本日も新宿でガイダンスでした☆
暑い中来て下さった皆様、ありがとうございました^^
<本日の①分間講義>
「宅建業とは」
本日より数回、宅建業法の学習をしていきます。
さて、宅建試験において宅建業法は20問出題されます。
50問中の20問
ここを取らずして宅建試験合格はありません。
勉強方法は民法とは違い、暗記が中心となります。
よく宅建のガイダンスなどで、講師の方が「業法は満点目指してください」といいますが、なかなか今の業法で満点は難しいと思います。
なので、満点とらなければいけないと
完璧にすべて覚えようとするのではなく
覚えるべき所をしっかり覚えて、20問中18問ほど得点できればよしとしてください。
それでも18問って9割も得点しなければいけねーのかよ
とお思いになった方がいるでしょう。
しかし覚えるべきところを覚えれば、不可能ではございません。
覚えるべき所とは、過去問で出題されているところです。過去問は毎年同じ論点を問い方を変えて出してきています。
なので、業法は最初は間違えてもいいのでどんどん過去問をこなしてください。
そうすれば自然と力はついていきます。
えー、前置きが長くなりましたが、本日は宅建業とはなにか?を勉強します。
いきなりですが、宅建業(宅地建物取引業)とは
「宅地または建物の取引を業として行うこと」です。
そして宅建業を行うには免許が必要です。
言い方を変えれば
「宅地または建物」・「取引」・「業」のうち、1つでも欠けてしまったら、宅建業ではなくなり免許はいりません。
では1つ1つの用語を見ていきましょう。
「宅地」とは
①現在建物が建っている土地 ②建物を建てる目的で取引する土地 ③用途地域内の土地
をいいます。
①から③のいずれかに当てはまれば「宅地」となります。
しかし③の場合、現在、公園・河川・道路・広場・水路であるものは除きます。
「建物」とは
まぁこれは、マンションの一室も含むんだなーくらいでいいです。
「取引」とは
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自ら 売買・交換
代理して売買・交換・貸借
媒介して売買・交換・貸借
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をいいます。
・媒介とは、仲介やあっせんのことです(貸主の依頼を受けて借主を見つけたり)。
・代理とは、当事者の代わりに契約すること。
まぁここで大事なのは自ら賃借することは宅建業の取引に該当しない
ということです。
長くなりまして申し訳ございません。
次回は、よく引っかけで問われる「業」とはなにかを学習します。
本日はここまで