久々の更新になってしまいました・・・


あー、最近家に帰ってきてもすぐに寝ちゃう。


ちゃんと更新しますので、これからも毎日見てください(笑)





<本日の①分間講義>



第三者への対抗



今回は


「詐欺・強迫による取消の第三者

「虚偽表示による無効の第三者」

「錯誤による無効の第三者」


に対して、対抗できるのかって話です。


つまり



         売買
        売買

チキンラーメン ひよこ (売主A) → チキンラーメン ひよこ(買主B) → チキンラーメン ひよこ(第三者C)



と売買された後に

AはAB間の取消しや無効をCに対抗できるか(返せ!と主張できるか)。




《AがBによる詐欺でAB間の売買を取消した場合》


 Cが善意(Bの詐欺行為を知らずに買った)の時→AはCに対抗できません。

 

 何も知らずに買ったCが保護されるのです。

 なぜなら、騙されるほうeeeにも少しは非があるから。

 Cは全く非はありません。




《AがBによる強迫でAB間の売買を取消した場合》


Cが善意の時→AはCに対抗できますびっくり!!

 脅されて、売ってしまったAが保護されるのです。

 なぜなら、AもCも全く非はありません。

 その場合、民法では当初の状態に戻そうという動きになるからです。




《AとBによる虚偽表示でAB間の売買は無効の場合》


 Cが善意の時→AはCに対抗できません。


 何も知らずに買ったCが保護されるのです。

 なぜなら、Aは虚偽表示なんてするアホアホだから。

 Cは全く非はありませんね。

    



《Aが錯誤による無効を主張した場合》


 Cが善意の時→AはCに対抗できますびっくり!!



 錯誤による無効を主張したAが保護されるのです。

 

 なぜなら、錯誤による無効は成立するまでのプロセスが大変でしたよね?

 無効が成立してしまうくらいの錯誤なんですから

 錯誤してしまった方をさすがに保護してやろうとなります。




以上です。


あれっ第三者が悪意の場合はどうなるの?

その場合は、どの事例についてもAはCに対抗できます


なので第三者が善意の場合だけ理屈つけて覚えてください


分からないことがあった方はいつでも質問受け付けています☆


では次回から数回は「宅建業法」の講義をしていきます。







本日はここまでRunning





 




今日は新宿本校でガイダンスでした☆
来てくださった方は暑い中ありがとうございました☆
そして、これから大宮本校で講義です☆
 
それにしても今日は暑い。
 
 
 
 
〈①分間講義〉
 
 
「第三者」
 
前回まで
詐欺・強迫、虚偽表示、錯誤の当事者効力を学習しました。
 
どれが取消しで、どれが無効か覚えていますか?
 
今回は、取消しされる前や無効なのに譲り受けてしまった「第三者」のお話です。
 
「第三者」とは、当事者及び包括承継人以外の者をいいます。
そして、「善意の第三者」「悪意の第三者」に分かれます。
善意や悪意とは良い人悪い人という意味ではなく
詐欺や虚偽表示による契約だと、知らなかった者、知っていた者をいいます。
 
・「善意の第三者」→知らなかった第三者
・「悪意の第三者」→知っていた第三者
です。
どのような効力が生じるかは、善意か悪意かにより分かれます。
 
詳しくは次の①分間講義で☆
 
本日はここまで

暑い・・・


それにしても暑い・・・


とける・・・



では


<本日の①分間講義>



錯誤による無効主張


錯誤とは、勘違いにより本心とは異なる意思表示をすることです。


錯誤による意思表示の無効を主張できるのは原則本人のみです。

なおかつ、無効を主張するには


要素の錯誤であることビックリマーク

 (間違えて、うっかり違う車を売っちゃったスィッピーみたいに契約の重要な部分に錯誤)

   +    

重大な過失がないことビックリマーク2

 (ちょっとした過失え゛!だったらOK)


以上二つの要件が必要です。


要素の錯誤ってどんな錯誤?まで深く考えないでください。

問題文には要素の錯誤とご丁寧に書かれています。



しかし、1つ注意してほしいのは

「錯誤が動機に関するものであった」と出題された場合

そのときは、表意者が相手方に知りえる状態、つまり表示(明示でも黙示でも可)することにより

動機に関する錯誤は、要素の錯誤となります☆


なので

動機の錯誤+表示=要素の錯誤(重大な過失がなければ無効を主張できる)

となります。



本日はここまでRunning