こんにちは。秋野菜の種まきを終えたばかりのFPの土屋です。
先日、「銀行に親が亡くなった時の相続や口座凍結に備えて、銀行から信託サービスをすすめられたけど、必要ですか?」
とのご質問を受けました。
相続に関しては、相続税が発生する予定もなく、兄弟仲はよく揉める要因もないのことでしたので、とりあえず今すぐできることとしては「資産の見える化」で、まずは現状把握を最優先していただくことをお伝えしました。
一方で、「口座凍結された場合、葬儀費用などを立て替えられるか心配なので、親に信託サービスの契約や終身死亡保険に加入にしてもらった方が良いのか」につきましては、ケースバイケースではあります。
ただ、知っておいていただいこととしての以下のようなお話しをさせていただきました。
口座凍結は、銀行が死亡を把握した時に初めて凍結されます。
ですので、すぐに凍結されるわけではありません。
かといって、「凍結される前に必要なお金を先に引き出しておこう」
などと、単独で亡くなった方の口座から引き出すことは、後で資産がマイナスだと判明しても相続放棄ができなくなったり、相続人の間のトラブルの元になる可能性があります。
亡くなった方の高額な医療費や葬儀費用などの立替えなどで、残された家族の生活が困窮しないようにするためには、令和元年7月1日に創設された「仮払い制度」で対応することができます。
この制度を使えば、各相続人が単独で凍結口座から預金の払戻しを受けることができます。(払戻しを受けられる金額に上限がありますが)
特に心配なケースは、認知症と判断されたことにより口座が凍結されるケースです。
介護費用などの多額な出費がかかっても、引き出すことはできなくなります。
その他、不動産の売却など一切の契約ができなくなるので、親御さまの健康状態や資産状況によっては事前の対策が必要になります。
事前にとれる対策としては
・家族信託
・任意後見人制度
があげられますが、そもそも対策が必要な資産状況なのかの確認が大切です。
何もわからないから、決められないからといって全てを託してしまうことは無駄なコストを支払うことになりかねません。
自分達でできること託すことの線引きをするためにも、親御さまの資産状況や意向ついては元気なうちに話をしておきましょう。
また、ご自身が残す側の立場であれば、家計や資産状況を把握していない状態ですと、様々なトラブルの種になります。
一度きちんと整理をしたい方、是非ご相談ください。
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