こんにちは 東京の行政書士 横田 あずまです。

 

地元の東京周辺(池袋・高田馬場・新宿・渋谷・上野・日本橋・銀座・品川等)のみらず、関東近県(横浜・川崎・大宮・船橋等)や日本全国・海外まで対応いたします。

 

ソフィア国際法務事務所(月~金は9時~21時。土日祝はお休みですが、ご予約と緊急の場合には対応可能。ご遠慮なくどうぞ!)

固定電話=03-6908-5628 (9時~21)

FAX番号=03-6908-5199

携帯電話=080-3596-0830 

Eメール=entreset@gmail.com (24時間OK)
 

事務所の場所などの詳しい連絡先は、事務所ホームページまでhttp://japan-visa-legal.main.jp/wp/


メール・電話相談は無料です(実際にお会いしての対面相談は有料になります)

 

著作権について=無断転載や借用・模倣等を禁じます。(弊所運営サイト・ブログ等の内容は定期的に公正証書により確定日付で保全しております)

___________________________

 

以下は、2024年4月の記事ですが、2024年9月に書き直しをしています。

 

みなさんこんにちは!

 

ようやく春らしくなってきたような予感・・

 

では、今日はお問い合わせや検索アクセスが増加中のタイトル記事の点について記事を書いていきます。

 

関連する過去の人気記事はこちら=知っていますか?=外国人が日本の小学校・中学校・高校に留学ビザで通学できる場合があります。 | 東京 新宿 かかりつけの外国人ビザ専門の行政書士 ソフィア国際法務事務所 (ameblo.jp)

 

今回のテーマは。

 

日本の小学校・中学校・高校などへの留学ビザの申請での注意点です(受け入れ学校の紹介はしていませんので地元の小中学校を管轄する市区町村の教育委員会や各高校に直接お問い合わせください)。

 

これについては、入管のネット上の申請情報がかなり不親切なことになっていて、明らかに必要な最低限の許可条件さえもわからない状態になっています・・・・

 

この記事を書いている2024年4月2日時点では、この留学ビザに関しては、「経費支弁書」と「必要最低限の必要書類」の情報しかありません。もちろん「必要最低限」ですので、必要書類はここにある書類だけでは足らず、不許可になることも普通にありえます。

 

以下では、その不足情報のうち、特に重要なものを、ごく一部になりますがご紹介していきます。

 

1,はじめに=最低限必要な許可条件の1つとして「申請人の年齢制限」があります!


これは専門的な書類を見れば書いてあることなのですが、一般の方が読むのは困難ですし、そもそも存在も知らないでしょうし、目にすることもない書類です。

 

ですが、そこには はっきりと「小学生の留学ビザは14歳以下」「中学生の留学ビザは17歳以下」「高校生の留学ビザは20歳以下」という年齢制限が書いてあるのです

 

*(参考情報)認可系のインターナショナルスクールや中華学校等の場合には、年齢制限はありませんが通常20歳以下。

 

20歳超でも可能な場合もありますが、就労目的を疑われるおそれが高いことから、経緯説明や計画等の提示等必須であり、許可困難案件になるといえるでしょう。

 

また、基本的には高校を卒業していないことが求められます(これに関しては個別の学校との話し合い等が必須です。入管とは別の壁が高校の側に存在します)。

 

この年齢制限をクリアしていない場合には、「絶対に許可は出ません」 

 

ですが、このことは入管HPの申請情報では、特に案内がないようです。

 

こんなに重要なことなのに・・・入管はこのビザについて積極的でないことが読み取れます。

 

1-2、「実際に通学可能な年齢」等の様々な事情を考えると、実はさらに「マイナス3~4歳までが限界(飛び級の事情等がありうるため3~4歳としました)」とお考え下さい!!

 

そして、ややこしいことに、実際の日本の小中学校の運営事情には独特の事情があるため、

 

「実際に通学可能な年齢(=通学を希望する小中学校や教育委員会が、実際に申請人の通学を許可しうる年齢)」等の様々な事情を考えると、

 

上記の限界年齢は「実はマイナス3歳~4歳程度」であるとお考えになったほうがよいでしょう。

 

さらに、母国で小学校や中学校を卒業していたら、基本的には公立の日本の小学校や中学校には通学が許可されない点(入管はOKでも、小中学校を担当する教育委員会がNGを出す点)に注意が必要です(基本的には私立の小中学校もほぼ同様)。

 

つまり、

・「小学生の留学ビザは(14歳以下ではなく)10~11歳までに許可を取って日本上陸する必要がある」=母国で小学校を卒業していたらNG
 

・「中学生の留学ビザは(17歳以下ではなく)13~14歳までに許可を取って日本上陸する必要がある)」=母国で中学校を卒業していたらNG

 

ということです。総じて「早ければ早いほどよい。遅くなると間に合わず許可が出なくなる」ということです。

 

