貸金で悩んでいませんか?
借金の悩み、解決します。
電車の中吊り広告等で弁護士事務所や司法書士事務所のこういった宣伝をよく見かけます。いわゆる「債務者の救済」が目的です。
この場合、債権者は貸金業者。いわゆる「過払い金請求」というケースもございますが、借金の利息が多額になり、元金はもちろん、利息の支払いにも窮してしまった場合。この法的解決を行うのがこういった方々の仕事です。
借金に苦しむ、というといかにも債務者は苦しめられ、債権者は一方的に債務者を苦しめている、と思われるかもしれません。例えば「借金取り」などというと非常に冷淡な人間、あるいは暴力的な取り立てを行うのではないかと思われていらっしゃる方も少なくありません。
むろん、そういったケースはございます。しかし、そういったケースは基本的に高金利で、かつ短期間での回収(取り立て)を行うケース。かつ担保を持たないケースに見られるようです。(いわゆる闇金融、違法なケースも含めて)
低金利、とりわけ個人の貸し借り(*個人の貸し借りを装った闇金融等は除く)におきましては、基本的に債権者が圧倒的に苦しめられます。
よくお金を貸す際、「お金は貸すのではなく、あげたものと思え」と言われます。実際のところ、不誠実な債務者、あるいは不十分な弁済に(個人の)債権者が苦しめられるケースというのは後を絶ちません。
✓親友だから
✓100万円ならなんとか用立てできるから
✓もしここでお金を調達できなければ一生後悔すると言うから
いわゆる「親切心」あるいは「義理人情」でお金を貸します。
しかし一度お金を貸してしまうと・・・全く返ってきません。
実はココからが問題なのです。
当たり前ですが「裏切られた」という気分になります。
何度も電話しても適当にはぐらかされますか、あるいは居留守を使われます。
貸した側はいわゆる金融業者ではありませんので、利息はあってないようなもの。法定利息である5%以内、もしくは無利息というケースもかなりございます。いうなれば全くの善意、ないしはボランティアです。
つまり、
・お金を貸すのもタダ(利息なし)
・お金の取り立てもタダ(給料なし)
でしなければなりません。
当たり前ですが、お金を返してもらわないことには貸したお金が戻ってきませんので、いわゆる取り立ては必死です。
しかし、そもそも金融業者でもない個人が、取り立てのノウハウもなく、かつ担保もない。相手方、すなわち債務者の善意に任せっきり、という状況で上手くいくはずはないといっても過言ではありません。これはどんなに少額であっても貸したことのある方であればご存知であると思います。
そうなるともう、最終手段として法的手段というのがございます。いわゆる「裁判」です。
むろん、契約書等が存在すれば勝てる可能性は非常に高いといえます(公正証書等があればよいのですが、作成していないケースがかなり多いです)
しかし、貸した金額が少額である場合、債権額以上に訴訟にかかる金額が多額であったりする。仮に裁判に勝訴したとしても弁護士に支払う報酬が多額であったりする。
100万円の債権について勝訴を得たとしても弁護士に支払った報酬が数十万円とした場合、これは「割に合わない裁判」となります。(*いわゆる少額訴訟として簡易裁判所において、司法書士を利用する場合も同様です)
また、そこから財産を差し押さえられるかどうかはまた別問題、というケースもございます。
つまり、「手続きに二の足を踏んでしまう」状態になってしまうわけです。
そうなると、また再び電話やメール等の催促を繰り返してしまう・・・
でもちょっと考えてみてください。
その人から、債権を取り立てることがあたかも「人生の目的」のようになってませんか?
そのために、常日頃ネガティブな発言が増えてしまったり、あるいは人が信頼できなくなってしまったり、自分でも思いがけない負のスパイラルに陥ってしまっている・・・実はそういったケースを何度も見てきました。
まず知っておかなければならないことは、
・短期間で、全額回収は困難です。
→ただでさえ払えない相手が更に全額一括で支払うのは担保がある時だけです。
・利息や支払額を「まける」のは逆効果です。
→支払えない相手には「完全免除」以外無駄です。妥協しないか完全に免除かの二者択一です。
・当事者だけで解決しようとしない
→相手は貴方に対し、いつまでも不誠実な態度をとり続けようとします。
最も重要なのは「当事者だけで解決しようとしない」ことです。
今すぐ何らかの依頼をしろ、例えば自分であれば内容証明の作成依頼をしろ、というのではありません。
まずは、
・とにかく徹底的に愚痴ってみること。
知らず知らずのうちに愚痴っぽくなっていないでしょうか?あるいは他人に対して攻撃的になっていないでしょうか?
