「貧乏暇なし」
という言葉がありますが
本当にここ一月程忙しかった。。
しかし今日は久しぶりの1日オフ。
本を読みながらボーっとして過ごしました
では
<本日の①分間講義>
「知事経由(業法)」
業者が複数の県に事務所を有する場合
申請や届出は国土交通大臣に対して行います。
ここまでは宜しいでしょうか?
まず、その際は
原則主たる事務所(本店)を管轄す知事を経由して行います。
そして、次が大切です。
上の原則には以下の例外が存在します。
①
営業保証金供託の届出及び、還付に相当する額供託の届出(住宅瑕疵担保保証金の場合も同様)
↓
大臣へ直接
②
契約・申込をする案内所設置の届出
↓
当該案内所の所在地を管轄する知事を経由(大臣免許の場合は1か所ですむのでラッキー)
この例外をきっちり覚えてください。
ちなみに
信託会社や信託銀行の、免許にかわる届出も①と同様に大臣へ直接行います。
本日はここまで