こんにちは。娘の傘の置き忘れが悩ましいFPの土屋です。
「名義預金」という言葉を聞いたことはありますか?
親が残したいお金を子ども名義の口座に預けて本人の知らないところで管理をしている時など、
実際のお金の管理者と名義が異なる預金は「名義預金」とみなされてしまうことがあります。
相続税がかからないように、対策として何年もかけて子どもに財産をうつしていても、税務署に「名義預金」と判断されてしまうと、「被相続人の財産」とみなされ相続税の対象となってしまいます。
なんて、お子さまが無駄使いしないように内緒で貯めておいてあげていたお金は、最悪の場合、相続税申告漏れのペナルティにあたってしまうことも。
そうならないために
・贈与を適切に行う
・お子さまに口座を共有して管理させる
などケースバイケースの対策を取りましょう。
また、お子さまがもらったお年玉やお祝いのお金を貯金を入金した時は
通帳にその旨をメモ書きで残しておくと良いですね。
相続対策とまではいかないけれど、少しでもお子さまのための貯蓄をしたい、という時はこれだけで十分です。
ただ万が一に備えて通帳や印鑑はわかるように共有しておきましょう。
先日お伝えしたエンディングノートを活用するのも一つです。
奥さんやお子さまに少しでも資産を多く残したい、そんな思いを家計・運用・相続対策あらゆる角度から対策をとることで実現していただきたいです。
是非ご相談ください。
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