「○○円のお金を貸したが返してくれない」
こういったことを他人に話せばおそらく、
・自己責任だ
・その人も悪いが貸した貴方も悪い
・世間知らずだ
・貸したお金というものは返ってこない
あたかも「喧嘩両成敗」かのような言い方をされたり、あるいは話を聞かされた相手は「常識人のアドバイス」然として話そうとします。
果たしてそうでしょうか?数十年以来の信用に応えようとした。常に人の気遣いを忘れずに生きてきた。そういったその人の性格を無視し、あたかも自分が「全ての事を知っており、常識人として客観的な意見を述べている」かのような態度をとるのは正しいことでしょうか?
・悔しい
自分はこう思っています。
親友だと思って、本当に困っていると思っていて、窮状を見るに見かねて・・・そんな親切を仇で返されたのだから悔しいと思うのが当然です。
・せめて一緒に悔しがってくれる人が欲しい。
おそらくそうではないでしょうか?人間、ほんのわずかでも、いわゆる「貸し」はあると思います。ちょっとした親切でもいいのですが、むろん、恩を返せとはいいませんが、ちょっとしたものでも「悔しい」思いをしたこと、一度や二度、あるのではないでしょうか?
ならばそういったものでもいい。一緒に悔しい思いを共有してほしい。
「愚痴る」というと悪いイメージがあります。
しかし、ずっと我慢して、人に悪いからといって無理に抑え込む。これは非常に有害です。
無理に抑え込む。時にはカウンセラーにすら気を使い、余計に苦しんでいく・・・それならばいっそ、
・お金が返ってこない愚痴、私に向けてみてください。一緒に悔しがりますよ。
相手方に対してどういった対応を行うかは・・・その後でいいのではないでしょうか?
電車の中吊り広告等で弁護士事務所や司法書士事務所のこういった宣伝をよく見かけます。いわゆる「債務者の救済」が目的です。
この場合、債権者は貸金業者。いわゆる「過払い金請求」というケースもございますが、借金の利息が多額になり、元金はもちろん、利息の支払いにも窮してしまった場合。この法的解決を行うのがこういった方々の仕事です。
借金に苦しむ、というといかにも債務者は苦しめられ、債権者は一方的に債務者を苦しめている、と思われるかもしれません。例えば「借金取り」などというと非常に冷淡な人間、あるいは暴力的な取り立てを行うのではないかと思われていらっしゃる方も少なくありません。
むろん、そういったケースはございます。しかし、そういったケースは基本的に高金利で、かつ短期間での回収(取り立て)を行うケース。かつ担保を持たないケースに見られるようです。(いわゆる闇金融、違法なケースも含めて)
低金利、とりわけ個人の貸し借り(*個人の貸し借りを装った闇金融等は除く)におきましては、基本的に債権者が圧倒的に苦しめられます。
よくお金を貸す際、「お金は貸すのではなく、あげたものと思え」と言われます。実際のところ、不誠実な債務者、あるいは不十分な弁済に(個人の)債権者が苦しめられるケースというのは後を絶ちません。
✓親友だから
✓100万円ならなんとか用立てできるから
✓もしここでお金を調達できなければ一生後悔すると言うから
いわゆる「親切心」あるいは「義理人情」でお金を貸します。
しかし一度お金を貸してしまうと・・・全く返ってきません。
実はココからが問題なのです。
当たり前ですが「裏切られた」という気分になります。
何度も電話しても適当にはぐらかされますか、あるいは居留守を使われます。
貸した側はいわゆる金融業者ではありませんので、利息はあってないようなもの。法定利息である5%以内、もしくは無利息というケースもかなりございます。いうなれば全くの善意、ないしはボランティアです。
つまり、
・お金を貸すのもタダ(利息なし)
・お金の取り立てもタダ(給料なし)
でしなければなりません。
当たり前ですが、お金を返してもらわないことには貸したお金が戻ってきませんので、いわゆる取り立ては必死です。
しかし、そもそも金融業者でもない個人が、取り立てのノウハウもなく、かつ担保もない。相手方、すなわち債務者の善意に任せっきり、という状況で上手くいくはずはないといっても過言ではありません。これはどんなに少額であっても貸したことのある方であればご存知であると思います。
そうなるともう、最終手段として法的手段というのがございます。いわゆる「裁判」です。
むろん、契約書等が存在すれば勝てる可能性は非常に高いといえます(公正証書等があればよいのですが、作成していないケースがかなり多いです)
しかし、貸した金額が少額である場合、債権額以上に訴訟にかかる金額が多額であったりする。仮に裁判に勝訴したとしても弁護士に支払う報酬が多額であったりする。
100万円の債権について勝訴を得たとしても弁護士に支払った報酬が数十万円とした場合、これは「割に合わない裁判」となります。(*いわゆる少額訴訟として簡易裁判所において、司法書士を利用する場合も同様です)
また、そこから財産を差し押さえられるかどうかはまた別問題、というケースもございます。
つまり、「手続きに二の足を踏んでしまう」状態になってしまうわけです。
そうなると、また再び電話やメール等の催促を繰り返してしまう・・・
でもちょっと考えてみてください。
その人から、債権を取り立てることがあたかも「人生の目的」のようになってませんか?
