家計相談のマイエフピー<横山光昭>スタッフ公式ブログ

​​​​​「将来をよくしていきたい」

その想いを実現させるためのチーム
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お金を貯めたい、でも、家計に余力がない。そう悩むご家庭は多いですが、実は家計には隠れた余力がたくさんあります。

私たちは「お金は貯められる、増やせる。そのやり方を知らないだけ」を常識にしたいと取り組んでいます。日本の各個人のマネーポテンシャルを開花させ「将来は変えられる」を証明していくことが、私たちが取り組むべきことと考えています。



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今年こそは、投資をスタート/貯金額を増やしたい!
と思っていたけど、あっという間に5月…

 

年始は、意気込んで色々調べてみたり、家計簿始めたりしたけど、よくわからず途中で挫折…

 

「何から始めたら良いかわからない…」
「うちの家計で貯金 or 投資なんてできる?!」
「いくらから始めるのが適正?」

色々と考え過ぎてしまうと思考がストップしてしまいますね。

 

 

そうは言っても、今年もあと7ヶ月。完璧なスタートを求めて、先延ばしにすると時間がどんどん過ぎてきます。

 

先に進めるために!進めたい方に!

 

早く始めないと積立投資も貯金も損だから!自分では決められない、不安があるなど、気になることをざっくばらんに相談しながら、スタートダッシュしませんか。

 

弊社代表の横山光昭や、家計コンサルタント達が、あなたのスタートダッシュを応援します。

 

 

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こんにちは。マイエフピー土屋です。

今年は暖冬だそうですね。確かに、着こんでいると汗ばむこともしばしばです。

 

さて、身内の方が亡くなったお客さまとのお話しの中で、「口座凍結されると困るから慌てて預金を引き出した」という話を聞いて、ヒヤリとすることが意外に多いと感じています。

 

というのも、引き出したお金が全て葬儀費用など故人の整理費用に使ったことがきちんと証明できたり、手を付けず現金のまま保管してあれば良いのですが、一部を自分の消費に使ってしまったり、整理費用に使ったことが証明できないと、「亡くなった方の財産を単純承認する意思がある」とみなされてしまう可能性があるからです。

 

亡くなった方の預貯金や不動産などプラスの財産も、借金などのマイナスの財産もすべて引き継ぐことを「単純承認」と言います。

単純承認したとみなされると、故人に借金や処分に困るような土地があった場合でも全て引き継がなくてはなりません。また、他の相続人とのトラブルの元にもなることも。

 

本来、相続人には財産を引き継ぐかどうかを検討して、引継ぎたくない場合は「相続放棄」をする権利があります。

 

「相続放棄」は亡くなった方の遺産をマイナスの財産だけでなく、預貯金や不動産などプラスの財産も全て相続することを拒否することです。

 

たとえば、財産より負債の方が多いときや相続トラブルに巻き込まれたくないとき、遺産の額や借金があるかどうかも分からない場合に検討します。

遺言書が残されてなく、分割協議で法定相続人全員で話合わなくならなければならない時に「絶対に会いたくない親族がいる」という理由で相続放棄したなんて方もいらっしゃいました。

 

相続放棄には、相続の開始を知った日から3か月と期限が定められており(手続きにより延長可能)その間に他の選択肢も合わせて検討し手続きを行います。

 

その他の選択肢として「単純承認」の他に「限定承認」があります。

 

限定承認は、亡くなった方の遺産のうち、マイナスの財産を清算して財産が残れば相続人が相続するという方法です。

被相続人にもしかしたら借金があるかもしれないなど、遺産がどれくらいあるのか全く分からない場合や、どうしても相続したい遺産がある場合に検討します。

 

このように、亡くなった方の財産を引き継ぐには、いくつかの選択肢があるのですが、亡くなった方の財産を把握していない状況で、お金を引き出して使ってしまうと検討の余地なく「単純承認」とみなされてしまうかもしれません。
それにも関わらず、「口座凍結される前に全部預金を引き出さなきゃいけない」という風に思いこんでいる方が結構多いのです。

 

ちなみに口座凍結については、銀行が知った時に初めてなされるものです。

地元で有名な大地主の方で、亡くなったことが地域であっという間に噂になるなんてことが無い限り、いつの間にか銀行が知り得ることはまずまず考えにくいでしょう。

 

また、万が一口座凍結されてしまった場合でもちゃんと救済措置はあります。こちらについては以前も触れていますので、ご覧ください。

 

 

 

 

相続にまつわる手続きは何かとスケジュールがタイトですので事前の把握やシミュレーションがとても大事です。

専門家に相談することで的確なアドバイスがもらえることも多いです。

是非ご相談ください。

 

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こんにちは。最近娘の洋服のお下がりを着るようになりました、マイエフピー土屋です。

年末年始に向けて何かと支出が膨らむ時期ですね。


この時期ならではのイベントに、いくらかかっているのか把握されていますか?
把握した上で、毎月の収入やボーナスからきちんと使う分を前もって準備すると、お金のことを気にせずに、おもいっきりイベントを楽しむことができます。
新しい年からの家計管理に備えて、一度把握してみてはいかがでしょうか。


さて、来年2024年1月より「相続時精算課税制度」が新しくなります。
「相続時精算課税制度」とは、高齢者の財産がより早い時期に次世代に移転するようになれば、その有効活用を通じて経済の活性化につながると考えられて設けられた制度です。
一定の要件に該当する贈与者と受贈者間の贈与が、累計2500万円まで贈与税がかからず、超えた部分に対して一律20%の贈与税が課税されます。


