久々の更新になってしまいました・・・
あー、最近家に帰ってきてもすぐに寝ちゃう。
ちゃんと更新しますので、これからも毎日見てください(笑)
<本日の①分間講義>
「第三者への対抗」
今回は
「詐欺・強迫による取消前の第三者」
「虚偽表示による無効の第三者」
「錯誤による無効の第三者」
に対して、対抗できるのかって話です。
つまり
売買 売買
(売主A) →
(買主B) →
(第三者C)
と売買された後に
AはAB間の取消しや無効をCに対抗できるか(返せ!と主張できるか)。
《AがBによる詐欺でAB間の売買を取消した場合》
Cが善意(Bの詐欺行為を知らずに買った)の時→AはCに対抗できません。
何も知らずに買ったCが保護されるのです。
なぜなら、騙されるほう
にも少しは非があるから。
Cは全く非はありません。
《AがBによる強迫でAB間の売買を取消した場合》
Cが善意の時→AはCに対抗できます
脅されて、売ってしまったAが保護されるのです。
なぜなら、AもCも全く非はありません。
その場合、民法では当初の状態に戻そうという動きになるからです。
《AとBによる虚偽表示でAB間の売買は無効の場合》
Cが善意の時→AはCに対抗できません。
何も知らずに買ったCが保護されるのです。
なぜなら、Aは虚偽表示なんてするアホ
だから。
Cは全く非はありませんね。
《Aが錯誤による無効を主張した場合》
Cが善意の時→AはCに対抗できます
錯誤による無効を主張したAが保護されるのです。
なぜなら、錯誤による無効は成立するまでのプロセスが大変でしたよね?
無効が成立してしまうくらいの錯誤なんですから
錯誤してしまった方をさすがに保護してやろうとなります。
以上です。
あれっ第三者が悪意の場合はどうなるの?
その場合は、どの事例についてもAはCに対抗できます。
なので第三者が善意の場合だけ理屈つけて覚えてください。
分からないことがあった方はいつでも質問受け付けています☆
では次回から数回は「宅建業法」の講義をしていきます。
本日はここまで

みたいに契約の重要な部分に錯誤)
だったらOK)