えっと、東京は上野で行政書士事務所を営んでおります、山本恵美子です。

いつもは真面目に「相続・遺言」についてのマメ知識など書いておりますが、クロノさんからのご紹介でもありますので、たまには趣向を変えて、自分のことなど書いてみたいと思います。

「見たくないぞー」と言う方はスルーしてください。


① 自己紹介を七項目にまとめて…

1、素材は千葉産ですが、生まれも育ちも東京の下町です。

2、自他共に認める、即断即決女。

しかし今まさに食べ物の注文をしようとするときだけ、超悩みます。

「これが生涯最後の食事になるかも・・・」って思いませんか?思わないよな^^;

3、属性「行政書士」。

ブログでは相続・遺言に特化して書いていますが、相談されたらなんでもやります、調べます。法律に抵触しない限りにおいてはですけど(*^_^*)

4、態度「ざっくばらん」。

仕事でも、プライベートでも、難しい言葉でいろいろ講釈するより、ぶっちゃけるのが好きです。

5、他人評「男らしい」。よく言われます^^;

自分では、結構女らしいと思う部分もないでもないかな、と思わないでもないんですが(?)、最近特に「男みたい」と言われることが多く、心外です。

6、外見「背が高い」。

自分の背が平均より高いことをずっと忘れていましたが、去年の健康診断で「173cm」になっていることが判明しまして・・・まだ伸びてるのか~~。

7、モットー「人生楽しんだもん勝ち」。

② 自分の性格を七つ挙げて

1、場合によっては超短気、普段は気長

2、小心者だけど大胆

3、お人好し、いずれこれでヤバいことになりそうな・・・

4、行き当たりばったり、けど緻密

5、もっと他に気にした方がいいことがいくらでもあるのに「こんなことを?」って事をいつまでも気にする

6、平気な顔してますけど怖がり(お化けと高いとこコワイ)

7、概ね前向き


③ 好きな曲を七つ挙げて…今思いつくまま…

音楽は聴かないんですよね。うーん。

じゃ、カラオケで歌う曲(歌手)ということで。


1、anniversary(ユーミン)

2、世界で一つだけの花

3、スマップの、何だっけ・・・中居くんのソロがあるヤツ。結構売れた・・・。

4、真夏の夜の夢だっけ?ユーミン

5、松田聖子系・・・

6、興が乗ったら山口百恵さま

7、テレサテン・・


④ 好きな芸能人・有名人・スポーツ選手を七人挙げて…



1、玉木宏

2、オダユウジさま

3、蒼井優

4、イチロー

5、安藤美姫

6、織田信長

7、京極夏彦


⑤ このバトンを七人に回して…


なかなか、それは・・・うん。

私も、プチメ回します。


結構、自分の性格とか書くの難しいですね。

けど、面白かったです。

クロノさん有難うございました。

こんなもんでどうでしょう?

各共同相続人は、遺産の分割手続きが整わないと、特定の遺産について手にすることができません。


同順位の4人が相続人だった場合、各相続人は総相続財産の4分の1は相続分の権利を主張することは可能です。
が、たとえば同価値のA・B・C・Dの4つの不動産が相続財産だったとしても「A不動産は自分のもの」といえるのは共同相続人間の協議が整ってからです。


共同相続人間で、話し合いが付かない場合など、家庭裁判所での調停や審判によらなければなりません。

特定の財産を取得するまでには、どうしても相当な時間がかかります。


そこで、相続人は相続開始から遺産分割までの間に、その相続分を他の共同相続人や第三者に譲渡することができます。

ただし、「A不動産を譲渡する」ことはできません。あくまでも「相続分の譲渡」ですので、相続人が有する権利義務のすべてを承継することになります。

「相続人の地位の譲渡」と言えます。


山本恵美子行政書士事務所

亡くなった方に戸籍上、相続人が存在しなかったり、相続人がいても相続欠格や、廃除または放棄により相続権を失っている場合は、「相続人不存在」として、相続財産を清算することになります。


相続人の存否が明らかでないときは、相続財産は法人として扱われ、家庭裁判所が利害関係人(債権者・債務者・特定受遺者など)または検察官の請求によって相続財産管理人を選任します。


家庭裁判所は相続財産管理人を選任したことを公告し、相続人がいないか探します。


管理人はその間清算しながら財産を管理します。


相続人が現れなかったときは、管理人は亡くなった方の債権者や受遺者に、期間を定めて債権の申し出をするよう公告します。


債権申出のの期間が過ぎても相続人が現れなかった場合にも、家庭裁判所は6か月以上の期間を定めて最後の相続人探しの公告をします。この間に相続人が現れないか、現われても相続を承認しないときは、相続人調査は打ち切られ、その後もしも相続人が現れても相続権を主張することはできません。


相続人調査承ります。

山本恵美子行政書士事務所