宅建試験まで

あと63日。

まだやる気がでていない方は

そろそろ受験モードになってくださいね。




<本日の①分間講義>


免許不要な者



宅地または建物取引として行う(宅建業)には、免許の申請が必要と学習しました。


しかし、免許の申請が不要な者がいるんです。


それは


・一定の信託銀行や信託会社 (国土交通大臣へ届出必要)

・国や地方公共団体


まず一定の信託銀行や信託会社ですが

信託銀行や信託会社となるまでに、いろいろな申請が必要なので

「わざわざ免許の申請までさせたら大変だろ、届け出で十分だ」くらいな理由つけでいいです。

しかし、あくまで免許の規定が適用されないだけで、その他の宅建業法の規定は適用されますびっくり



そして、国や地方公共団体ですが

免許をあげる側の人なんですから、免許申請するのはおかしいですよね

あっ、ちなみに地方公共団体とは、都道府県・市町村のことですので。

最後に、国や地方公共団体については免許の規定のみでなく、宅建業法すべての規定が適用されませんびっくり




本日はここまでRunning




世間はお盆休みだってのに、全く遊んでないな。。
さて講義いってきます☆




<本日の①分間講義>



「業」

前回は
宅建業とは、宅地または建物の取引を業として行うことと
「宅地」「建物」「取引」の意味を学習しました。


本日は「業」です。


業とは
不特定かつ多数人に対して反復継続して取引を行うことです。

ここが結構引っ掛けに使われます。

どんな引っ掛けか?事例を見てみましょう。


「Aが自己所有の宅地を30区画に区画割りして、Aの親族に対してのみ売却する」
これは業にあたるか?


答えは業にあたります。

一見、親族は相手が特定されていると思えますが、ものすごく範囲が広く、数えだしたらキリがありません。

なので、不特定かつ多数人に該当し、免許は必要となります☆

では、どこまでが不特定かつ多数人なのか、そうでないのか




〈不特定かつ多数人に該当する〉

・公益法人に対して
・知人または友人に対して
・親族に対して
など


〈不特定かつ多数人に該当しない〉

・自社の従業員に対してのみ
・○○さんに対して
・兄に対して
など


案外引っ掛かるものなので皆様もお気をつけを。


そして、反復継続してですが
一括してではなく繰り返して行うことことです

大事なのは、実際に繰り返してなくても
繰り返して行う意思があれば反復継続に該当します。


本日はここまで

本日も新宿でガイダンスでした☆


暑い中来て下さった皆様、ありがとうございました^^






<本日の①分間講義>



宅建業とは


本日より数回、宅建業法の学習をしていきます。


さて、宅建試験において宅建業法は20問出題されます。

50問中の20問!!ここを取らずして宅建試験合格はありません。

 

勉強方法は民法とは違い、暗記が中心となります。


よく宅建のガイダンスなどで、講師の方が「業法は満点目指してください」といいますが、なかなか今の業法で満点は難しいと思います。

なので、満点とらなければいけないとあ・・・。完璧にすべて覚えようとするのではなく

覚えるべき所をしっかり覚えて、20問中18問ほど得点できればよしとしてください。


それでも18問って9割も得点しなければいけねーのかよしょんぼりとお思いになった方がいるでしょう。

しかし覚えるべきところを覚えれば、不可能ではございません。

覚えるべき所とは、過去問で出題されているところです。過去問は毎年同じ論点を問い方を変えて出してきています。


なので、業法は最初は間違えてもいいのでどんどん過去問をこなしてください。

そうすれば自然と力はついていきます。



えー、前置きが長くなりましたが、本日は宅建業とはなにか?を勉強します。


いきなりですが、宅建業(宅地建物取引業)とは


宅地または建物取引として行うこと」です。

そして宅建業を行うには免許が必要です。


言い方を変えれば

「宅地または建物」・「取引」・「業」のうち、1つでも欠けてしまったら、宅建業ではなくなり免許はいりません。


では1つ1つの用語を見ていきましょう。



「宅地」とは

①現在建物が建っている土地 ②建物を建てる目的で取引する土地 ③用途地域内の土地

をいいます。

①から③のいずれかに当てはまれば「宅地」となります。

しかし③の場合、現在、公園・河川・道路・広場・水路であるものは除きます。



「建物」とは

まぁこれは、マンションの一室も含むんだなーくらいでいいです。



「取引」とは

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自ら   売買・交換

代理して売買・交換・貸借 

媒介して売買・交換・貸借

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をいいます。

・媒介とは、仲介やあっせんのことです(貸主の依頼を受けて借主を見つけたり)。

・代理とは、当事者の代わりに契約すること。

まぁここで大事なのは自ら賃借することは宅建業の取引に該当しない!!!!!ということです。 



長くなりまして申し訳ございません。

次回は、よく引っかけで問われる「業」とはなにかを学習します。




本日はここまでRunning