80%お得になる制度を見落とすな!? | 家計相談のマイエフピー<横山光昭>スタッフ公式ブログ

こんにちは。最近娘の洋服のお下がりを着るようになりました、マイエフピー土屋です。

年末年始に向けて何かと支出が膨らむ時期ですね。


この時期ならではのイベントに、いくらかかっているのか把握されていますか?
把握した上で、毎月の収入やボーナスからきちんと使う分を前もって準備すると、お金のことを気にせずに、おもいっきりイベントを楽しむことができます。
新しい年からの家計管理に備えて、一度把握してみてはいかがでしょうか。


さて、来年2024年1月より「相続時精算課税制度」が新しくなります。
「相続時精算課税制度」とは、高齢者の財産がより早い時期に次世代に移転するようになれば、その有効活用を通じて経済の活性化につながると考えられて設けられた制度です。
一定の要件に該当する贈与者と受贈者間の贈与が、累計2500万円まで贈与税がかからず、超えた部分に対して一律20%の贈与税が課税されます。


贈与税は贈与を受ける人ごとに年110万円までは非課税で申告も不要という「暦年贈与」という制度がありますが、相続時清算課税制度を一度利用すると、その後は暦年贈与は使えなくなります。


また、相続時精算課税制度は特別控除の累計2500万円まで贈与税はかかりませんが、贈与税がかからなくても贈与をした場合は期限内に贈与税申告の提出が必要です。10万円など少額贈与でも常に贈与税申告が必要になります。


現行のこの制度は「節税策」というより、生前贈与を円滑に行うために相続税と贈与税を一体的に捉えて、「税金の繰延べ」といった意味合いの強い制度と考えられています。
そのため「暦年贈与」を活用する方が多かったのがこれまでの傾向でした。

 

今回の改正では、相続時精算課税制度に「年間110万円の基礎控除」があらたに創設され、2,500万円の特別控除とは別に年間110万円まで基礎控除が認められるようになりました。

さらに、年間110万円以下の贈与については暦年贈与と同様に贈与税申告が不要になります。


また、相続開始前一定期間に行われた暦年贈与は年間110万円以下の贈与でも相続財産の対象となりますが、相続時精算課税制度は年間110万円以下の贈与は期間関係なく生前贈与加算の対象になりません。
節税策としても、生前贈与としても活用しやすくなりました。


このことは、ニュースや雑誌などの大きく取り上げられたので、なんとなく耳にした方も多いのではないでしょうか?
実際、ご相談に来られた方でも

という方、結構多いです。

 

ただし、この制度を利用した場合相続時に「小規模宅地等の特例」という制度が使えなく点に注意しましょう。


「小規模宅地等の特例」とは、一定の要件を満たす宅地等については最大80%評価額を下げて相続税の負担を軽減するという、こちらも大変お得な制度です。
一般的に小規模宅地等の特例の適用要件を満たす宅地については、生前贈与をしないで相続させる方が税負担の面では有利なケースが多いです。なんせ80%引きですからね。


また、贈与による不動産の移動は不動産取得税などのコストがかかりますが、相続によって不動産を取得する場合には非課税となります。


自分の場合はどの制度を利用した方がお得なのか、またこういった制度や特例を利用するための要件を満たしているか。
新しい制度や、情報についつい飛びつきたくなる気持ちをグッと抑えて、冷静に考えて検討しましょう。

 

 

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