不法投棄被害者 規制権限不行使の前田下関市長を再度刑事告訴 | ニッコリ会・下関

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産廃不法投棄被害者 規制権限不行使の前田下関市長を再度刑事告訴

 

1月19日、金山三郎さんが昨年11月16日に提出した告訴状の再提出を行った。

市内豊浦町黒井現地に運び込まれた建設混合廃棄物は山口合同ガス㈱北営業所、西日本液化ガス㈱下関支店の都市ガス供給施設を解体した㈱Aと同所にて㈱ハローディ綾羅木店新築工事をした元請の㈱Sの建設工事からの排出物であり、それぞれ産業廃棄物管理票交付等状況等報告書がデタラメであるにもかかわらず市がそのまま受付けをしていたことが情報公開で明らかになっている。これは廃掃法第12条の3第1項に所定の記載事項を欠くものとして同法第19条の5第1項第3号イロに基づき支障の除去を求める措置命令をすべきであったにもかかわらず、これを怠り放置し続けている。

 

これは規制権限不行使の刑法第193条違反(職権濫用)であること。前田市長は市政全般を統括する者として規制権限不行使に責任を有すものであり職権濫用罪を継続しているとの訴え。

規制権限不行使は現時点でも継続しており、本件告訴の公訴時効は成立しない。

 

不法投棄被害者が民事訴訟でその責任は逃亡したU氏にあり、自らは全くの被害者であることを明らかにしても下関市は自ら廃掃法に基づき規制権限を果たすべきを何らなさず、被害者の訴えを無視して、不法投棄を放置し続けている。不法投棄と不動産侵奪により所有地を目的使用できなくされた犯罪被害者による訴えを無視し続けて15年、昨年11月の刑事告訴内容を訂正して、再度、前田晋太郎下関市長を刑事告訴した。

刑事告訴状は以下の通り。

以上。