こんにちは 東京の行政書士 横田 あずまです。

 

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↓以下は、2023年9月の記事ですが2024年9月に再度書き直しています。

 

 

みなさんこんにちは!

 

さてさて、暑さはまだまだ続きますが、相変わらず毎日ビザ仕事の日々です。

 

今日は、意外に知られていない点についてご案内したいと思います。実は2015年に入管法改正されていた点についてなのですが・・・

 

当時のブログはこちら=外国人の祖父母が孫を日本に呼び寄せて小学校・中学校に通わせることができるようになる?? | 東京 新宿 かかりつけの外国人ビザ専門の行政書士 ソフィア国際法務事務所 (ameblo.jp)

 

詳しい経緯は置いておいて、まずは表題の結論から書きますね。

 

1,外国人の子供でも、留学ビザの許可をもらって、単独または家族と一緒に日本上陸して、小学校・中学校・高校に通学可能なケースがある(ただし簡単に許可されるわけではないので注意が必要!)

 

入管いわく、「学校教育の場における、低年齢からの国際交流促進に資するため、(専門学校生や大学生や高校生に加えて)中学生、小学生の留学生にも留学ビザを付与します」とのことで、

 

2015年の入管法改正により、外国人の子供が、単独または家族と一緒に、留学ビザで日本に上陸して、小学校・中学校・高校に通学することが可能になっています(すでにそこそこの許可事例や実績も存在しています=東京入管の留学ビザ審査部門の窓口にて確認済み)

 

わりと一般的なのは、外国人の子供が、「家族滞在ビザ」や「日本人や永住者の配偶者等ビザ」、「定住者ビザ」などで日本の小学校・中学校・高校に通学しているケースです。

 

留学ビザで小学校・中学校・高校に通学はできないんじゃないか?と思っている方は多いと思います。

 

留学ビザで通学というと、専門学校や大学に通学しているケースを思い浮かべる方がほとんどではないでしょうか。

 

入管の留学ビザの審査要件を書いた非公開の文書があるのですが、それはひどく読みにくいので、上記のような理解をするのは困難だと思います。

 

私自身、入管の留学部門に再度確認して上記の点を確認できたくらいで、誤読されてしまう方がほとんどなのではないでしょうか。

 

ですが、この小学校・中学校・高校への留学ビザは確かにありますし、実際の許可事例の実績も存在しています。

 

2,この変化により何か変わるのか?

 

これは、まず幼少期から日本の小学校・中学校・高校に通学するので、その後日本の専門学校や大学に進学して卒業すれば就労ビザを取ってずっと日本に在留し、その先には永住ビザを狙うことも可能になるということが、一番の変化だと思われます。

 

この留学ビザで呼び寄せる場合の、小学校・中学校・高校に通学する子供は、呼び寄せ人(監護人)に近い親族等である場合が多いでしょう。

 

特に呼び寄せ人(監護人)の実子や直系の親族でなければいけないということはありませんが、そこそこ近い関係であるのが通常と思われます(子供の祖父母や親戚等)。

 

*なお、小中学生の留学の場合には、日本に親族等がいれば、その人が監護人になり、その家等に住んで単独留学で通学することもできますし、そうでなくても、寮母のいる(学校の)寄宿舎や世帯主のいるホームステイ先を確保できるのであれば、そこでの単独での留学も可能です。

 

その場合には、親族等の代わりに、寄宿舎の寮母やホームステイ先の世帯主が、子供の監護人になります。

 

3,申請する上での注意点(当事務所では受け入れ学校の紹介はしていませんので、地元の市区町村の教育委員会に直接お問い合わせください)

 

まずいえることは、専門学校や大学の留学ビザの場合には、それほど苦労せずに許可が取れるのが普通なのですが、

 

小学校・中学校・高校に通学する場合の留学ビザについては、そうはいきません。

 

入管は、明らかに両者を区別して審査しています。

 

わかりやすく言えば・・

 

・日本語学校や専門学校や大学への留学ビザ=簡単に許可。

 

・小中高への留学ビザ=簡単に許可にはならない(特に子供が単独で小中高へ留学する場合は許可が難しい傾向)。

 

ということです。

 

