今日は久々のオフだったので

友達と飯食べてぶらぶらしていました。


来週からまた忙しくなるので気合を入れなおさないと!!


では 




<本日の①分間講義>


虚偽表示は当事者間では無効


虚偽表示とは、相手方と示し合わせて仮装譲渡をすることをいいます。


例としては


Aさん「やべーよ汗このままじゃ、おれの土地が借金取りに差し押さえられちまうあせるだから、Bさんが買ったことにしておいて、ほとぼりが冷めるころに、またおれに返してくんねーか?」

Bさん「わかった。おれが買ったことにしておいて、ほとぼりが冷めたら返すよペロン


なーんて場合です。


アンダーラインも引いてありますが仮想譲渡については

詐欺・強迫の時と違い取り消すまでもなく当事者間では無効です。

なぜなら、互いに売る意思も買う意思もないから。


なので、問題に仮想譲渡という言葉が出てきたら

・虚偽表示のことだな

・当事者間では無効だったな

と、パッと頭に浮かぶようにしてください。



本日はここまでRunning

始めるといって、もう5日が過ぎていました・・・

最近忙しいなぁ・・

でも、始めたからには一人でも多くの方に読んでもらうために頑張ります!

これからは、たくさん更新しますので宜しくです☆


さて、宅建の願書締め切りまであと4日となりました☆


皆さんはもう願書出しましたか?


書を出した方は

気持ちも受験モードに切り替え、気合いをいれましょうかお


そして合格を勝ち取ろう!!



           


<本日の①分間講義>


詐欺又は強迫による契約は取り消すことができる



ポイントはアンダーラインが引いてある「できる」という所。
「できる」となっている場合は、あくまで任意です。


つまり、取り消すか取り消さないかは、騙された側・脅された側の人の自由。

取り消しをしない限り、契約は有効に続いてしまいます・・・



なので

詐欺又は強迫による契約は初めから無効である」

などと出題されたら、惑わされずに×にしましょう☆




本日はここまでRunning














某予備校で、宅建講師をさせていただいてる者です☆


今日からブログを始めました☆

まだ不慣れな部分もありますが、ご了承ください。


このブログでは、私が、宅建試験の前に絶対覚えておいてほしいと思う所を

毎日書いていきます。


行政書士ももっているので(講師はしてませんが・・)、行政書士試験前に必ず覚えておいてほしい!って所についてもたまに書いていきます^^


なので、受験生の方はチェックしていただければ嬉しいです☆



試験のことのみでなく、普段どうでもいい話も書いていきますので、もし気が向いたら読んでやってください★