わかりやすい例で言えば、例えば東京都で昼間の中学校に留学しようとしても、15歳までしか受け入れてくれません。

 

(15歳になるタイミングつまり誕生日の月が1月~3月だと、非常に危険~事実上通学不可能になりますので、事実上のハードルは15歳ではなく14歳とお考え下さい。東京周辺の県ではまた事情が異なりやや余裕があるとの情報もありますが未確認です。)

 

教育委員会からの了解を事前にとってから入管に申請しなければ許可になりませんので、東京都の昼間の中学校に15歳~17歳で留学しようとしても、教育委員会からの了解が出ないので、諦めるしかなくなります(この了解なしでも申請はできますが許可にはなりません)。

 

それなら夜間中学でもいけばよいのでは?と思われるかもしれませんが、夜間中学はNGです(どこにも書いてないことですが、とある理由からNG。東京入管の窓口にて確認済です)。

 

1-3,高校への単独留学について 特に知っておいてほしいこと

 

*なお、高校についても、(20歳以下ではなく)16~17歳までに許可を取って日本上陸する必要がある)=母国で高校を卒業していたらNG、とお考え下さい。

 

しかも、現時点の東京都では、公立の高校受験には住民登録が必要なため事実上NGとなっており、私立高校も単独での留学生を受け入れる学校が確認できておらず、こちらもNG。=東京都では高校への単独留学は現在はNGとなっています。

 

しかし、別にここであきらめる必要はありません。

 

実はこの問題は、高校側がOKして(試験等を経て合格させて)通学許可証を出せば解決してしまう程度の問題なのです。

 

つまり、要は高校側が認めればOKな話なのです。

 

入管としては、高校側が受け入れOKするなら、留学ビザの年齢制限等の条件をクリアしている限りは普通に留学ビザの許可を出す考えなのです。

 

構図としては、入管は単独留学にOKを出しているのに、高校側が単独留学が慣れないことなので(未知のことなので)、臆病になって受け入れをしようとしていない(または単に単独留学のビザの存在を知らない)だけなのです。

 

そのため、具体的には、日本の高校の学校関係者や議員や政治家等とのコネクションがあれば、個別に高校側に受け入れをお願いすることが有効と思われます。

 

それにより、高校側が通学許可証を出せば、高校への単独留学のビザの許可が出る可能性は十分に出てきます。

 

もちろん、高校の通学許可証の発行OKは、重要ではあるものの単なる準備資料の1つがそろうにすぎませんので、

 

それ以外の説明書や理由書等の資料をじっくり作成する必要があるのは、小中学校の単独留学ビザの場合と同じになります。

 

決して簡単なビザではありません(通学許可証が出る=留学ビザが出る=といえるような簡単な申請ではありません)。

 

そして、高校の場合には、日本語学習歴が1年以上必要等の点の独自の条件が必要であり、その内容もわかりにくいので、きわめて注意が必要です(後ほど別途記事を書いていきます)。

 

 

2,年齢制限について絶対に誤解してはいけないこと。+「理想的な」申請準備開始の年齢について

 

ちなみに、この上記の様々な年齢制限は、「申請時の年齢」ではありません!(=「中学生の留学ビザであれば、13~14歳までに申請すればよい」ではありません。)

 

「許可されて日本上陸した時点での年齢です」!(=留学ビザを許可されて「中学生の留学ビザであれば、日本に上陸した時に13~14歳以下」でなければなりません。)

 

そして、当然のことながら、特に小中高の単独留学の場合には一般的な申請内容ではないので、申請準備や審査期間にもかなり時間(半年以上)がかかりますし、1回の申請で許可が取れる保障もありませんので、

 

一番理想的に言えば、上記の「14 17 20」のマイナス3~4歳に加えて、さらにマイナス2歳の誕生日から申請準備開始すべきでしょう。まとめますと・・

 

・「小学生の留学ビザは(14歳以下ではなく)10歳~11歳までに許可を取って日本上陸する必要がある→準備開始は8~9歳から」

 

・「中学生の留学ビザは(17歳以下ではなく)13歳~14歳までに許可を取って日本上陸する必要がある→準備開始は11~12歳から」

 

・「高校生の留学ビザは(20歳以下ではなく)16~17歳までに許可を取って日本上陸する必要がある→準備開始は14~15歳から」

 

このことは特にどこにも書いてませんが、

 

ビザ制度で当然とされている理屈、実際に通学可能な年齢等の事情、必要とされる申請準備や審査期間、といった3点を考慮すると、

 

このように判断すべきといえます(飛び級や卒業等の事情も重要な考慮要素)。

 

このあたりも一般の方は全くよくわからないと思います。この点ひとつとっても誤解や失敗によって留学のチャンスを失うリスクがあるといえるのです。

 

