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☆個人事業主ってどうやったらなれるの?~その1~☆
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☆個人事業主ってどうやったらなれるの?~その2~☆
その1では
1.個人事業主の開業をするためにはどんな手続きが必要?
2.サラリーマンが副業として個人事業主を始めるにはどんな注意が必要?
その2では
3.税金を取り戻す方法
を見てきました。
今回は最終回!
見逃しがちな住民税について、と、開業までにかかった資金はどうなるの?について調べてみました。
4.住民税について
1)住民税と所得税の違い
その2で見てきたように、税金は所得から経費を引いた額(課税所得)に対して一定の税率をかけて算出されます。
住民税も所得税もこの考え方は一緒です。
では、何が違うのか、というと、所得税は今年度の所得を参考にして算出される(現年課税)のに対し、住民税は前年度の所得を参考に来年度の税金を見込み額で支払う仕組み(翌年課税)となっています。
また、申告義務の範囲も違います。
所得税は給与以外の所得が20万を超える場合にのみ申告義務が発生しますが、住民税は1円でもあれば申告義務が発生します。
何かしらを売ったりして1円でも売り上げがあれば、必ず申告しなければいけないんですね。知らなかった――。
2)住民税の増減が会社にばれるもと!?
その2で説明したような損益通算を使って事業収入を赤字にして節税をする場合は、住民税は自分で納付できません。(自動的に給与天引きになってしまうそう)
ですので、不自然に住民税の額が減ったりすると会社もあやしみます。
もしも会社にだまって副業をやる場合はこの点は知っておいた方がよいかもしれません。
また、事情を聞かれた場合の対応等も検討していくとよいそうです。
そういうことが大変だなーと感じる場合は会社にきちんと許可をもらって副業を行う、などの正面突破策も必要でしょう。
5.開業までにかかった資金について
開業するまでにもいろいろと資金はかかるものです。
それを経費で計上できたらうれしいですよねーー♪
「開業準備金」という勘定科目で計上が可能だそうです。
こちらは繰延資産なので、開業後5年間かけて償却が可能。
つまり、開業にかかった資金は開業後の5年間の中でどこで経費として計上してもよいそうです。
初年度にすべて経費計上しちゃうのか、定額で計上するのか・・。
判断の基準はわかりませんが、これも知っておいてお得な制度ですね^^☆
以上、個人事業主の開業についてドがつくほど素人の私が調べてみた結果です。
何かの参考になれば幸いです。
もしかしたら基礎の基礎だったかもしれませんが、知らないことってまだまだあるなーー!と(^O^)
今年は今まで全く無頓着だったお金についてもっともっと勉強していきたいなーと思いました☆
~おしまい~
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