インボイス制度(適格請求書等保存方式)とは、適切な消費税計算と税控除のため、2023年10月から施行される新しい制度です。

 

制度開始後、売り手側は所定の記載要件を満たしたインボイス(適格請求書)を発行する必要があります。

 

インボイス制度がスタートすると、取引先より、事業者登録番号が明記された請求書・領収書等が求められるようになります。

というのも、取引先は、事業者登録番号の明記がある請求書・領収書等についてのみ、消費税の納税額より、仕入れや経費に掛かった消費税を差し引くことが認められるからです。

 

インボイス制度を導入するためには、事前に、税務署への登録を行わなければなりません。

期限は、原則として令和5年9月30日までです。令和5年9月30日までに提出した場合は、制度開始日である令和5年10月1日までに登録通知が届かなかった場合であっても、同日から登録を受けたものとみなされます。

間に合うように、税務署へ「適格請求書発行事業者の登録申請書」の提出が必要です。

 

 

インボイスの登録を行うと、国税庁の『適格請求書発行事業者公表サイト』により、検索が行えるようになります。

 

 ・ 受領した番号が正しいか?

 ・ 取引時点において有効なものか?(適格請求書発行事業者が登録の取消等を受けていないか)

 

などを調べるために用いられます。

 

 

【屋号と氏名が異なる場合】

 

『適格請求書発行事業者公表サイト』にて、登録者の情報が検索されると書きました。

しかし中には、屋号と氏名が異なり、検索して情報が出てきたとしても、一見して正しいのかどうかが判断できないという場合もあり得ます。

インボイス制度公表サイトで屋号を公表する場合は、

適格請求書発行事業者の公表事項の公表(変更)申出書を提出しなければいけません。

なぜなら、インボイス制度公表サイトでは、屋号は公表されないからです。

 

個人事業主の場合は、最初の登録では、次の内容が登録できます。

 

氏名

登録番号

登録年月日

登録取消年月日、登録失効年月日

 

 

この適格請求書発行事業者の公表事項の公表(変更)申出書で追加公表できるのは、次の3つです。

 

屋号

事務所の所在地

通称又は旧姓

 

適格請求書発行事業者の公表事項の公表(変更)申出書の記載方法は以下の記載例をご確認ください。

国税庁ホームページより

 

屋号があった方が他の人と区別ができます。

取引先と屋号で取引している場合は、屋号を公表している方が、確認しやすいということもあるでしょう。

屋号の公表は可能ですし、手続きも申出書の提出のみで簡単です。

既にインボイスの登録を終えてしまった方でも、追って申出書を提出することができますので、必要だと思われる方は、屋号の公表もぜひ行ってみてください。

個人名と屋号が大きく異なる場合には、個人名のみで公表されても商売と結びつきにくいもの。併せて屋号を公表することで認知されやすくなりますので、公表のメリットは大きいと言えるでしょう。

 

(山田 直緒子)

 

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