大切なこのような情報を「正確に」知らないでいると、大切な留学の機会を逃してしまうことになりますので、真偽不明のネット情報を探したり自己判断をすることは控えたいものです。

 

 

3,慎重審査対象国があります。フィリピン・ベトナム・ネパール等の国籍の場合にはとくに慎重な申請が必要です。

 

このビザについては、慎重に審査すべき外国人の国籍が特定されています(外交上の配慮か、積極的に特定せず、奇妙な書き方で消極的に特定しています・・・)。

 

有名なところだと、フィリピン人・ベトナム人・ネパール人やアフリカ系の国籍の外国人の留学ビザ申請の場合には、慎重に審査されますので、許可のハードルが上がります(許可が難しくなります)。

 

そして、誤解してはいけないのは、それ以外の国籍(中国・韓国や欧米等)の外国人の留学ビザ申請の場合でも、

 

申請人本人や周囲の関係者に素行不良(犯罪や処分はむろん交通違反・税金年金がらみ等も含む)や経済基盤等に不安や問題があると判断される場合には、

 

同じように慎重に審査されて、許可が難しくなります。

 

 

4,そして、どのような場合でも不許可になる原因を書いておきます。

 

ほかにも色々と書きたいことはあるのですが、きりがないため、ひとまずこの点について書いておきます。

 

どのような国籍であっても、どのような申請内容の場合でも、以下のような場合には「ほぼ絶対に不許可」になります。

 

・留学ビザ申請する本人が、(ほんのわずかでも)日本で就労する可能性があると判断されてしまうと=不許可。

 

・留学ビザ申請する本人が、(ほんのわずかでも)このビザの目的外の活動をする可能性があると判断されてしまうと=不許可。

 

・留学計画が甘い。十分に吟味されておらず、入管側の要求レベルや内容を満たしていない。(一般の方には、そのための情報がないのが難点・・)。

 

ほんのわずかでも上記の点に不安を感じる方、留学ビザへの理解や計画性に不安のある方は、万全のフォローをする必要がありますので、「初回の申請をする前に(申請準備を開始する段階で)」専門家に相談してください。

 

(絶対に自分で「最初の」申請をすべきではありません。一度入管から誤解されて不許可になったら回復するのは「本当に大変です」。

 

その後も許可が取れなくなると言っても過言ではないほどの重大なダメージを受けます。「やり直しはできない」と思っていてください=特にこの単独型の留学ビザはこのリスクが高いといえます)。

 

また、申請人本人や関係者(送り出し&受け入れ側の親族・親戚等やホームステイ先の人間等)に何らかの素行不良等(交通違反、税金や社会保険の未納・滞納、無理な節税や不適切な所得や税金の申告等含む)ある場合も、不許可リスクが高まりますので、万全のフォローが必須になります。

 

さらに、認可されていない単なるスクール(無認可の学校)への留学もNGです。夜間・定時制・通信制などもNG。

 

最後にあげるとすれば、各案件ごとに存在する(入管が見た場合の)マイナス事情や疑問点も、不許可につながりますので、丁寧な万全のフォローが必須です(案件ごとに異なるので例をあげるのは困難です)。

 

ひとまず、今日はここまでになります。

 

全体的な印象としては、老親扶養ビザの申請と似たようなところがあるといえます(本人だけでなく、送り出し&受け入れの関係者までもが信用調査され、本人や関係者の在留計画等が細かく要求されチェックされるため)。

 

この留学ビザに関して、さらに記事を読みたい方は、↓以下の当ブログ内検索もお試しください。

 

アメブロのスマホアプリからではできませんが、(スマホ&パソコン向けの)ネット版のアメブロのページからであれば、ブログタイトルの右下にある「このブログを検索する」の空白スペースに、「留学ビザ 許可 不許可」などのキーワード検索して過去記事をご覧いただけます。

 

当事務所は不許可案件や困難案件がほとんどで、じっくり丁寧に一件一件作成するスタイルを取ってきて日本のビザ申請一筋13年目になります。その経験や知識がみなさんのお役に立てば幸いです。

 

 

入管・外国人ビザ(在留資格)申請専門 行政書士 横田あずま

 

著作権について=無断転載や借用・模倣等を禁じます。(弊所運営サイト・ブログ等の内容は定期的に公正証書により確定日付で保全しております)。

Copyright(C) Azuma Yokota All Rights Reserved.

 

国際結婚・永住・定住・就労・就学などの外国人のビザ(VISA、在留資格)の新規呼び寄せ・更新・変更、帰化申請、在留特別許可・上陸特別許可などを中心にご相談をお受けしております。

 

対応地域の例=池袋・高田馬場・新宿・渋谷・上野・錦糸町・神田・秋葉原・日本橋・品川・赤羽・八王子・立川など。横浜・大宮・川越・川口・船橋・松戸・柏・我孫子・高崎・宇都宮など。日本全国・海外も対応可