ダメな彼氏に車をプレゼントするなら

渋谷・セルリアンタワー東急ホテル がーでんきっちんかるめら 朝食の時間に外の庭園を撮影してみました。
抵当権も一緒にプレゼントしてあげましょう!
「抵当権」というと不動産のイメージが強いと思われますが、実は不動産でなくても設定はできます。
不動産であれば法務局に登録(登記)がされるのですが、自動車の場合、各運輸支局等がその登録先となります。
(*ただし同じ「抵当権」でも根拠となる法令が異なります。前者は不動産登記法、後者は道路運送車両法等がその根拠法令となります)
・「不動産を担保にして金融機関からお金を借りる」
一般に抵当権を設定する場合ですと設定契約の内容、例えば「月々○円を何カ月(または○年)支払う」といった約束が守られている限り、その不動産(家、田畑等)をどのように利用しようと設定者(設定者あるいは債務者、いわゆる「お金を借りた側」)の自由です。
しかし一旦その契約が守られない(債務不履行)が訪れると、不動産が債権者に取り上げられてしまう(いわゆる「差押え」等)
一方質権の場合、基本的に質権が設定されるとその質物は質権者のもの、すなわちお金等を貸した側に権利が移ります。例えば不動産の、設定者はたとえ自分の土地であってもその土地、あるいは家といったものを自由に使うことができなくなります。
もしこの質権を解除(抹消)して欲しければ、質権設定の際に借りたお金をきちんと返す等してその設定契約を解除しなければなりません。
これは不動産以外のケースでも同様です。
土地以外のケース(いわゆる動産あるいはその他の権利等)ですと「質屋に物を質入れする」というのが身近なケースでしょう。
例えば質屋に物を質入れした代わりに質屋からお金を借りる。そして期日内に借りたお金を返せなかったらそれは自分の物でなくなってしまい、商品として流通してしまう(つまり所有権を失う)
この場合、質屋に一旦質入れしてしまいますと、その「質物」に手を出すことはできません。
それを自分の手元に戻したければ質屋から「借りた」お金を返さなければなりません。
では抵当権の場合はどうでしょうか?
抵当権の場合、実はお金を借りても相手に物を預ける必要はありません。
これは先程の不動産のケースと同様、不動産以外(動産あるいはその他の権利等)においても同様です。
例えば自動車の場合、それが単なる自家用車に限られず、トラック等営業車両であればどうでしょうか?あるいは登録上(あるいは見た目が)自家用車だとしても、それが仕事用に使う車だとしたら・・
これは「質物」として取り上げてしまうよりも、お金を貸した相手(債務者)の手元に置いて、お金を稼がせる。その方が借金の返済には有用だといえます。
その場合、自動車には「質権」ではなく「抵当権」を設定した方がメリットがあるともいえます。
むろん、期日までに返済がなければその自動車を取り上げる。
その売却代金から貸したお金の返済を図るという方法です。
これはアナタのもの。でもいつでもワタシが取り上げることができるもの。
むろん、リスクはあります。当然ですが事故等を起こし、車両が破損するというリスクです。
その場合、例えば自動車保険に質権を設定するという方法がございます。あるいは他の方法による弁済方法を契約事項に盛り込むという方法がございます。
*いわゆる「保険金目当ての事故」には特に注意する必要がございます。当たり前ですが保険会社もこの手の調査は特に慎重を期すものですので「書式どおりの契約」は特に注意が必要です。
もしも、相手方に不動産がない(もしくは抵当権が金融機関に設定済み)というのであれば、この自動車を担保にとるという方法、一つの方法です。
こういった契約は基本的には特殊な内容です。なるべく公正証書を作成しておくことをお勧め致します。
1.公正証書を作成し、契約は完了。
2.そして契約が守られなかった場合、内容証明郵便の送付を以て事実上契約解除の「完了」。
3.そして目的物の売却を以て「原状復帰」(=代金回収)というのが理想です。
さようなら、購入価額との差額は思い出として許してあげるわ(←となるんでしょうか?いや、大目に見ないで多目にとりましょうよ、ね。)
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相手を信頼しないのではなくて

