こんにちは 東京の行政書士 横田 あずまです。
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みなさんこんにちは!
ようやく春らしくなってきたような予感・・
では、今日はお問い合わせや検索アクセスが増加中のタイトル記事の点について記事を書いていきます。
関連する過去の人気記事はこちら=知っていますか?=外国人が日本の小学校・中学校・高校に留学ビザで通学できる場合があります。 | 東京 新宿 かかりつけの外国人ビザ専門の行政書士 ソフィア国際法務事務所 (ameblo.jp)
今回のテーマは。
日本の小学校・中学校・高校などへの留学ビザの申請での注意点です(受け入れ学校の紹介はしていませんので地元の市区町村の教育委員会に直接お問い合わせください)。
これについては、入管のネット上の申請情報がかなり不親切なことになっていて、明らかに必要な最低限の許可条件さえもわからない状態になっています・・・・
この記事を書いている2024年4月2日時点では、この留学ビザに関しては、「経費支弁書」と「必要最低限の必要書類」の情報しかありません。もちろん「必要最低限」ですので、必要書類はここにある書類だけでは足らず、不許可になることも普通にありえます。
以下では、その不足情報のうち、特に重要なものを、ごく一部になりますがご紹介していきます。
1,はじめに=最低限必要な許可条件の1つとして「申請人の年齢制限」があります!
これは専門的な書類を見れば書いてあることなのですが、一般の方が読むのは困難ですし、そもそも存在も知らないでしょうし、目にすることもない書類です。
ですが、そこには はっきりと「小学生の留学ビザは14歳以下」「中学生の留学ビザは17歳以下」「高校生の留学ビザは20歳以下」という年齢制限が書いてあるのです
*認可系のインターナショナルスクールや中華学校等の場合には、年齢制限はありませんが通常20歳以下。20歳超でも可能な場合もありますが、就労目的を疑われるおそれが高いことから、経緯説明や計画等の提示等必須であり、許可困難案件になるといえるでしょう。
この年齢制限をクリアしていない場合には、「絶対に許可は出ません」
ですが、このことは入管HPの申請情報では、特に案内がないようです。
こんなに重要なことなのに・・・入管はこのビザについて積極的でないことが読み取れます。
1-2、「実際に通学可能な年齢」等の様々な事情を考えると、実はさらに「マイナス3歳までが限界」とお考え下さい!!
そして、ややこしいことに、実際の日本の小中学校の運営事情には独特の事情があることから、「実際に通学可能な年齢(=通学を希望する小中学校や教育委員会が、実際に申請人の通学を許可しうる年齢)」等の様々な事情を考えると、上記の限界年齢は「実はマイナス3歳程度」であるとお考えになったほうがよいでしょう。
つまり、
・「小学生の留学ビザは14歳以下(ではなく11歳までに許可を取って日本上陸する必要がある)」
・「中学生の留学ビザは17歳以下(ではなく14歳までに許可を取って日本上陸する必要がある)」
ということです。総じて「早ければ早いほどよい。遅くなると間に合わず許可が出なくなる」ということです。
わかりやすい例で言えば、例えば東京都で昼間の中学校に留学しようとしても、15歳までしか受け入れてくれません。
(15歳になるタイミングつまり誕生日の月が1月~3月だと、非常に危険~事実上通学不可能になりますので、事実上のハードルは15歳ではなく14歳とお考え下さい。東京周辺の県ではまた事情が異なりやや余裕があるとの情報もありますが未確認です。)
通学許可を事前にとって入管に申請しなければ許可になりませんので、東京都の昼間の中学校に15歳~17歳で留学しようとしても通学許可が出なくて諦めるしかなくなります(通学許可なしでも申請はできますが許可にはなりません)。
*なお、高校についても、20歳よりも若い年齢で日本上陸すべきですが、小中学校ほど年齢で苦労することはないかもしれません。
しかし、高校の場合には、日本語学習歴が1年以上必要等の点の独自の条件が必要であり、その内容もわかりにくいので、きわめて注意が必要です(後ほど別途記事を書いていきます)。
2,年齢制限について絶対に誤解してはいけないこと。+「理想的な」申請準備開始の年齢について
ちなみに、この上記の様々な年齢制限は、「申請時の年齢」ではありません!(=「中学生の留学ビザであれば、17歳や14歳までに申請すればよい」ではありません。)
「許可されて日本上陸した時点での年齢です」!(=留学ビザを許可されて「中学生の留学ビザであれば、日本に上陸した時に17歳や14歳以下」でなければなりません。)
そして、当然のことながら、特に小中高の単独留学の場合には一般的な申請内容ではないので、申請準備や審査期間にもかなり時間(半年以上)がかかりますし、1回の申請で許可が取れる保障もありませんので、