両者では、入管が求める資料や許可の条件や審査ポイント等も全く異なります。

 

明らかに小学校・中学校・高校の単独での留学ビザについては「より厳しく慎重審査の姿勢」といえます。

 

つまり、小中高への単独での留学ビザでは、留学する子供やその親族(送り出す側の人間や関係者)はもちろん、

 

その受け入れ側の学校、受け入れ側の人間や関係者(受け入れる親族や親戚等・ホームステイ先・寄宿舎等)まで、広く細かく審査されます(申請後の審査期間は、2~4か月程度から長くて半年あたり)。

 

留学する子供の日本での活動内容の信ぴょう性は、周囲の環境や関係者の過去の経歴や履歴等を含めて審査され、「より厳しく細かく」問われるということです(一定の恵まれた案件を除き、基本的には厳しめの審査になることを覚悟すべきです)。

 

偽装留学申請(就労目的などの目的外の留学ビザ申請)は、入管が最も恐れて警戒していることです。

 

申請人周辺にそれを誤解させるような背景や事情等が「ほんのわずかでも」あるケースの場合には、相当に許可のハードルが上がると思ってください。

 

また、フィリピン・ベトナム・ネパールなど一定の国は、経済水準や不法残留等が多い等の事情から慎重審査対象国とされており、特に厳しく審査されますし、それ以外の国の場合でも、経済基盤や素行不良等で不安や問題があるケースでは審査は厳しくなります。

 

そして、単独で留学する場合は、家族と一緒に留学する場合よりも困難が多いでしょう(より信用度が低い、信ぴょう性が低いと判断されやすいからです)。

 

その他の注意点としては、ケースに応じていろいろありますが、例えば・・・・

 

・申請人本人や申請関係者に公的義務の違反や素行不良や犯罪歴等の過去の履歴がないことの説明・立証は必須(あれば入管から指摘される前に先に自主的にフォローするのがきわめて重要で必須といえます)

→義務違反や素行不良には、交通違反や税金年金や所得申告がらみの問題等も含みます。

 

・留学させる人数が多くなるほどに許可ハードルは上昇していく。

 

・生活保護や児童手当や出産手当金など公的なお金に関して何らかのイレギュラーな事情がある場合も要注意。

 

・受け入れ側の親族等に日本に在留していない空白期間がある、在留状況が不明等、子供を受け入れる体制がきちんと整っているか不安な案件も要注意。留学計画は「かなり綿密かつ慎重」にたてる必要があります。

 

・(小中学校の留学の場合)この留学ビザの許可には、(留学する子供の生活指導を担当する)常勤職員の在職証明書が必須になりますが、これを発行するのは各市区町村の教育委員会であり、その発行をするかどうかは、教育委員会の自主性にまかされているため、基本的には、発行してもらうまでにかなり苦労する場合が多いでしょう。

 

また、定型の書式がないので、その内容の打ち合わせや調整等だけでも、そこそこの業務量になりえますし、細かい法令上の根拠等について細かく説明を要求されたりもします。

 

それに、そもそも各教育委員会はこの留学ビザのことをまるで知らないのがほぼ普通の状況ですので、一から理解していただくのも大変(これはかなりの「見えないハードル」になっていると思います)。

 

・(高校の留学の場合)この留学ビザの許可には、1年以上の日本語学習歴を証明できることが必要ですが、それをどのように証明すればよいのか等についても不明点が多くあります。

 

間違った形で学習歴を積み上げても評価いただけないので不許可になってしまいます。

 

また、現時点では、一部の私立高校の例を除き、単独での(家族帯同でない)高校への留学生を受け入れる高校は、東京・埼玉には存在していません(2024年時点に関係機関に実際に電話して確認したことです)

 

高校の単独留学については、それ以外にも独特の事情があります(別記事に詳しく書きましたのでご覧ください=日本の小学校・中学校・高校などへの留学ビザの申請での注意点=許可条件がかなり不明確でわかりにくい | 東京 新宿 かかりつけの外国人ビザ専門の行政書士 ソフィア国際法務事務所 (ameblo.jp)

 

 

などなどです・・・(詳しくは個別の案件によりさまざまですのでお問い合わせください)

 

4、想定される許可事例

 

