【最大118万補助!】宇和島市木造住宅耐震事業補助申請受付スタート! | 與那原浩建築設計室 公式ブログ

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愛媛県宇和島・南予地域 古民家建築の専門家 一級建築士與那原浩のブログ

 

 

毎日、日本のどこかで地震が起こるほどの地震列島日本!

30年以内に必ず起こるとされている南海トラフ巨大地震に対しての備えも心配ですよね。

 

 

そんな中、私達が住んでいる愛媛県宇和島市では、木造住宅耐震診断や耐震化への取り組みがきちんとなされています。何と!最大で118万円の補助金が受けられますので、ご自宅を耐震化したい方は、急ぎ宇和島市役所建築住宅課に相談に行ってみて下さい。

 

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こんにちは!古民家専門の建築家 一級建築士の與那原浩です。築50年以上の古民家を中心とした耐震診断・耐震設計・耐震補強工事・古民家リノベーション工事を行っています。プロフィールはこちらをご覧下さい。

 

 

木造住宅耐震化補助金申請の受付は、4月1日からスタートしています。受付は先着順で、予算がなくなり次第締め切られるそうなので、どうしようか迷われている方は、ご相談に行かれることをおすすめします。

 

 

耐震化事業については、以前の制度に比べて、申請しやすくなっています。窓口で申請するだけで、建築住宅課の方が耐震診断できる業者を派遣してくれますので安心です。

 

 

また、愛着あるご自宅を、耐震補強するのと同時にリノベーション工事されることも可能です。今は、築100年超の古民家をリノベーション工事して、長く住まれる方も多いです。その場合は、古民家建築の専門家の私にご相談下さい。

 

 

過去の耐震&リノベーション工事事例はこちら

宇和島の古民家1

三間の古民家3

津島の民家1

 

 

木造住宅耐震化補助金につきましては、要件がありますので、下記をご参照ください。

 

 

宇和島市 木造住宅の耐震化緊急支援(31年度分)

 

【受付期間】

平成31年4月1日~平成32年1月31日

  • 受付は先着順。予算がなくなり次第締め切られますので、お早めにご相談に行って下さい。
  • 新制度分の受付は、5月7日(火曜日)から開始されます。

【対象者】

  1. 市内の住宅の所有者(親または子の住宅を含む)
  2. 納期の到来した市税を完納している方

【対象住宅】

  1. 昭和56年5月31日以前に着工された一戸建ての住宅
  • 住宅以外の用途を兼ねる住宅については、その床面積が過半でないものに限ります。
  • 枠組み壁工法、丸太組工法及び大臣認定を受けた工法は対象外
  1. 地上階数が2以下で延べ面積が500平方メートル以下のもの
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【耐震診断を受ける方】
「派遣方式」か「補助方式」のどちらかを選択
 

【対象となる事業】

「愛媛県木造住宅耐震診断事務所」の登録を受けた建築士事務所が、「愛媛県木造住宅耐震診断マニュアル」に基づき実施する「耐震診断」

  1. 「派遣方式」(耐震診断を希望する住宅に、耐震診断技術者を派遣するものです。)
  2. 「補助方式」(耐震診断を希望する住宅の所有者に、補助するものです。)
    (補助金の額) 補助対象経費の3分の2以内の額とし、限度額4万円
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【耐震改修工事を行う方】
 
【対象となる事業】

耐震診断の結果、上部構造評点が基準以下となっている木造住宅について行う「耐震改修設計」、「耐震改修工事監理」及び「愛媛県木造住宅耐震改修事業者」の登録を受けた建築業者が行う「耐震改修工事」

 

補助金の額

  • 耐震改修設計:補助対象経費(評価費用含む)の3分の2以内の額とし、限度額20万円
  • 耐震改修工事監理:補助対象経費の3分の2以内の額とし、限度額4万円
  • 耐震改修工事:補助対象経費以内の額とし、限度額90万円
【代理受領制度】
  • 耐震改修設計
  • 耐震改修工事監理
  • 耐震改修工事

上記を行う場合は、補助金代理受領制度の選択ができます。

 

【制度の説明】

申請者が耐震改修にかかった費用を業者に支払う際に、かかった費用から補助金額を差し引いた残額を業者に支払い、補助金は、宇和島市から直接業者に支払う制度です。申請者が耐震改修にかかった費用の全額を業者に支払う必要がなくなり、

申請者の初期負担費用を軽くすることができます。

 

【税の軽減措置】

耐震改修を行った場合、申請すれば固定資産税と所得税が減額されます。

 

【申請方法】

担当者に事前相談をしたあと、申請書類等を市役所建築住宅課へ提出します。補助金の申請をして頂き、交付決定の通知が届いてから、着手して頂くことになります。

 


宇和島市ホームページより引用

 

あなたも、現在の住宅に不安を感じたら、ご相談は無料ですので、どうぞお気軽にご相談下さい。
  


最後まで読んで頂きありがとうございました。