そのために、常日頃ネガティブな発言が増えてしまったり、あるいは人が信頼できなくなってしまったり、自分でも思いがけない負のスパイラルに陥ってしまっている・・・実はそういったケースを何度も見てきました。
まず知っておかなければならないことは、
・短期間で、全額回収は困難です。
→ただでさえ払えない相手が更に全額一括で支払うのは担保がある時だけです。
・利息や支払額を「まける」のは逆効果です。
→支払えない相手には「完全免除」以外無駄です。妥協しないか完全に免除かの二者択一です。
・当事者だけで解決しようとしない
→相手は貴方に対し、いつまでも不誠実な態度をとり続けようとします。
最も重要なのは「当事者だけで解決しようとしない」ことです。
今すぐ何らかの依頼をしろ、例えば自分であれば内容証明の作成依頼をしろ、というのではありません。
まずは、
・とにかく徹底的に愚痴ってみること。
知らず知らずのうちに愚痴っぽくなっていないでしょうか?あるいは他人に対して攻撃的になっていないでしょうか?
「○○円のお金を貸したが返してくれない」
こういったことを他人に話せばおそらく、
・自己責任だ
・その人も悪いが貸した貴方も悪い
・世間知らずだ
・貸したお金というものは返ってこない
あたかも「喧嘩両成敗」かのような言い方をされたり、あるいは話を聞かされた相手は「常識人のアドバイス」然として話そうとします。
果たしてそうでしょうか?数十年以来の信用に応えようとした。常に人の気遣いを忘れずに生きてきた。そういったその人の性格を無視し、あたかも自分が「全ての事を知っており、常識人として客観的な意見を述べている」かのような態度をとるのは正しいことでしょうか?
・悔しい
自分はこう思っています。
親友だと思って、本当に困っていると思っていて、窮状を見るに見かねて・・・そんな親切を仇で返されたのだから悔しいと思うのが当然です。
・せめて一緒に悔しがってくれる人が欲しい。
おそらくそうではないでしょうか?人間、ほんのわずかでも、いわゆる「貸し」はあると思います。ちょっとした親切でもいいのですが、むろん、恩を返せとはいいませんが、ちょっとしたものでも「悔しい」思いをしたこと、一度や二度、あるのではないでしょうか?
ならばそういったものでもいい。一緒に悔しい思いを共有してほしい。
「愚痴る」というと悪いイメージがあります。
しかし、ずっと我慢して、人に悪いからといって無理に抑え込む。これは非常に有害です。
無理に抑え込む。時にはカウンセラーにすら気を使い、余計に苦しんでいく・・・それならばいっそ、
・お金が返ってこない愚痴、私に向けてみてください。一緒に悔しがりますよ。
相手方に対してどういった対応を行うかは・・・その後でいいのではないでしょうか?
