特定共養控除は、19歳~22歳の子がいる「親の税負担が軽くなる制度」です。
子どもは大学生が想定されますが、フリーターなどでも対象となり、子の職業は問われません。(ただし"生計を一にする”という条件があります)
注意点:19~22歳が対象
ただ、一つ要注意ですが「12月31日時点で19~22歳」が対象者です。
早生まれ(1~3月生まれ)の子供は、現役で大学1年生になった場合、まだ18歳ですので、残念ながら、この特別な扶養控除の年収条件の対象になりません。その場合は、他の人と同じく、年収123万円がボーダーラインです
大学1年生の12月までは、アルバイトの勤務時間を抑えるなどして、年収123万円以下にしたほうが良いでしょう。
150万円を超えても段階的に控除額が減少するようになり、188万円を超えると控除額がゼロになるしくみです。昔よりも賃金が上がっているので引き上げて当然ですが、19~22歳の子どもがいる親にはメリットですね。
社会保険(国民健康保険)について
厚生労働省は19〜22歳までの学生らが親の扶養内にとどまり、自ら健康保険料を払わなくてよい年収要件を、現在の130万円未満から150万円未満に引き上げるとしました。
政府は授業料の上昇や賃上げなど外部環境の変化に対応するとし、25年度から大学生らを扶養する親の税負担を軽くする控除について子の年収要件引き上げの方針をすでに決めており、これに合わせるとしています。
国民年金保険料について
20歳以上になると「国民年金保険料」を払わなければなりません。
親の扶養に入っていても支払いは免除されません。学生の間、国民年金保険料の支払いが難しい場合は、「学生納付特例制度」を利用して、納付を猶予してもらうようにしておくとよいでしょう。
後で支払うことで年金受給額を増やすことができますし、支払った金額は全額社会保険料控除として所得から控除することができます。働くようになったとき、その分税金を減らすことができます。ただし、所得が一定以上(前年度の所得が128万円以下。扶養親族等の数によって加算あり)になると、学生納付特例制度の対象外となり使えませんので注意が必要です。
学生アルバイトの働き控えが問題になっており、年収要件が150万円に引き上げることで、働き控えも解消に向かうかもしれません。(山田)
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