下関市廃棄物対策課 コンクリートくずは産廃物か?答えられず | ニッコリ会・下関

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黒井現地に保管基準も守らずに放置された産業廃棄物は不法投棄!

 

14年前の下関市黒井で起きた建設残土等不法投棄事件は、市が発生直後から法律に則って適切に対処しておれば解決する方法もあったが、あれは「廃棄物ではない、民民で解決を」と問題解決を自己責任化した市の責任は極めて重い。本来廃棄物の管理、指導責任を有する市こそが、当初から法に基づいて解決しなければならなかった。果たしてこのような市政を許しておいて良いのだろうか。解決に向けてまだ被害者が闘わなければならないのか。行政権力を有する者が法を無視している下関市、はこのままで良いわけがない。

2月15日、下関市環境部廃棄物対策課を訪れ、第4回公開質問状回答への説明を求めた。

 

市は訪れた10名に対して受付けで立ったままの対応で、部屋で対座して冷静に話し合いを求めようとしても既に不法投棄の被害者の金山さんには何度も応答してきたとして回答書に質問があり訪ねて来た今回も拒絶されました。

 

また質問があれば文書で出すようにというけれども、デタラメな回答書(別掲)を送り、それに質問があれば文書で出せというのではこの問題解決をする気がないということに他なりません。市民が市役所を訪れて質問をする時に文書でしなければならない、とはあり得ないことです。

なぜにこのような態度を市は取り続けるのでしょうか?

 

市の回答は国語的にも質問に回答するものではない、的をわざと外しています。

市は1、コンクリートくずは産業廃棄物か?についてごまかしの答弁「本件残土を廃棄物と判断できない」を変えることはありませんでした。

これには参加した市議さんからも、納得できない内容で書き直すべきだと主張しましたが、変えようとはしませんでした。

 

また廃掃法施行令第2条第7号、9号に規定されていること(コンクリ―くず〈ガレキ〉は廃棄されようがされまいが産業廃棄物と規定されている)を示しても認めようとはしませんでした。

廃棄物管理行政庁がコンクリートくずが産廃物と規定されているのに答えられないとは信じられないし、あってはならないことです。

 

また下関市の回答のなかで「廃棄されたものならば廃棄物の可能性がある」という規定が「コンクリートくずは産廃物か」の問いへの回答となっているが、そんな規定はどこにあるのかとの問いにも根拠を示すことは出来ませんでした。

 

2.平成21年5月15日の業務日誌で「廃棄物を確認した」というその廃棄物とは何だったのかという問いに、「コンクリート片があった」と口がすべったようで、そこを確認しようとすると話を変えて「平成22年6月にユンボで掘りあげたところ、廃棄物は僅少だった」と話をごまかしました。確認しようとしてもそれを言ったことを認めようとはしませんでした。

 

3.本件現地への不法投棄については、「みだりに捨てられている(つまり保管基準違反)ではないか」、との追及に反論はありませんでした。

 

4.排出元の特定が困難な場合でも積極的に告発を行うこと、警察庁とも協議済みとなっていることについても反論はありませんでした。

 

当方は弁護士一人、金山さん、市議3名(社民、共産、れいわ)と5名の計10名でしたが、参加した皆がこの市の対応は論理において私たちが正しいことは確認することができたでしょう。

 

山中廃棄物対策課長の態度は廃棄物の管理を指導する立場とは信じられない、廃掃法のイロハのイすら無視し、不当極まりないものです。

 

下関市は産業廃棄物の保管基準(産廃物は保管基準があり、最終処分場に運搬される前段で保管が義務付けられています。)しかし、豊浦町黒井の本件場所にある産業廃棄物は保管基準を無視して放置されています。これがまさに廃掃法第16条(投棄禁止)の不法投棄に該当します。

 

下関市は産業廃棄物の不法投棄をもうすぐ14年間も放置しているのです。

下関市がコンクリートくずを決して産業廃棄物と認めようとしないのは、認めるとこのこの産業廃棄物の保管基準違反を自ら認め、産業廃棄物不法投棄を認めることになるからです。

しかし、施行令第2条第7号、9号規定を無視することは市自らが違法行為を通すということになります。

法に基づいて行政が行われるべきを、被害者・金山さんに対しては法を無視することになり、市自らが違法行為を行っているのです。

職権濫用にもなり、産業廃棄物不法投棄をほう助することにもなり、決して許されることではありません。

 

今後ぜひとも市議会においてこのような施行令に規定された「コンクリートくずが廃掃法上の産業廃棄物である」ことを認めようとせず、黒井不法投棄問題を放置し続ける下関市の態度を改めるように市議会において市を追及していただきたいと考えます。

 

なお、この不法投棄事件は2017(平成29)年5月16日の広島高裁判決において、「被告膳家は原告(金山三郎)に対し、別紙図面記載の土地部分の土砂を撤去せよ」等となっています。被告は不法投棄時点から行方不明(常習犯)となったものであり、不法投棄及び不動産侵奪、詐欺等の犯罪行為が行われておりながら、市は何の告発も今日まで行っていません。

 

こんな犯罪行為に下関市自身も平成20年4月頃に同一犯によって被害を受け、不法投棄された市有地をそのまま産業廃棄物業者に売却しており、土地算定価格の4000万円安で売却せざるを得なかった。にもかかわらず告訴、告発も行わないままです。

 

公務員は業務を通じて犯罪行為を知れば告発義務があり(刑訴法第239条)それも行われておらず、同一犯による金山さんの被害も見殺しのままで廃掃法に基づいた行政処分も何ら行って来ませんでした。

果たしてこんな下関市が市民の生活の安全を守れるのでしょうか、大企業や大きな政治力を持つ側は守っても、弱者である一市民には法律すら守れらないことを示しています。

 

別掲 「下関市の第4回公開質問状回答」