感情は書かない
「訴えてやる」
どっかの番組ではありませんが、内容証明の作成依頼をされる方ですと、こういった感情をもって作成の依頼をされる方が少なくありません。
ある程度法律の知識のある方、あるいは既に多くの取引を経験されていらっしゃる方、あるいは書面を送る相手方が取引をしたことのある会社組織等であれば割と話は冷静にできます。
しかし、人生で初めてトラブルに巻き込まれたような方、いわゆる「予想外のアクシデント」に見舞われたような方ですとなかなかそうはいかないケースが多く見られます。
内容証明において基本的に書いてはいけないこと、それは、
・相手方の人格攻撃
・自らの正当性の主張
この2点です。
一応、誤解される内容もあると思いますので補足を交えつつ。
基本的に内容証明の本来の目的は証拠保全手続きです。それと、一般的に使われるのが裁判の準備としての、ちょっと乱暴な言い方をしてしまえば「宣戦布告書」です。
となりますと、記述すべき内容は、あくまでもこちらがわの意思、主張と今後の対応についてのみ、ということになります。
例えば、
・話し合いに応じられないのであれば法的手段を講じます。
といった内容であれば問題はありませんが、
・貴方のような不誠実な人物を世の中の誰が許すでしょうか?
といった内容はNGです。これは極めて主観的な内容ですし、法的措置とも全く関係がないからです。もっと言ってしまえば「書いても無駄」な内容です。
心情的にこういった内容を書きたい、というお気持ちはあるかもしれません。しかし内容証明というのは法的な権利義務関係を確定させる、という役割を持つ面がございますので、やたらに相手を挑発するような内容はこちらにとって不利な材料ともなりかねませんので自粛すべきでしょう。
自らの正当性を主張する、という点についてですが、例えばお金の貸し借りの場合、契約不履行ならば本人の力だけではどうしようもない。法という公の力を借りて履行をしてもらう。その他慰謝料の請求であったり、土地開発のストップであったり。
しかしこれはあくまで判決が確定すればの話です。お金の貸し借り、いわゆる金銭消費貸借契約であれば契約書を交わしていれば裁判で勝訴できる可能性は一般的にかなり高いといえます。(ただし費用の問題等が生じますが)
だからといって、裁判が始まる前から「自分の主張が正しい。正義は必ず勝つ」といったような文面の作成はNGです。自らの主張が正義であるかどうか、というのはあくまで主観的なものです。
むろん、契約書に書いてある内容が法的に合法であればその内容は守られるべきです。ただしこれはあくまでも判決を待つべきであり、一方的に相手方に対し、こちらの望む結果を強要するような内容を文面で表すのは適切ではありません。
書くべきはあくまでも
・自分の要求は○○である
・自分が訴えたい相手は○○である
という、自ら第三者であっても納得しうる内容であることです。
怒りの感情があるとき、どうしても「相手をやっつけたい」という気持ちが先行することがございます。
しかし、それを実現する方法はたった一つ、
・相手方が法律または契約に違反していることを客観的に証明すること。
これしかありません。
これには冷静な対処こそが求められます。すなわち、
・第三者が理解できる内容で伝えること。
感情的になってしまうのはある意味当たり前です。しかし、自己啓発ではありませんがそんな時こそ感情をコントロールすること。
求められる結果はあくまでも一つです。
・こちらの意見を伝え、相手に違法ないしは違反行為があればそれを正しい方向へ遵守するよう促すこと
ですので。
どっかの番組ではありませんが、内容証明の作成依頼をされる方ですと、こういった感情をもって作成の依頼をされる方が少なくありません。
ある程度法律の知識のある方、あるいは既に多くの取引を経験されていらっしゃる方、あるいは書面を送る相手方が取引をしたことのある会社組織等であれば割と話は冷静にできます。
しかし、人生で初めてトラブルに巻き込まれたような方、いわゆる「予想外のアクシデント」に見舞われたような方ですとなかなかそうはいかないケースが多く見られます。
内容証明において基本的に書いてはいけないこと、それは、
・相手方の人格攻撃
・自らの正当性の主張
この2点です。
一応、誤解される内容もあると思いますので補足を交えつつ。
基本的に内容証明の本来の目的は証拠保全手続きです。それと、一般的に使われるのが裁判の準備としての、ちょっと乱暴な言い方をしてしまえば「宣戦布告書」です。
となりますと、記述すべき内容は、あくまでもこちらがわの意思、主張と今後の対応についてのみ、ということになります。
例えば、
・話し合いに応じられないのであれば法的手段を講じます。
といった内容であれば問題はありませんが、
・貴方のような不誠実な人物を世の中の誰が許すでしょうか?