この小学校・中学校・高校に通学するための留学ビザにより,例えば、以下の事が可能なります。

 

(1)日本在留の外国人のおじいさんやおばあさん(祖父母)が、外国人の孫を日本の小学校・中学校・高校に留学させることが可能になる。

 

→孫の親(両親)が外国在住で基盤があるなどの理由で日本に在留しておらず、孫を家族滞在ビザで日本へ呼び寄せできない場合でも、日本在留の祖父母が孫を呼び寄せることが可能になる。

 

(2)日本在留の祖父母や父母(両親)が、連れ子を定住者ビザで呼び寄せができなかった場合に、この留学ビザで呼び寄せることも可能になります。

 

→連れ子の定住者ビザは要件を満たすことが困難な場合が多く、要件を満たしていても、うまく立証・説明できないと不許可になってしまう場合も多いのです(当事務所ではそれでも許可を取っていますが・・)。

 

(3)様々な背景を持つ子供(実子や養子や配偶者の連れ子等)が、ビザ申請しても許可が出ずに、日本に上陸できなかったケースに関して、この留学ビザを利用して日本在留できる可能性が出てきます。

 

 

5,最後に

 

小中高の留学ビザについては、きちんと学校に通う目的であることが申請の大前提になりますし、実際にも学校には絶対にきちんと通学しなければなりませんし、意外な盲点も何個かあります(もちろん、この盲点については、入管のホームページや本などにも「一切書いてません」)。

 

また、不正な申請や不十分な申請は不許可になりますし、誰でも申請すれば許可になるわけでもありません(「本来は許可相当」の案件であっても、説明・立証が不足していたり間違っていれば「不許可」になります)。

 

事前に綿密な留学計画や将来設計、受け入れ側の受け入れプラン等を説明する必要があるとお考え下さい。

 

無尽蔵に許可すれば不正や偽装の申請につながることを入管は恐れていますので、入管の審査は慎重にならざる得ません(審査機期間の長さがすべてを物語っています・・)。

 

このあたり、許可が簡単・容易な専門学校や大学への留学ビザの申請の場合とは、大きく異なります

 

繰り返しになりますが、小学校・中学校・高校に通学する場合の留学ビザの審査の目線や厳しさは、簡単に許可になる専門学校や大学の留学ビザの場合とは、「全く異なる」とお考え下さい(ほぼ別のビザといっても過言ではありません)。

 

入管は、小中高の留学ビザについては、個別の事案をじっくり検討・審査して慎重に許可を出す姿勢です。任意の提出資料の提出が事実上必須になっていますし、審査基準についても、一番重要な許可条件でさえ案内がされていません。

 

このことからしても、「入管は、小中高の留学ビザについては、積極的に受け入れるつもりはない(警戒して慎重に審査してくる)」ことがわかります。信頼性の高い案件に限定して許可していく姿勢が読み取れます。

 

今回は以上になります。続編となる以下の各記事もご覧ください

日本の小学校・中学校・高校などへの留学ビザの申請での注意点=許可条件がかなり不明確でわかりにくい | 東京 新宿 かかりつけの外国人ビザ専門の行政書士 ソフィア国際法務事務所 (ameblo.jp)

 

 

一番の盲点のお話=日本の小学校・中学校・高校などへの単独での留学ビザの申請での許可の取り方① | 東京 新宿 かかりつけの外国人ビザ専門の行政書士 ソフィア国際法務事務所 (ameblo.jp)

 

一番の盲点のお話=日本の小学校・中学校・高校などへの単独での留学ビザの申請での許可の取り方② | 東京 新宿 かかりつけの外国人ビザ専門の行政書士 ソフィア国際法務事務所 (ameblo.jp)

 

当事務所は不許可案件や困難案件がほとんどで、じっくり丁寧に一件一件作成するスタイルを取ってきて日本のビザ申請一筋12年目になります。その経験や知識がみなさんのお役に立てば幸いです。

 

何かあればお気軽にご相談ください。

 

(用語説明)実子=嫡出子・認知非嫡出子。養子=普通&特別養子縁組のことです。

 

入管・外国人ビザ(在留資格)申請専門 行政書士 横田あずま

 

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