みなさん こんにちは。
6月3日は 測量の日
1949年(昭和24年)6月3日に「測量法」が公布、
測量実施の基準や権能が定められ、測量業を営む者の
登録が行われました
今では土地の分筆時や新規開発事業等で生まれた土地などは
確定測量を行ってから その成果品(測量図面)を法務局に
提出しなければなりません
提出された地積測量図は法務局で保管され、誰でも閲覧ができます(有料)
どうしても疑問に思うのが、国が運営するUR都市機構(旧住宅都市・整備公団)や
自治体が行った区画整理地などは、なぜか法務局に地積測量図が保管されていません
(まれに保管されている場合もありますが)
色々調べてみると、国や地方公共団体は法務局に提出しなくてもいいらしい・・
不動産売買等の取引時には欠かせない大切な資料なのに・・なぜ?
直接、UR都市機構に電話しましたが、法務局への提出義務はありません・・
の一点張りでした
民間には必ず提出させるのに、国や地方公共団体は免除される理由が
いまだにわかりません
法律を作って守らせる立場の国が、自分達には甘~い法律・・
まさに今の政治不信と同じような話です
話は変わりますが先月、就職が決まった息子と、
半年ぶりに食事をしました
小学生の時から好きだったココスの魚介スパゲッティーを
いまだに注文するなんて、やっぱり子供だな~ と
心で思っている 渡邉でした