私は大宮本校の夜の宅建講座を担当しているので
21時40分に終了してそこから多摩センターへ帰ります。
その夜の電車の中が、一番いろいろ考えられる時間で
私の中で非常に大切な時間となっています。
受験生の方は、電車の中でもコマ切れ時間を大切にし、勉強に励んでいると思いますが
たまには揺られながら色々考えてみるのもいいですよ。
では
<本日の①分間講義>
「用途地域の制限(都市計画法)」
用途地域は土地利用のしかた(商業系・工業系にするなど)を定める都市計画で
第一種低層住居専用地域から工業専用地域まで12の地域に分かれています。
市街化区域には必ず用途地域を定め(どんどん街づくりを行っていく区域なので)
市街化調整区域では原則用途地域は定めません(自然を残そうという区域なので)
ここまでは宜しいでしょうか。
しかし、用途地域に関する都市計画には更に以下の制限を定めます。
・容積率(各階の延べ面積の敷地面積に対する割合)の限度
→全ての用途地域に定める。
・建ぺい率(一階部分の床面積の敷地面積に対する割合)の限度
→商業地域以外の区域に定める。
(商業地域では都市計画で定めるまでもなく8/10。建築基準法とリンクさせてください)
・高さの限度
→第一種・第二種低層住居専用区域のみ
(10mまたは12mのうちで定める。建築基準法とリンクさせてください)
そして必要に応じて
200㎡を超えない範囲で敷地面積の最低限度を定めることもできます。
一見基本的な知識ですが
いざ試験で問われると忘れていることも多いので今回の題材にしました。
都市計画法は
建築基準法とリンクしている部分も多いですので照らし合わせながら学習すれば効率的です。
本日はここまで