といった内容はNGです。これは極めて主観的な内容ですし、法的措置とも全く関係がないからです。もっと言ってしまえば「書いても無駄」な内容です。
心情的にこういった内容を書きたい、というお気持ちはあるかもしれません。しかし内容証明というのは法的な権利義務関係を確定させる、という役割を持つ面がございますので、やたらに相手を挑発するような内容はこちらにとって不利な材料ともなりかねませんので自粛すべきでしょう。
自らの正当性を主張する、という点についてですが、例えばお金の貸し借りの場合、契約不履行ならば本人の力だけではどうしようもない。法という公の力を借りて履行をしてもらう。その他慰謝料の請求であったり、土地開発のストップであったり。
しかしこれはあくまで判決が確定すればの話です。お金の貸し借り、いわゆる金銭消費貸借契約であれば契約書を交わしていれば裁判で勝訴できる可能性は一般的にかなり高いといえます。(ただし費用の問題等が生じますが)
だからといって、裁判が始まる前から「自分の主張が正しい。正義は必ず勝つ」といったような文面の作成はNGです。自らの主張が正義であるかどうか、というのはあくまで主観的なものです。
むろん、契約書に書いてある内容が法的に合法であればその内容は守られるべきです。ただしこれはあくまでも判決を待つべきであり、一方的に相手方に対し、こちらの望む結果を強要するような内容を文面で表すのは適切ではありません。
書くべきはあくまでも
・自分の要求は○○である
・自分が訴えたい相手は○○である
という、自ら第三者であっても納得しうる内容であることです。
怒りの感情があるとき、どうしても「相手をやっつけたい」という気持ちが先行することがございます。
しかし、それを実現する方法はたった一つ、
・相手方が法律または契約に違反していることを客観的に証明すること。
これしかありません。
これには冷静な対処こそが求められます。すなわち、
・第三者が理解できる内容で伝えること。
感情的になってしまうのはある意味当たり前です。しかし、自己啓発ではありませんがそんな時こそ感情をコントロールすること。
求められる結果はあくまでも一つです。
・こちらの意見を伝え、相手に違法ないしは違反行為があればそれを正しい方向へ遵守するよう促すこと
ですので。
はじめての内容証明郵便
タイトルこそほのぼのとしております。しかしこういったケースに出くわす方、ほとんどの方がものすごく逼迫したケースです。
多くの場合、
・貸したお金が返ってこない。
・突然、「訴えるぞ」といった文面の内容が送られてきた。
・難解な法律用語が書かれており、何か手を打たないととんでもない目に遭うのでは?
多かれ少なかれ、「殺気立った」印象を持たれております。
内容証明郵便・・・これに対して一般にどういった印象を持たれていらっしゃるでしょうか?いわゆる「クーリングオフ」のような場合が多いでしょうか。
悪徳業者に大金を払ってしまった。しかし内容証明郵便1通を送付する。すると翌日には銀行にお金が払い込まれている(払い戻されている)・・・むろん、正当な権限を行使したに過ぎません。しかし、これを何やら「法テク」あるいは「マジック」のように誤解されていらっしゃる方が少なくありません。
・内容証明郵便を相手に送付すれば、相手に圧力をかけ、こちらの言い分を通すことができないか?
絶対に無理、とは言いません。しかしこういった行為は基本的に、本来の内容証明郵便とは異なる、誤った利用方法です。
前述のクーリングオフのケースですと、これは所定の期間内にクーリングオフ、すなわち契約解除の意思表示を相手方に伝えた。それを内容証明という、客観的に日付と内容を証明する手段を以て相手方に通知したに過ぎません。
・クーリングオフの権利を行使します。平成○年○月○日
所定の期間内ならば問題はありません。もしこれを業者側が無視した場合、裁判となり、業者側は100%負けます。裁判というと弁護士が必要、というイメージがございますが、ここまで内容が分かり切った裁判であれば、弁護士すら不要(いわゆる本人訴訟)となるでしょう。
この際に、証拠として提出をすべきなのが前述の内容証明郵便です。
・相手方に、契約の日から14日以内に通知をしているか?
