こんにちは、行政書士の山本恵美子です。


飲み会などで、

「ワタシにもしもの事があったら、ワタシの携帯電話、誰か速攻壊して~」とか

「押入れに隠してあるアルバム(写真)は絶対家族には見られたくない!」

など、話が出たことありませんか?


携帯や写真のほかに、日記や手紙、若かりし頃に書きなぐった小説もどきも、見られたくないモノの筆頭かも知れません。


最近、行政書士仲間で、NPO法人の設立を含めて、「相続・遺言・成年後見」の普及啓発・・・まぁ一言で言うとお助け相談所みたいなものを立ち上げようと画策中です。


で、そこで出たのが「30・40代の遺言」です。

30代以下には、まだ実感が持ち辛く、50を超えると自ら情報を集めたりかなり積極的になりますが、50代の場合、自分がというより、自分の親世代の心配が主になります。


ちょうどエアポケットのような存在が、30代40代あたりです。

知りたくないわけでもないが、積極的に調べるわけでもない、でも興味がないわけでもない・・・。


表題の「親や家族には見られたくないモノ」は、その30代40代が遺言を書くとしたら、財産の行方より何より、「○×に入っているものは、中身を絶対に見ないで処分して」とか「△○は××さんに上げてね」とかが、実際書き残したいことの一つに入るのでは、と思いました。

パッと見ガラクタにしか見えないマニア垂涎のフィギアとか、当然、親や家族はそんな事は知りませんから、そのまま廃棄処分・・・なんてことも強ちなくはないかなと。


遺言で上記のように書いた場合、法的に効果があるかは別として、残された家族の意思に委ねられることになります。

実際、法定遺言事項には含まれていませんので、強制的に家族に実行させることはできません。

が、意思表示をしなければ、そもそも何を望んでいたかを家族に伝えることもできませんので、遺言書を書き残すことは意味ある事とと思います。



毎週土曜日の午前中無料相談会開催中

山本恵美子行政書士事務所

行政書士の山本恵美子です。


相続財産に不動産が含まれていた場合、面倒かもしれませんが、「相続登記」手続きをしましょう。


「相続登記」手続きをやらなくても犯罪と言うわけではありませんが、のちのち面倒なことになる可能性があります。


この「相続登記」手続きは、正直手間がかかります

なので、相続手続きで専門家に依頼したいNO1はこの「相続登記」手続きだと思います。

と言うか、遺言がなかった場合、相続人全員で「遺産分割協議」をしなければならないのです(相続人が1人しかいないときは必要ありません)。

もちろん、単に法定相続分通りの登記をするだけなら、遺産分割協議の必要はありません。しかし、これものちのち面倒なことになります。


面倒を1回で済ませるなら、相続人全員で遺産分割協議をして、「遺産分割協議書」を作りましょう。


この「遺産分割協議書」が「相続登記」には必要なのです。


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遺産分割協議書作成についてなどお気軽にお問い合わせください。

山本恵美子行政書士事務所

どうも、行政書士の山本恵美子です。


公正証書だの自筆証書だのありますが、実は遺言書を残すのは超簡単です。


日付・本文・署名(押印要)がすべて自分の字で書かれていれば、それだけでいいのです。

(ただし、訂正する場合は新たに書き直してください。遺言書の訂正については面倒な規定があります。)


たとえば、ノートの1ページに「遺言書」として、何を誰に相続させたい、と書いて、書いた日付と署名、そこに印鑑を押せば、それでOKです。


押印する印鑑も三文判で問題ありません。

特に封筒に入っていなくてもOK。


それを家族なり身内に発見して貰えるかどうかの方が、実は問題なのです。


中身を知られたくないときは、「遺言書を書いてあるから、死んだら探してね。家の中のどこかにはあるから」ぐらいは家族に伝えておいた方が無難です。


細かな規定はありますが、要は、自分のどの財産を誰にどれだけ相続させるのかを誰が見ても分かるように書くことと、いつ誰が書いたのかを誰が見ても分かるように書くことが大切です。



毎週土曜日の午前中に無料相続・遺言相談会を実施しています。

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