虎ノ門にあるホテルオークラ東京・テラスレストランの朝食です。白ワインとウォッカが朝から飲み放題で3465円(消費税、サービス料込)*ただし飲みすぎ注意。
契約書の作成を行政書士に依頼する。それも金銭消費貸借、すなわちお金の貸し借りについてです。
市販の書籍やネットの書籍を見るとだいたいできているように思えます。
そして、相手方が契約書を作成して持ってくると、あたかも誠意を以て契約に臨んでいるかのようにも思えます。
もしも、
・契約は専門家に頼もう
等ともちかけたらどうでしょうか?
おそらくこう言われるのではないかと思われます。
・俺を信用しないのか?
いきなり高圧的な口調子で反発されますと、実は信用・・・できないです。
しかし重要なことはそれではありません。
実は契約書というもの、基本的に当事者で作成した場合、あまりいいものとはいえません。
というのは、法令に適っているかどうかという問題ではなくて、第三者に見せられるかどうか?
そこが問題なのです。
「とりあえず形だけの契約」・・・個人のお金の貸し借りですとどうしてもそういった契約内容になりがちです。
確かに市販の書籍ですとそういった内容で書かれております。あまり言いたくないのですが、借り手に一方的に有利な内容。これは「契約書」というよりもまるで「領収書」です。
現実問題として借りる側がどれだけの資力があるのか、あるいは貸す側がどういった信頼を以て貸すのか、ということは市販書籍には書かれておりません。
また、当事者の信用というものはしばしば「ズレ」があるものです。
これを第三者にまずは判断してもらう。ここに契約書作成依頼のメリットがあります。
もしも「信用できないのか?」と言われたらこう応えてください。
・第三者に見せられる契約書を作ろう。
(お金を借りる)相手方としては、あくまで「自分のペースで借りたい」という気持ちがあります。考えてみればワガママですよね。
でも、それが現実です。しかし契約はお互いが対等で、かつ合意の下に成立させるものです。
考えてもみてください。もしも貴方が金融機関から、いえ、相手方も金融機関からお金を借りるということであれば、これはおそらく金融機関に頭を下げるはずです。
そして基本的には金融機関に非常に有利で、そして借りる側に圧倒的な不利な状況でもお金を借りる。それが一般的です。
にもかかわらず、個人間ではなぜか借りる側が優位に立って借りてしまうことがしばしば・・・
もしも相手に「一方的に押し切られそう」な形で貸すようになってしまったら。
第三者という力、ぜひ活用されてみてください。
逃げるわけではありません。相手を信用しないというのでもありませんn。
あくまでも、
・第三者を納得させられる契約をし、お互いに利益のある契約をするため
のものなので。
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内容証明郵便はどれだけ相手方に強制力があるか?

写真は虎ノ門・神谷町にあるホテルオークラ東京・テラスレストランの朝食です。ウォッカにトマトジュースとタバスコを混ぜてみました。(*朝からワインとウォッカが飲み放題です。飲みすぎ注意)
「内容証明を出せばお金は戻ってきますか?」
たまにこのような質問をされる方がいらっしゃいます。
基本的に内容証明郵便は証拠保全手続ですので。送付した行為そのものに何ら法的強制力はございません。
しかしその手続きを以て返金がされたり、あるいは話し合いのきっかけとなったり、ということは考えられます。
これはケース・バイ・ケースなので回答はできません。しかし一般的に申し上げておきますと、
・「強制力」が伴っているケースだとその確率は高い
と考えることができます。
「強制力」とは何か?といいますと、厳密な定義はないのですが、内容証明郵便に記載してある内容を無視すると何らかのペナルティーが課されるというケースです。
代表的なケースがいわゆるクーリングオフです。例えば(法の趣旨に則って)クーリングオフをするという旨の内容証明郵便が送付された場合、これを無視するとどうなりますかというと、これは罰則が課されます。
いわゆる悪徳業者と呼ばれている業者にとって、これは業務の再開を困難とすることにもなりかねませんので、(商品の返品と引き換えに)返金。すなわち契約解除に応じざるを得ないのが一般的です。
他に公正証書が作成されているというケースがございます。
公正証書というのは事実上判決が確定している状態です。裁判となれば、場合によっては当事者が意図せぬ判決がされたり、あるいは当初予定していたのとは大幅に異なる金額(慰謝料、損害金等)である場合も考えられます。
しかし公正証書が予め作成されておりますと、その内容に沿った支払が基本的に尊重されます。これを覆すのは非常に困難です。
このような場合ですと、実際に裁判になったところで勝ち目は無い。相手方も半ば「観念」している状態ですので、内容証明郵便を送付されるということはかなりインパクトがあるといえます。
しかしそうでない場合、単なる意思表示に過ぎないと取られた場合・・・全く反応がないというケースは珍しくありません。
通常の契約というものは基本的に当事者間の自由に委ねられており(私的自治の原則)、これに違反した場合、契約解除はできるものの、具体的にどのような形で原状回復をするかどうかは、これも当事者の判断に委ねられます。
もちろん、明らかに不正な行為(公序良俗に違反する行為)は除いて、基本的には当事者の話し合いで解決すべきものとされているわけです。
すなわち、契約違反は違反ではあるが違法ではない。
といわけですので、相手方に何ら強制をするということはできないわけです。
となりますと、相手方を動かす。すなわち内容証明郵便を以て相手に何らかの行動を起こさせようと思った場合、
・予め、契約を違反した場合、どのような措置をとるべきか事前に知らせておかなければならない。
多くの内容証明郵便を送付する場合、「(適切な措置が得られない場合は)法的措置を検討する」等と書くのが一般的です。
しかしそういった法的手段というものが必ずしも裁判(=訴訟)とは限りません。実際には裁判になる前にやっておくべきこと、契約の段階。すなわち「違反」がされるにもっと強力な強制行為がされることを相手方に知らしめておく必要がございます。
これが担保をとることであったり、あるいは公正証書によってある財産を差し押さえる等であったり・・・
とりわけ知人・友人同士の契約ですと見落とされがちなのですが、
・強制力の伴わない契約はルーズとなり、破られがちである。
これはしっかりと認識すべきでしょう。これがないと内容証明を送っても単なる「意思表示」で終わってしまうケースが少なくないのです。
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