こんにちは 東京の行政書士 横田 あずまです。
地元の東京周辺(池袋・高田馬場・新宿・渋谷・上野・日本橋・銀座・品川等)のみらず、関東近県(横浜・川崎・大宮・船橋等)や日本全国・海外まで対応いたします。
ソフィア国際法務事務所(月~金は9時~21時。土日祝はお休みですが、ご予約と緊急の場合には対応可能。ご遠慮なくどうぞ!)
固定電話=03-6908-5628 (9時~21時)
FAX番号=03-6908-5199
携帯電話=080-3596-0830
Eメール=entreset@gmail.com (24時間OK)
事務所の場所などの詳しい連絡先は、事務所ホームページまで=http://japan-visa-legal.main.jp/wp/
メール・電話相談は無料です(実際にお会いしての対面相談は有料になります)。
著作権について=無断転載や借用・模倣等を禁じます。(弊所運営サイト・ブログ等の内容は定期的に公正証書により確定日付で保全しております)。
___________________________
みなさんこんにちは!
さて、今日は前回の記事の続編②になります。
最近では、今回の記事でも書いている単独での留学ビザの申請(受任済)の書類作成にも取り組んでいますが、やってみるとわかるリアルな盲点がたくさん出てきていますので、それらをもとに過去の記事もすべて内容を更新しています。
以下ご覧ください
日本の小学校・中学校・高校などへの留学ビザの申請での注意点=許可条件がかなり不明確でわかりにくい | 東京 新宿 かかりつけの外国人ビザ専門の行政書士 ソフィア国際法務事務所 (ameblo.jp)
知っていますか?=外国人が日本の小学校・中学校・高校に留学ビザで通学できる場合があります。 | 東京 新宿 かかりつけの外国人ビザ専門の行政書士 ソフィア国際法務事務所 (ameblo.jp)
さて、今日はそんな盲点についてのお話の続編②。
以下に頻繁に出てくる、ビザ許可に必用な教育委員会からもらう資料「在職証明書」については①の記事を読んでくださいね
=一番の盲点のお話=日本の小学校・中学校・高校などへの単独での留学ビザの申請での許可の取り方① | 東京 新宿 かかりつけの外国人ビザ専門の行政書士 ソフィア国際法務事務所 (ameblo.jp)
1,日本の小中学校への留学ビザで許可をもらうには、「母国(自分の国)や他の国等で小中学校を卒業していないこと」が必要になります。ですが、この点については入管のHP等には一切どこにも書いていませんので、知らずに申請して不許可になるリスクが高くなります。
この留学ビザの場合には、留学希望の外国人が、母国(自分の国)やその他の国で小中を卒業しているかどうかがとても重要です。
このことは特に入管のHPや必要資料等にも一切書いてませんが、
・基本的には、その留学希望の外国人の子が、小学校を卒業していたら=日本の公立の小学校には留学できない可能性が高いです(日本の公立の小学校を担当する教育委員会が、ビザ許可に必要な資料である「在職証明書」を出そうとしない可能性が高いです)。
→対策としては、なるべく早い年齢で早めに申請するしかありません。
・基本的には、その留学希望の外国人の子が、中学校を卒業していたら=日本の中学校には留学できない可能性が高いです(日本の公立の中学校を担当する教育委員会が、ビザ許可に必要な資料である「在職証明書」を出そうとしない可能性が高いです)。
→対策としては、なるべく早い年齢で早めに申請するしかありません。
2,「日本の学校と同じ小学校6年・中学校3年のタイミングで入学&卒業しているだろうし問題ないのでは?」と思うかもしれませんが、国によってはタイミングがズレている場合もあるし、飛び級の問題もあります。
タイミングがずれていれば、思ったよりも早く中学校を卒業していて、年齢制限はクリアしていても(入管としてはOKでも)、2回入学&卒業の必要性なしとされて、教育委員会からのNGでビザの許可がもらえなくなる可能性が高くなります。
また、海外では飛び級も簡単にできたりして13~14歳にしてすでに中学校を卒業している、なんてことも普通にありえます。
そのような場合も同じく、思ったよりも早く中学校を卒業していて、年齢制限はクリアしていても(入管としてはOKでも)、2回入学&卒業の必要性なしとされて教育委員会からのNGでビザの許可がもらえなくなる可能性が高くなります。
具体的な例で話しますと以下のようになります。
某アフリカ国の外国人の子(13~14歳)は、日本であれば中学校1~2年ですが、飛び級によりすでに中学校を卒業しています。
この場合、入管による中学校留学の年齢制限は17歳以下になっていますので、年齢制限は余裕でクリアしていても、母国で中学校を卒業しているので、教育委員会がNGを出し(教育委員会が許可に必要な資料「在職証明書」を出そうとしなくなり)、留学ビザは不許可になる可能性が高くなります。
(ですが、実は、ここで教育委員会が2回中学校に入学&卒業の必要性ありと認めて在職証明書を出すなら、許可の可能性が出てきます。なぜかは↓を続けてお読みください。)
3,卒業の問題による不許可予防の対策としては、なるべく早い年齢で早めに申請するしかありませんが、ケースによっては、教育委員会への働きかけ(話し合いや説得やコネの利用等)も有効かもしれません。
