「貧乏暇なし」

という言葉がありますが

本当にここ一月程忙しかった。。


しかし今日は久しぶりの1日オフ。

本を読みながらボーっとして過ごしましたはぁ



では



<本日の①分間講義>



知事経由(業法)


業者が複数の県に事務所を有する場合

申請や届出は国土交通大臣に対して行います。

ここまでは宜しいでしょうか?


まず、その際は

原則主たる事務所(本店)を管轄す知事を経由して行います。


そして、次が大切です。

上の原則には以下の例外が存在します。



営業保証金供託の届出及び、還付に相当する額供託の届出(住宅瑕疵担保保証金の場合も同様)

  ↓

大臣へ直接


契約・申込をする案内所設置の届出

  

当該案内所の所在地を管轄する知事を経由(大臣免許の場合は1か所ですむのでラッキー)


この例外をきっちり覚えてください。


ちなみに

信託会社や信託銀行の、免許にかわる届出も①と同様に大臣へ直接行います。



本日はここまでRunning