一番理想的に言えば、上記の「14 17 20」のマイナス3歳に加えて、さらにマイナス2歳の誕生日から申請準備開始すべきでしょう。まとめますと・・
・「小学生の留学ビザは14歳以下(ではなく11歳までに許可を取って日本上陸する必要がある)→準備開始は9歳から」
・「中学生の留学ビザは17歳以下(ではなく14歳までに許可を取って日本上陸する必要がある)→準備開始は12歳から」
・「高校生の留学ビザは20歳以下(あくまで理想ですが、20歳以下ではなく17歳までに許可を取って日本上陸する必要がある)→準備開始は15歳から」
このことは特にどこにも書いてませんが、ビザ制度で当然とされている理屈、実際に通学可能な年齢等の事情、必要とされる申請準備や審査期間、といった3点を考慮すると、このように判断すべきといえます。
このあたりも一般の方は全くよくわからないと思います。この点ひとつとっても誤解や失敗によって留学のチャンスを失うリスクがあるといえるのです。
大切なこのような情報を「正確に」知らないでいると、大切な留学の機会を逃してしまうことになりますので、真偽不明のネット情報を探したり自己判断をすることは控えたいものです。
3,慎重審査対象国があります。フィリピン・ベトナム・ネパール等の国籍の場合にはとくに慎重な申請が必要です。
このビザについては、慎重に審査すべき外国人の国籍が特定されています(外交上の配慮か、積極的に特定せず、奇妙な書き方で消極的に特定しています・・・)。
有名なところだと、フィリピン人・ベトナム人・ネパール人やアフリカ系の国籍の外国人の留学ビザ申請の場合には、慎重に審査されますので、許可のハードルが上がります(許可が難しくなります)。
そして、誤解してはいけないのは、それ以外の国籍(中国・韓国や欧米等)の外国人の留学ビザ申請の場合でも、申請人本人や周囲の関係者に素行不良(犯罪や処分はむろん交通違反・税金年金がらみ等も含む)や経済基盤等に不安や問題があると判断される場合には、同じように慎重に審査されて、許可が難しくなります。
4,そして、どのような場合でも不許可になる原因を書いておきます。
ほかにも色々と書きたいことはあるのですが、きりがないため、ひとまずこの点について書いておきます。
どのような国籍であっても、どのような申請内容の場合でも、以下のような場合には「ほぼ絶対に不許可」になります。
・留学ビザ申請する本人が、(ほんのわずかでも)日本で就労する可能性があると判断されてしまうと=不許可。
・留学ビザ申請する本人が、(ほんのわずかでも)日本で育児や介護や家事をする可能性があると判断されてしまうと=不許可。
・留学計画が甘い。十分に吟味されておらず、入管側の要求レベルや内容を満たしていない。(一般の方には、そのための情報がないのが難点・・)。
ほんのわずかでも上記の「就労・育児・介護・家事」等をする可能性があると判断されるような場合や、留学ビザへの理解や計画性に不安のある方は、万全のフォローをする必要がありますので、「初回の申請をする前に(申請準備を開始する段階で)」専門家に相談してください。
(絶対に自分で「最初の」申請をすべきではありません。一度入管から誤解されて不許可になったら回復するのは「本当に大変です」。
その後も許可が取れなくなると言っても過言ではないほどの重大なダメージを受けます。「やり直しはできない」と思っていてください=特にこの単独型の留学ビザはこのリスクが高いといえます)。
また、申請人本人や関係者(送り出し&受け入れ側の親族・親戚等やホームステイ先の人間等)に何らかの素行不良等(交通違反、税金や社会保険の未納・滞納、無理な節税や不適切な所得や税金の申告等含む)ある場合も、不許可リスクが高まりますので、万全のフォローが必須になります。
さらに、認可されていない単なるスクール(無認可の学校)への留学もNGです。夜間・定時制・通信制などもNG。
最後にあげるとすれば、各案件ごとに存在する(入管が見た場合の)マイナス事情や疑問点も、不許可につながりますので、丁寧な万全のフォローが必須です(案件ごとに異なるので例をあげるのは困難です)。
ひとまず、今日はここまでになります。
この留学ビザに関して、さらに記事を読みたい方は、↓以下の当ブログ内検索もお試しください。
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当事務所は不許可案件や困難案件がほとんどで、じっくり丁寧に一件一件作成するスタイルを取ってきて日本のビザ申請一筋13年目になります。その経験や知識がみなさんのお役に立てば幸いです。
入管・外国人ビザ(在留資格)申請専門 行政書士 横田あずま
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