実はこの卒業の問題による不許可のリスクについては、すべては教育委員会が、「2回も小中学校に入学&卒業する必要性なし」として通学を認めようとしないことが原因になっているにすぎません。
日本の小中学校への留学希望の外国人の子に対して、教育委員会が自らの意思で「2回小中学校に入学&卒業する必要性あり」として「在職証明書」を発行すれば、入管はそれを受け入れて留学ビザの許可を出す気でいるのです(もちろん、年齢制限やその他の要件をクリアしていることが大前提です)。
入管の関心ごとは、年齢制限(小学校14歳以下 中学校17歳以下)やその他の要件をクリアしていることなのです。
入管は、特に2回小中学校に通うことについては、(年齢制限等の要件をクリアしていれば)NGとしていませんが、教育委員会は2回はNGと考える傾向が強いのです。
その結果、卒業の問題がある場合、「教育委員会がOKを出さないので、入管としても許可を出せない」という形になりやすい。
ある意味「すべてを教育委員会が握っている」状態です。これは実に独特な構造といえます(こういうビザは他にはないと思います・・)。
ですが、裏を返せば、教育委員会からのOKを引き出せれば(許可に必要な資料「在職証明書」をもらえれば)、卒業の問題があっても許可の可能性はあるということです。
なお、以上はすべて公立の小中学校を想定しています。
私立の小中学校の場合にも、ほぼ同様の問題があると思われますが、学校側の裁量がやや増加するので、話しやすいところはあるとは思います。
まとめますと、ある意味、各市区町村の教育委員会(公立の小中学校の場合)や各私立学校(私立の小中学校の場合)の見識の高さや度量の大きさの問題といえます。
教育委員会や各私立学校が、自らの責任をもって受け入れる決断をすれば(在職証明書を発行すれば)、入管はそれを受け入れてくれるのです。
4,おまけ 参考までに再度の掲載になりますが、このビザの許可に必要となる 教育委員会からの資料「在職証明書」を取得する際に有効と思われる情報を書いておきます
単独での日本の小中学校への留学のビザは、2015年スタートしたものの、認知度や普及度が非常に低いビザなので、教育委員会から留学ビザの許可に必要な資料(在職証明書)をもらうことには、前回の記事でも書いたような困難さがあります。
この点に関しての対策としては、上記の通り、教育委員会との話し合いや説得等でご理解いただくようにするしかありません。
入管や各都道府県は、各市区町村の教育委員会に対して、許可に必要な資料(在職証明書)を出すように命令することはできません(申請する側が入管や各都道府県に求めても拒否されます)。
教育委員会自身が出す出さないの裁量を持っているのが困難さの根本的な理由です。
場合によっては、教育委員会との話し合いや説得に追加して、教育委員会に有効なコネクションを持っていることも活用しなければならないかもしれません。
市区町村の役所の人間、学校関係者、議員や政治家、地元の有力者や名士等にコネがあれば、より在職証明書は入手しやすいかもしれません(より教育委員会からのOKをもらいやすいかもしれません)。
しかし、この「コネ利用」は、「あくまで補助的なもの」にすぎません。上記の1で書いたような(専門的な知識等も要求される)教育委員会との「話し合いや説得」ができなければ、やはり教育委員会からの資料はいただけません。
また、今回は在職証明書の話ばかりしましたが、在職証明書の取得=許可ではありません。詳しくは①をお読みください!一番の盲点のお話=日本の小学校・中学校・高校などへの単独での留学ビザの申請での許可の取り方① | 東京 新宿 かかりつけの外国人ビザ専門の行政書士 ソフィア国際法務事務所 (ameblo.jp)
この留学ビザに関して、さらに記事を読みたい方は、↓以下の当ブログ内検索もお試しください。
アメブロのスマホアプリからではできませんが、(スマホ&パソコン向けの)ネット版のアメブロのページからであれば、ブログタイトルの右下にある「このブログを検索する」の空白スペースに、「留学ビザ 許可 不許可」などのキーワード検索して過去記事をご覧いただけます。
当事務所は不許可案件や困難案件がほとんどで、じっくり丁寧に一件一件作成するスタイルを取ってきて日本のビザ申請一筋13年目になります。その経験や知識がみなさんのお役に立てば幸いです。
入管・外国人ビザ(在留資格)申請専門 行政書士 横田あずま
著作権について=無断転載や借用・模倣等を禁じます。(弊所運営サイト・ブログ等の内容は定期的に公正証書により確定日付で保全しております)。
Copyright(C) Azuma Yokota All Rights Reserved.
国際結婚・永住・定住・就労・就学などの外国人のビザ(VISA、在留資格)の新規呼び寄せ・更新・変更、帰化申請、在留特別許可・上陸特別許可などを中心にご相談をお受けしております。
対応地域の例=池袋・高田馬場・新宿・渋谷・上野・錦糸町・神田・秋葉原・日本橋・品川・赤羽・八王子・立川など。横浜・大宮・川越・川口・船橋・松戸・柏・我孫子・高崎・宇都宮など。日本全国・海外も対応可