☆妊娠5か月、就労に関わるあれこれ ~休暇申請 などなど~☆ | ☆MY STORY☆~個と組織をつなげるyokopの日々~

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そんな環境を目指して日々奮闘している社内人材育成担当のブログです。
毎日起こる楽しい出来事や不思議な出来事を持ち前の好奇心でつづっていきます。

みなさん、こんにちは!


私は現在、妊娠5か月(18週と6日)のプレママです。


会社で働く会社員でもありますが、妊娠初期には体調が悪く、長期休暇をいただきました。

約2か月ほど休んだかしら・・。

昨日(1/24)から、無事に再出勤開始することができました!(^○^)


ただし、短時間労働勤務で、9時半~16時20分まで。

通勤緩和によって、ラッシュ時を避けるためにそうしてもらいました。


今日は、働く妊婦さんのための制度あれこれ、を紹介したいと思います☆

実は私、全然知らなかったんですよねーーー。

自分の身に降りかかると色々なことが知れるようになって本当に面白いです(^o^)


1.母性健康管理指導事項連絡カード


 こちらは、医師と会社をつなぐために、妊婦さんに必要となりそうな事項を盛り込んであります。

 いちいち診断書を書いてもらうよりもずっと的確に会社に意向を伝えられるので、本当に楽でした。


 私が診断してもらったのは

 ①妊娠悪阻による休業

 ②妊娠中の通勤緩和

 ③妊娠中の休憩指示


 の3つでした。

 

 このカード一つで、会社に対して必要な措置を伝えられたので何回も病院に足を運ぶ必要がなく、人事との意志疎通もスムーズでした。


 妊娠中、体調が悪いときはぜひ、医師に書いてもらってくださいね!!

 私は、このカードの名前が覚えられなくて、病院で「あの~なんとかカードを書いてほしいんですけど・・」

 といったら通じました(^○^)


 詳細はこちらのページに書いてあります^^

 ▼▼母性健康管理指導事項連絡カードについて▼▼

 http://www.bosei-navi.go.jp/renraku_card/



2.妊娠中の通院休暇について



 妊娠中は、会社に事前に届けることで、所定の通院休暇を取ることができます。

 年次休暇とは別に取得できるので、何かと通院することが多いこの時期にはとても助かる。

 特に私は年次休暇を使い果たしてしまったため、以後は事故欠勤扱いになって給与とか査定に響くのかなーと思ってたのでこの制度を知ってとても安心しました。

 それに、たとえ会社の就業規則に載っていなかったとしてもそれは事業主の義務なので、就業規則に見あたらなくても申し出てみてくださいね(^-^)

 妊娠週によって取得できる標準日数が決められており、
 
   ~23週まで 4週に1回
 24週~35週まで 2週に1回
 36週以降    1週に1回

 は休暇を取得することができます。
 但し、給与の7割とかが支給される額になるため、もしも年休を取得したい場合はそれでもOKです。逆に会社側から年休取得を促したりすることはできないそう。あくまでも従業員の希望が優先となります。

 詳細は以下のぺーじへ(^-^)

 http://www.bosei-navi.go.jp/ninshin/ninshin.html

 



3 傷病金について

 こちらは長期休暇を取得した人のみになりますが、会社によっても異なるのかもしれないけれど、うちの会社は長期休暇は1ヶ月までお給料が全額支給されるんですが、2ヶ月目以降は無給になります。

 無給になっても住民税などの控除はあるため、給料はでないわ、病気はしてるわ、お金は払わなきゃいけないわで、てんやわんやになるわけです(゚o゚;

 そこで登場するのがありがたい労災保険o(^-^)o
 私の会社では2ヶ月目以降については保険から給与の85%が支給されるんだって。
 (会社によって違うようなのでそこは調べてみてくださいね☆)
 
 2ヶ月ちょっとかかってしまったので私も申請対象なのかと思ったら、日割りではなく月額計算なので、その月に一度でも出社していれば全額給与至急なんだそう。。
 よかったです^^☆

 長期休暇したときもこういう制度があるので、ぜひぜひ自分の会社の制度、調べてみるとよいかもしれません~^^

~おしまい~