内容証明郵便を受取ると不利になる場合とは?
新橋 コンラッド東京 セリーズの朝食です。(写真は本文とは関係ございません)
何度か書かせていただいているのですが、内容証明郵便というのは基本的に証拠保全手続きです。つまり、
・内容証明郵便を送ったからといって、それで有罪が無罪になる。あるいは無罪が有罪になる。といった「劇的な効果」を期待するのは基本的に「お門違い」です。
例えば時効中断措置等をとる、とらない等で借金の時効を迎えるか迎えないかといったケースはあって、それが結果として裁判における「勝ち負け」を左右する、といったケースがないわけでもありません。
しかし基本的に内容証明郵便を送付することで特別な法的拘束力を発生させたり消滅させたりすることは基本的にございません。
では内容証明郵便を受取ることによって不利になるとはどういうことかといいますと、
・第三者に内容証明郵便を送付された人間であると判断された場合です。
どういうことかといいますと、
・契約違反として「前科持ち」と判断されてしまうことです。
契約違反というのは(詐欺事件等一部例外を除いて)いわゆる刑事事件ではありません。
自己責任とか、騙される方が悪いとか、騙す側と致しましては往々にして開き直っているものですが・・・ここで内容証明、とりわけ代理人作成(行政書士ないしは弁護士等)による内容証明郵便等を送付されておりますと、これは信用問題上、大きなマイナスとなります。
騙した内容にもよりますが、代理人作成の内容証明郵便を送付されるということは、今後取引を行う相手方としてもその相手方との取引に対してかなり慎重になります。
そして、騙された側にしてみれば内容証明郵便を「証拠として」提示することができるわけです。
内容証明郵便というのは必ずしも受取る義務はありませんし、内容証明郵便が送付されたからといって必ずしも裁判に発展するとは限りません。
また、実際に裁判に至ったと致しましても、何とか無罪を勝ち取ったケースというのもあるかもしれません。
しかし、もしもその内容証明郵便の内容が、あまりに悪質な「契約違反」であった場合・・・おそらく送付された相手方の人間(あるいは組織)はおそらく契約違反の「前科」ありと判断されるかもしれません。
そうなりますと、なぜか取引ができなくなったり、あるいは営業が上手くいかなくなったり・・・気付かないのは本人だけで、周囲はしっかりと認識していたりします。
一見法律問題とは無縁と思えるこの行為が・・実は法律とは関係なくビジネス、あるいは日常生活の見えないところで悪影響を与えたりすることがあります。
実際に見えないところの効果の方が・・実は恐ろしかったりするものです。
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離婚と内容証明郵便
京橋 ホテル西洋銀座・レペトワの朝食です。(写真は本文とは関係ございません)
高嶋政伸・美元夫妻が離婚というニュースが流れておりました。
離婚と内容証明郵便ということについてちょっと説明させていただきたいと思います。
このようなケースでいつ内容証明郵便を送付ケースが発生するのかといいますと、基本的には「契約不履行」があった場合です。
離婚の場合において最も重要となるのが基本的に慰謝料、そしてお子様がいらっしゃる場合は養育費の問題です。
とりわけ女性がお子様を引き取り、育てられる場合、これは非常に重要となります。
昔よりは大分マシになったとはいえ、離婚の際は女性に経済的負担が一気にのしかかるケースと言うのが相変わらず多いのが現状です。いわゆる「専業主夫」が離婚し、女性が経済的自立を維持したまま離婚というケースは非常にレアなケースといっても過言ではないでしょう。
となりますと、やはり重要なのが、
・離婚後、配偶者側が生活に必要なお金を支払わない(または支払えない)場合に如何にして備えるか
ということになります。
例えば「1000万円支払う」「毎月10万円支払う」といった契約書を一筆とっておけば安心、と考えていらっしゃる方が思ったよりも多かったりします。
しかしこのような場合おいて、配偶者側に未払いがあった場合どうなるかといいますと、
・払ってもらえなかった配偶者が訴えない限り、何も起こらない
ということになります。
というのも、養育費を支払わないというのは契約の問題、いわゆる民事の問題であって殺人や窃盗といった刑事の問題ではないため、警察に相談する(110番通報したりする等)方法によって解決するものではないからです
つまり裁判となります。
まず内容証明郵便を出して相手方に支払の意思があるかどうかを確認する。そしてもしそうでなければ法的措置をとる。すなわち裁判となるわけです。
裁判は本人訴訟でもよいのですが基本的には弁護士を立てる方法によるのが一般的でしょう。
当たり前ですが弁護士に依頼すれば高額な費用がかかります。
例えば数千万円の、数億円の慰謝料や養育費であればそれでもよいかもしれません。
しかしそれが数百万円程度であって、もしも弁護士への報酬だけで全部かかってしまうような内容であるとしたら・・・結局裁判で勝っても金銭的な価値がプラスマイナス0、というのであれば・・・
結局裁判そのものが時間の無駄、すなわち泣き寝入りとなってしまうわけです。
おそらく大半の裁判では勝てるでしょう。となりますと、如何に弁護士への報酬を「値切る」かということになります。しかしあまり露骨に報酬を値切る行為は弁護士としてもあまりいい顔はされません(本音を申し上げますとこちらとしても紹介しにくいです。)
となりますと、予め公正証書を組んでおく。
つまり、事実上判決を予め出しておく状態にしておく。
というのが望ましいということなります。
公正証書の作成には多少お金がかかるかもしれませんが・・・それでも実際に訴訟を行う際の金銭的負担、そして何よりも精神的負担に比べますと遥かにその負担は軽いです。
公正証書が組まれておりますと、(公正証書が偽造でもない限り)その内容と異なった判決が下されることはまずありません。
この場合における法的措置とは、文字通りの法的手続き、例えば差押え等が実行されることになります。
当たり前ですが、こういった前提で内容証明郵便を送付する。すなわち「法的措置を検討する」ということの効果は絶大です。
内容証明郵便というものはその内容よりもむしろ、作成前の準備が実は最も必要ということになります。
離婚を検討される方はまず、「離婚後の契約不履行」を前提に、「いつ内容証明郵便を送付するときが来るか」を常に意識していただきたいと考えております。
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横浜にて朝食会
第34回朝食会 横浜ロイヤルパーク シリウスの朝食会にて。地上70階からの撮影です。半月状の建物はヨコハマグランドインターコンチネンタルホテルです。
7月4日。横浜にて朝食会を開催致しました。
神奈川で開催したのはこれが初めてとなります。
東京では既に30回以上開催しているのですが、何しろ神奈川では人が集まらないためなかなか開催できなかったのですが、今回はたまたま近隣在住の方からお声かけを頂き、実現することができました。
今後は神奈川での朝食会にも力を入れていきたいですね。(神奈川県の行政書士の方々にでも声を掛けてみましょうか・・・)
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