私は大宮本校の夜の宅建講座を担当しているので

21時40分に終了してそこから多摩センターへ帰ります。


その夜の電車の中が、一番いろいろ考えられる時間で

私の中で非常に大切な時間となっています。


受験生の方は、電車の中でもコマ切れ時間を大切にし、勉強に励んでいると思いますが

たまには揺られながら色々考えてみるのもいいですよ。



では


<本日の①分間講義>


「用途地域の制限(都市計画法)


用途地域は土地利用のしかた(商業系・工業系にするなど)を定める都市計画で
第一種低層住居専用地域から工業専用地域まで12の地域に分かれています。


市街化区域には必ず用途地域を定め(どんどん街づくりを行っていく区域なので)
市街化調整区域では原則用途地域は定めません(自然を残そうという区域なので)


ここまでは宜しいでしょうか。


しかし、用途地域に関する都市計画には更に以下の制限を定めます。


・容積率(各階の延べ面積の敷地面積に対する割合)の限度
 →全ての用途地域に定める。


・建ぺい率(一階部分の床面積の敷地面積に対する割合)の限度
 →商業地域以外の区域に定める。
 (商業地域では都市計画で定めるまでもなく8/10建築基準法とリンクさせてください


・高さの限度
 →第一種・第二種低層住居専用区域のみ
 (10mまたは12mのうちで定める。建築基準法とリンクさせてください


そして必要に応じて
200
㎡を超えない範囲で敷地面積の最低限度を定めることもできます。


一見基本的な知識ですが
いざ試験で問われると忘れていることも多いので今回の題材にしました。
都市計画法は

建築基準法とリンクしている部分も多いですので照らし合わせながら学習すれば効率的です。



本日はここまでRunning


「貧乏暇なし」

という言葉がありますが

本当にここ一月程忙しかった。。


しかし今日は久しぶりの1日オフ。

本を読みながらボーっとして過ごしましたはぁ



では



<本日の①分間講義>



知事経由(業法)


業者が複数の県に事務所を有する場合

申請や届出は国土交通大臣に対して行います。

ここまでは宜しいでしょうか?


まず、その際は

原則主たる事務所(本店)を管轄す知事を経由して行います。


そして、次が大切です。

上の原則には以下の例外が存在します。



営業保証金供託の届出及び、還付に相当する額供託の届出(住宅瑕疵担保保証金の場合も同様)

  ↓

大臣へ直接


契約・申込をする案内所設置の届出

  

当該案内所の所在地を管轄する知事を経由(大臣免許の場合は1か所ですむのでラッキー)


この例外をきっちり覚えてください。


ちなみに

信託会社や信託銀行の、免許にかわる届出も①と同様に大臣へ直接行います。



本日はここまでRunning





どーも小林です。

えー、もし以前から私のブログを拝見してくださっていた方がいらっしゃったら

更新が大分遅れてしまったこと

お詫び申し上げますm(..)m

言い訳はございません

ただの私のサボりです・・・汗


大変申し訳ございませんでした。


そういうことで本日から試験まで心を入れ替えて

1分間講義スペシャル版として

直前期に絶対覚えて欲しいところをブログ講義していきます。


と、その前に話かわりますが

本日LECのある集まりで水野先生にお会いしました。

自分がものすごく尊敬している先生ですので緊張しましたが

すごく気さくでフレンドリーな方で

大物だな~改めて実感した次第でございます。


しかし!いつの日か追いつき追い越してやる!


お前には無理だというツッコミきますね(笑)

まぁ、そのくらいの気合で講師という仕事をしていきますわ。

なので、以後お見知り置きを☆



では・・・


<本日の①分間講義>


罰則なし(業法)


業法には罰則という規定がございます。

要は、業法に違反すると罰金やら懲役やらの刑に処せられてしまうということです。


例えば

名義貸しで他人に営業させた場合は

「3年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金または両者の併科

などのように2年やら3年やら100万やら300万やら1億やら・・・

違反の種類毎に罰則の範囲が定まっております。


しかし、こんな数字は全く覚える必要ございません

覚えるべきは罰則があるかないかです


もっと言うと罰則ないもののみ頭に入れておいてください 

ないもののほうが少ないですから、それ以外は罰則あるなと効率よくおぼえられます。


<宅建業法の罰則がない場合>


①営業保証金の還付がされ,営業保証金が政令で定める額より不足したのに,通知書の送付を受けた日から2週間以内に不足額を供託しなかった場合
②広告を開始する時期の制限に違反した場合
③契約を締結する時期の制限に違反した場合
④取引の種類を明示する義務に違反した場合
⑤指定流通機構への登録義務に違反した場合
⑥従業員が取引の関係者から請求があったのに、従業員証明書を提示しなかった場合
⑦主任者が取引の関係者から請求があったのに、主任者証を提示しなかった場合


この7つくらい頭に入れておけばいいです。

これで罰則は終了です完



本日はここまでRunning