疲れてるなー最近・・




<本日の①分間講義>


「消滅時効の起算点と履行遅滞の時期(民法)」



消滅時効の起算点履行遅滞の時期

非常に似ているので混同しないようにしてください。



消滅時効の起算点


・確定期限の場合 → 期限到来時

・不確定期限の場合 → 期限到来時

・期限の定めない場合 → 債権成立時


 

履行遅滞の時期


・確定期限の場合 → 期限到来時

・不確定期限の場合 → 期限の到来を債権者が知った

・期限の定めない場合 → 債権者から履行の請求を受けた時



確定期限の場合はどちらも同じですので

不確定期限と期限の定めない場合を区別付けられるようにしてください☆



本日はここまでRunning

今日から、高田馬場本校で基金訓練の講座を担当してます。

ライセンス講座とは違う雰囲気で楽しんでやらせていただきました^^




<本日の①分間講義>



「制限行為能力者の相手方(民法)」


制限行為能力者と契約をした相手方は
いつ取消されるか分からない不安定な状態に置かれます。


そんな相手方を保護する手段が催告権です。


催告権とは
一ヶ月以上の期間を定めて、追認(取消せない状態になる)するか否かを
保護者又は本人(被保佐人・被補助人のみ)に確答させる行為です。


原則は期間内に確答がない場合は追認したとみなされます


しかし、上にもありますが被保佐人・被補助人については直接本人に催告ができ
その場合は例外として、期間内に確答がない場合は取消しとみなされます。



制限行為能力者については、

去年出題がなく今年来る可能性が高いので気をつけてください。



本日はここまでRunning


最近周りに風邪気味の人が多すぎる・・・




<本日の①分間講義>


「容積率制限の緩和(建築基準法)」


容積率とは、延べ面積(各階の床面積)の敷地面積に対する割合です。


この容積率の制限には以下の2つの緩和規定が設けられております。




① 共同住宅の共用の廊下・階段の床面積は、延べ面積に算入しない。


② 建物の地階にある住宅部分の床面積は、その建物の住宅部分の床面積の1/3までは延べ面積に算入しない。



①についてはすんなり頭に入るかと思いますが、ややこしいのは②です。
②を言い換えると
「住宅部分の地階があるときは、その地階の床面積から、住宅部分の延べ面積の1/を差し引いていい」となります。


具体的にいうと
地階40㎡・一階40㎡・二階40㎡の住宅の場合、延べ面積は120㎡でその1/3は40㎡です。
なので、40㎡(二階)+40㎡(一階)+(40㎡(地階)-40㎡)=80㎡となります。


たまに、地階部分の1/3を全体から差し引くと
間違えて覚えている方がいるのでお気をつけください。




本日はここまでRunning