玄関踏み板増設後】
玄関上がり框のスペースを増設することで、階段が昇りやすくなりました。



【玄関先改修前】
玄関が狭く、階段へ昇るスペースがないので、昇りにくさを感じていたそうです。



【階段に手すり設置後】
手すりが設置され、安心して昇り降りできるようになりました。
 


【階段手すり設置前】
急な階段なので、手すりがなく、非常に危険な状態です。



【階段脇縦手すり設置】
玄関先から縦手すりを使って、上がりやすくなりました。


お客様から、以下の通り大変喜んで頂きました!


【お客様の声】
●手すりが設置され、階段の昇り降りが楽になりました!今まで、危ないので、はうようにして昇降していました。
●キッチンが新しくなり、気持ちが晴れ晴れして、料理するのが楽しくなりました。


思い切ってリフォームして、本当によかったと言って頂きました!


あなたも、現在の住宅に不具合を生じたら、最初の見積もりは無料ですので、どうぞお気軽にご相談下さい。
  


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今日も最後まで読んで頂きありがとうございました。