☆個人事業主ってどうやったらなれるの?~その2~☆ | ☆MY STORY☆~個と組織をつなげるyokopの日々~

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毎日起こる楽しい出来事や不思議な出来事を持ち前の好奇心でつづっていきます。

皆さん、おはようございます。
今日は「初雪」ですね!
成人式で振袖ちゃんたちは大変~><だけれど、雪ってやっぱりわくわくします^^
さて、今日も前回から引き続き、「個人事業主」について投稿していきます

▼▼ その1はこちらから▼▼
個人事業主ってどうやったらなれるの?~その1~

その1では主に
1.個人事業主の開業をするためにはどんな手続きが必要?
2.サラリーマンが副業として個人事業主を始めるにはどんな注意が必要?
を見てきました。

その2はさらに踏み込んで、税金を取り戻す方法など主にお金に関することについてみていきたいと思います^^


3.副業を通じてサラリーマンとして払った税金を取り戻す方法

 私は長らくサラリーマンをやってきているため、所得税も住民税も会社がお給料から差し引いて納税してくれる「源泉徴収」の仕組みの中で生きています。
 そんなわけで毎月の手取り額はきちんと見るけれどそれまでにどのくらいの税金やその他お金が差し引かれているのか、なんてまったくの無頓着・・。
 今回はそういう意味でも税制を少しかじることができてお勉強になりました^^


 1)損益通算という仕組み

  「損益通算」という仕組みをご存知でしょうか?
  もらった所得を赤字分も含めて合算して申告できるというもの。
  たとえば、サラリーマンの給与所得が500万円で副業の収入が25万、仕入れ額が60万だとします。
  (買った本を古本屋で売っている場合など)
  
  税金というのは、所得に一定の額を掛けて計算されます。
  損益通算という仕組みを使うことができれば、

  給与500万+副収入25万-仕入60万=465万

  が課税所得となり、税金が安くなります。
  この損益通算のしくみを使って払った所得税を取り戻すことができるのです。

 2)損益通算の仕組みを使うには、「事業所得」を得る必要がある

  損益通算の仕組みを使うためには、副業から得られる所得を「事業所得」として認められる必要があります。
  事業所得は事業として所得を得ている、ということ。
  線引きはあいまいらしいのですが、「年間を通じて定期的に」売上と仕入れが発生している必要があるようです。
  事業所得として認められれば直接かかった「仕入」の額はもちろんのこと、経費も経常できるため、課税所得を低くすることができます。
  
  ただし、年に1回大きな取引があった、など継続的な事業ではないという突発的な副収入については「雑所得」という扱いになり、「損益通算」の仕組みの適用外になります。
  こちらは単に課税所得が増えるため、所得税を逆に多く支払う必要が出てくるので注意が必要。

  事業所得/雑所得については線引きがあいまいなため、特に売上が低い個人事業主に対して税務署から監査が入る、ということはあまり現実には起こらないそうですが・・。
  もしものためのリスクヘッジとして自分自身も無理なく継続的にできる事業を選択することが大事かと思います。

  詳しくはこの本に載っていますので、ぜひご参考に^^

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 3)副業は大幅な赤字でOK!

  支払った所得税を取り戻すには、課税所得を減らすことが必要です。
  というわけで、副業は大幅な赤字でOKなんです☆
  こうなるととっても気が楽になりませんか?^^
  そして、利益が出てきたら独立・起業なども視野に入れていく・・と。。
  
 4)事業所得の収支の申告方法

  毎年2月~3月に「確定申告」を行います。
  この申告方法には青色申告と白色申告の2種類があります。
  本によって青色申告派と白色申告派がありましたが、サラリーマンとしての副業、特に損益通算を使って払った税金を取り戻す、という目的であれば、簡単な白色申告で十分そうです。

  事業が軌道に乗ったら青色申告に切り替える・・と。。
  そんな感じでOKそうですね^^☆
  ここはそれぞれの知識レベルや割ける時間、等々に応じて選択してくださいね☆

これで、その2はおしまいです^^
最終回はその3!
見逃しがちな住民税のことや、事業を興すまでにかかった費用はどうなるの?などなど細かいことを見ていきたいと思います^0^/

~つづく~   

 

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