こんにちは、東京都行政書士 横田あずま です。

 

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以下は、2015年の記事ですが2024年9月に再度書き直しています。

 

2015年1月1日から改正が実行され、留学ビザ(在留資格)が許可される範囲が、今までの大学生や専門学校生や高校生から、中学生・小学生にまで拡大されます。

入管の説明では、「学校教育の場における、低年齢からの国際交流促進に資するため、中学生、小学生の留学生にも留学ビザを付与します」となっています。

 

ですが、この改正がどこまでの変化を起こすのかは、一般の方にはさっぱり分からないと思います。

 

というのも、すでに多くの外国人の中学生や小学生は、「家族滞在ビザ」や「日本人や永住者の配偶者等ビザ」、「定住者ビザ」などで日本の学校に通っているからです。何が変わるの?って感じです。

 

1,ここが変わります!

 

ところがどっこい!!以下のような点がズバリ変わりますので、これは実はとても大きな変化なのですよ!


「家族滞在ビザ」でもないし、「日本人や永住者の配偶者等ビザ」や「定住者ビザ」でもない外国人の子供でも、「家族と一緒に」又は「単独で」、「留学ビザで日本上陸して日本の小学校・中学校・高校にも通学して卒業することが可能になる場合が出てきます(その後専門学校や大学等に進学し卒業して就労ビザを狙うことも可能になります)」。

 

つまり、外国人の子供でも、「日本で教育を受ける活動」について日本に何らかの形のサポーターがいて、留学計画がきちんとあり、その他の要件等も満たすのであれば、外国から呼び寄せて小学校・中学校・高校に通学でき、日本在留することが可能になるということです。

 

例えば、今までの日本のビザ体制では、外国人のおじいさんやおばあさん(祖父母)が、外国人の孫を日本に呼んで日本の小学校・中学校に通わせることは、基本的にはかなり困難で、できないと言っても過言ではありませんでした。

 

今までの体制では、このような場合には、外国人の父親・母親(両親)が、上記の孫(つまり両親にとっての子供)を呼ばないといけないのですが、両親はすでに外国に生活基盤があり、日本では生活できない場合も珍しくありません。

 

今後はそのような制限はなくなり、祖父母が直接日本に留学ビザで孫を呼ぶことが可能になるケースも出てきます。

 

それ以外の場合でも、祖父母や父母(両親)が、連れ子を小学校・中学校に通わせるために日本に呼び寄せたり、日本在留させることができるケースも出てくるでしょう。

 

そうすると、今まで様々な背景を持つ子供(実子や養子や配偶者の連れ子等)を呼び寄せることができなかったケースがたくさんありましたが、

 

そうしたケースでも、留学ビザを利用することにより、子供たちの呼び寄せや日本在留が可能になるケースが出てくるでしょう。

 

もちろん、きちんと学校に通う目的であることが申請の大前提になりますし、実際にも学校には絶対にきちんと通学しなければなりません。

 

また、不正な申請や不十分な申請は不許可になりますし、誰でも申請すれば許可になるわけでもありません。

 

家族と一緒に又は単独のどちらのケースでも、日本上陸後の留学活動がきちんとできることを色々な側面から立証・説明する必要がありますし、

 

事前に綿密な留学計画や将来設計、受け入れ側の受け入れプラン等を説明する必要があるとお考え下さい。

 

無尽蔵に許可すれば不正申請につながることを入管は恐れていますので、入管の審査は慎重にならざる得ません。

 

実子・養子・連れ子の日本への(定住者ビザや家族滞在ビザ等の呼び寄せの認定申請で)不許可になるなどして困っている方も、きちんと留学計画等を正確に理解して検討することによって、この留学ビザで呼び寄せることができる可能性が出てきます。

 

様々な条件等は非公開になっている情報も多いため、この留学ビザをご検討の方は、遠慮なくご相談下さい。

 

(用語説明)実子=嫡出子・認知非嫡出子。養子=普通&特別養子縁組のことです。

 

入管・外国人ビザ申請専門 行政書士 横田あずま

 

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