・もし14日以内ならば解除を認める。それを正当な理由なく認めないのであれば業者は消費者に対し、損害賠償を・・・
といった判決がでる可能性があります。(損害賠償などは業者の対応によって異なる可能性があります)
つまり、内容証明とは証拠保全手続なのです。
言い換えれば、
・証拠保全目的でない内容証明郵便は、基本的に裁判に影響を及ぼさない。
と考えて問題ございません。
いわゆる、「訴える」「法的措置を~」といった内容証明郵便が突然送られてきた場合、全く身に覚えがないにもかかわらず、過度に動揺をされる方がいらっしゃいます。
むろん、債権者に対し、あからさまに不誠実な対応をされている場合等は論外として、例えば、ごく稀に存在する、いわゆる「架空請求」のようなものに対してもこういった対応をされる方がいらっしゃいます。
この場合、気をつけるべきは前述の、「証拠保全」という点です。これに該当しない場合、基本的に裁判には影響がなく、特に問題にすべき内容はございません。単に「裁判をしたい」という意思表示に過ぎないということになります。
内容証明というものは基本的に、相手方に多かれ少なかれ、心理的に「圧迫感を与えるもの」です。一種の「言葉の凶器」ともいうべきもの。それだけに「正しい知識」を以て付きたいものです。
多くの場合、
・貸したお金が返ってこない。
・突然、「訴えるぞ」といった文面の内容が送られてきた。
・難解な法律用語が書かれており、何か手を打たないととんでもない目に遭うのでは?
多かれ少なかれ、「殺気立った」印象を持たれております。
内容証明郵便・・・これに対して一般にどういった印象を持たれていらっしゃるでしょうか?いわゆる「クーリングオフ」のような場合が多いでしょうか。
悪徳業者に大金を払ってしまった。しかし内容証明郵便1通を送付する。すると翌日には銀行にお金が払い込まれている(払い戻されている)・・・むろん、正当な権限を行使したに過ぎません。しかし、これを何やら「法テク」あるいは「マジック」のように誤解されていらっしゃる方が少なくありません。
・内容証明郵便を相手に送付すれば、相手に圧力をかけ、こちらの言い分を通すことができないか?
絶対に無理、とは言いません。しかしこういった行為は基本的に、本来の内容証明郵便とは異なる、誤った利用方法です。
前述のクーリングオフのケースですと、これは所定の期間内にクーリングオフ、すなわち契約解除の意思表示を相手方に伝えた。それを内容証明という、客観的に日付と内容を証明する手段を以て相手方に通知したに過ぎません。
・クーリングオフの権利を行使します。平成○年○月○日
所定の期間内ならば問題はありません。もしこれを業者側が無視した場合、裁判となり、業者側は100%負けます。裁判というと弁護士が必要、というイメージがございますが、ここまで内容が分かり切った裁判であれば、弁護士すら不要(いわゆる本人訴訟)となるでしょう。
この際に、証拠として提出をすべきなのが前述の内容証明郵便です。
・相手方に、契約の日から14日以内に通知をしているか?
・もし14日以内ならば解除を認める。それを正当な理由なく認めないのであれば業者は消費者に対し、損害賠償を・・・
といった判決がでる可能性があります。(損害賠償などは業者の対応によって異なる可能性があります)
つまり、内容証明とは証拠保全手続なのです。
言い換えれば、
・証拠保全目的でない内容証明郵便は、基本的に裁判に影響を及ぼさない。
と考えて問題ございません。
いわゆる、「訴える」「法的措置を~」といった内容証明郵便が突然送られてきた場合、全く身に覚えがないにもかかわらず、過度に動揺をされる方がいらっしゃいます。
むろん、債権者に対し、あからさまに不誠実な対応をされている場合等は論外として、例えば、ごく稀に存在する、いわゆる「架空請求」のようなものに対してもこういった対応をされる方がいらっしゃいます。
この場合、気をつけるべきは前述の、「証拠保全」という点です。これに該当しない場合、基本的に裁判には影響がなく、特に問題にすべき内容はございません。単に「裁判をしたい」という意思表示に過ぎないということになります。
内容証明というものは基本的に、相手方に多かれ少なかれ、心理的に「圧迫感を与えるもの」です。一種の「言葉の凶器」ともいうべきもの。それだけに「正しい知識」を以て付きたいものです。