贈与税は贈与を受ける人ごとに年110万円までは非課税で申告も不要という「暦年贈与」という制度がありますが、相続時清算課税制度を一度利用すると、その後は暦年贈与は使えなくなります。


また、相続時精算課税制度は特別控除の累計2500万円まで贈与税はかかりませんが、贈与税がかからなくても贈与をした場合は期限内に贈与税申告の提出が必要です。10万円など少額贈与でも常に贈与税申告が必要になります。


現行のこの制度は「節税策」というより、生前贈与を円滑に行うために相続税と贈与税を一体的に捉えて、「税金の繰延べ」といった意味合いの強い制度と考えられています。
そのため「暦年贈与」を活用する方が多かったのがこれまでの傾向でした。

 

今回の改正では、相続時精算課税制度に「年間110万円の基礎控除」があらたに創設され、2,500万円の特別控除とは別に年間110万円まで基礎控除が認められるようになりました。

さらに、年間110万円以下の贈与については暦年贈与と同様に贈与税申告が不要になります。


また、相続開始前一定期間に行われた暦年贈与は年間110万円以下の贈与でも相続財産の対象となりますが、相続時精算課税制度は年間110万円以下の贈与は期間関係なく生前贈与加算の対象になりません。
節税策としても、生前贈与としても活用しやすくなりました。


このことは、ニュースや雑誌などの大きく取り上げられたので、なんとなく耳にした方も多いのではないでしょうか?
実際、ご相談に来られた方でも

という方、結構多いです。

 

ただし、この制度を利用した場合相続時に「小規模宅地等の特例」という制度が使えなく点に注意しましょう。


「小規模宅地等の特例」とは、一定の要件を満たす宅地等については最大80%評価額を下げて相続税の負担を軽減するという、こちらも大変お得な制度です。
一般的に小規模宅地等の特例の適用要件を満たす宅地については、生前贈与をしないで相続させる方が税負担の面では有利なケースが多いです。なんせ80%引きですからね。


また、贈与による不動産の移動は不動産取得税などのコストがかかりますが、相続によって不動産を取得する場合には非課税となります。


自分の場合はどの制度を利用した方がお得なのか、またこういった制度や特例を利用するための要件を満たしているか。
新しい制度や、情報についつい飛びつきたくなる気持ちをグッと抑えて、冷静に考えて検討しましょう。

 

 

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こんにちは。最近寒くなって、夜は暖かいお蕎麦ばかり食べているFPの土屋です。

 

先日「争族」についてお話しおさせていただきましたが、どんな時に「争族」になりやすいか、我が家の場合は大丈夫か?といったご相談は多いので、もう少し具体的にお話しさせていただきます。

 

たとえば、亡くなったご主人の相続財産が現預金が少なく自宅不動産ぐらいしか無い時に、一般的な仲良し家族であれば、たとえ遺言書がなくても、子ども達が「相続放棄」がすることによって妻は住み慣れた住居で、夫婦で協力して貯めたお金で老後の生活を送ることができます。

 

しかし、子どもが相続放棄を拒否するケースもあります。

 

遺言書がなく、法定相続通りの分割を行うことになると、自宅は妻が相続できたとしても、老後資金は他の相続人に渡ってしまいます。それでも、まだ法定相続分に満たない場合は最悪、自宅を売却しなくてはならない事態に。

 

相続放棄してくれない法定相続人がいるケースとしてありがちなのは…。

・前妻の子どもがいるとき

・子どもがいない夫婦が、不仲の配偶者の親や兄弟と分割しなくてはならない

などです。

このようなケースは分割協議がまとまらず、平行線になりがちですが、最近になってこのような問題の解決策のひとつとして「配偶者居住権」が設けられました。

ざっくり説明すると自宅不動産の価値を「住む権利」と「所有する権利」に分けてしまうものです。

 

自宅の「所有権」は他の相続人に、自宅に「居住する権利」は配偶者が相続するということができます。

 

配偶者居住権が創設されたことで、従来より残された配偶者はこれまで通り自宅に住み続けながら、当面の老後生活を支える現預金も一定程度手元に残すことがしやすくなりました。

 

ただし、配偶者居住権の設定を含めた相続対策を検討する場合は、複雑な手続きや事前準備が必要になります。

何を行えばいいのか、自身で判断するのは難しいと感じた場合などは専門家に相談してみましょう。

 

もうすぐ早いもので今年も終わりですね。

日々の身近なお金の悩みから、将来のお金の悩みまでまとめて相談してスッキリ新しい年を迎えませんか?

 

 

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【テレビ出演のお知らせ】

NHK「あさイチ」に横山光昭が出演いたします!
放送日:11月20日(月)午前8時15分~9時55分

~まだまだある!やめたいけど...「やめられない習慣」~
「ムダ遣い」「先延ばしグセ」「寝る前のスマホ」まだまだある「やめたいのにやめられない」ことを徹底分析。

 

https://www.nhk.jp/p/asaichi/ts/KV93JMQRY8/episode/te/XZX5RM115J/

 


※放送内容は変わる可能性があります

【ムダ遣い】のテーマの部分で、今後こそ「やめられるかもしれない!」方法を横山がご紹介します。

生出演します!ぜひご覧ください。