配偶者居住権、どんな時に有効? | 家計相談のマイエフピー<横山光昭>スタッフ公式ブログ

こんにちは。最近寒くなって、夜は暖かいお蕎麦ばかり食べているFPの土屋です。

 

先日「争族」についてお話しおさせていただきましたが、どんな時に「争族」になりやすいか、我が家の場合は大丈夫か?といったご相談は多いので、もう少し具体的にお話しさせていただきます。

 

たとえば、亡くなったご主人の相続財産が現預金が少なく自宅不動産ぐらいしか無い時に、一般的な仲良し家族であれば、たとえ遺言書がなくても、子ども達が「相続放棄」がすることによって妻は住み慣れた住居で、夫婦で協力して貯めたお金で老後の生活を送ることができます。

 

しかし、子どもが相続放棄を拒否するケースもあります。

 

遺言書がなく、法定相続通りの分割を行うことになると、自宅は妻が相続できたとしても、老後資金は他の相続人に渡ってしまいます。それでも、まだ法定相続分に満たない場合は最悪、自宅を売却しなくてはならない事態に。

 

相続放棄してくれない法定相続人がいるケースとしてありがちなのは…。

・前妻の子どもがいるとき

・子どもがいない夫婦が、不仲の配偶者の親や兄弟と分割しなくてはならない

などです。

このようなケースは分割協議がまとまらず、平行線になりがちですが、最近になってこのような問題の解決策のひとつとして「配偶者居住権」が設けられました。

ざっくり説明すると自宅不動産の価値を「住む権利」と「所有する権利」に分けてしまうものです。

 

自宅の「所有権」は他の相続人に、自宅に「居住する権利」は配偶者が相続するということができます。

 

配偶者居住権が創設されたことで、従来より残された配偶者はこれまで通り自宅に住み続けながら、当面の老後生活を支える現預金も一定程度手元に残すことがしやすくなりました。

 

ただし、配偶者居住権の設定を含めた相続対策を検討する場合は、複雑な手続きや事前準備が必要になります。

何を行えばいいのか、自身で判断するのは難しいと感じた場合などは専門家に相談してみましょう。

 

もうすぐ早いもので今年も終わりですね。

日々の身近なお金の悩みから、将来のお金の悩みまでまとめて相談してスッキリ新しい年を迎えませんか?

 

 

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