二次的著作物とファンアートと二次創作 | 牧村しのぶのブログ

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二次的著作物は法律用語です。

 

著作権法2条1項11号

著作物を翻訳し、編曲し、若しくは変形し、又は脚色し、映画化し、その他翻案することにより創作した著作物をいう

 

とある通りです。

 

例えば漫画原作のアニメや小説原作の映画は二次的著作物です。

現著作者に無許諾で製作するのは著作権侵害になります。

ただし収益目的でなく応援の気持ちで製作されたファンアートは黙認されています。問題を起こさないため公式のガイドラインを確認してルールを守る必要があります。

 

それではファンアートと二次創作はどう違うのでしょうか?

法律用語ではないため厳密な定義はありません。同じ意味で使われる場合もありますが、より独立性の高いものは二次創作と区別する場合が多いようです。またファンアートはファンが創作するものですが、二次創作はそうとは限らず、企業が製作する場合もありますし、悪意による二次創作もあります。

 

いずれにせよ原著作者が認めないものは著作権侵害となります。

企業の二次創作ガイドラインを参照してルールを守る必要があります。クリエイターが禁止している場合もありますので、注意が必要です。

 

プラットフォームXfolioでは、二次創作ではなくファンアートという言葉が使われています。何をしても良いという意味ではなく

ファンによる応援になる創作に限られます。